新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(詳細)
2020年3月9日
※R2.4.27更新
厚生労働省が既に発表しています「新たな助成金」(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)の詳細が発表されましたので、情報をご提供いたします。
♣ 概要
次の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する助成金制度。
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインに基づき、臨時休業等などをした小学校等に通う子ども ← 下記①に詳細あり
(2)新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども ← 下記②に詳細あり
♣ 助成内容
対象期間:令和2年2月27日から6月30日まで
助成額 :有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
(注)1日1人当たり8,330円が助成額の上限。
♣ ①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
「臨時休業等をした」とは | ☑ 新型コロナウイルス感染症に対する対応として、小学校等が臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所等から利用を控えるよう依頼があった場合が対象。 (注)保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外。(ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。) |
「小学校等」とは | ☑ 小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)、特別支援学校(全ての部) ☑ 放課後児童クラブ、放課後等デイサービス ☑ 幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預り等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等 (注)障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校(後期課程)、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含みます。 |
♣ ②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
☑ 新型コロナウイルスに感染した子ども
☑ 新型コロナウィルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)
☑ 医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウィルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患などを有する子ども
♣ 対象となる保護者
☑ 親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象
☑ 上記の他、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含む。
♣ 対象となる有給の休暇の範囲
春休み、土日・祝日に取得した休暇の扱い | (1)の臨時休業等をした小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象 ☑ 学校:学校の元々の休日以外の日 (注)春休みや日曜日など元々休みの日は対象外 ☑ その他の施設(放課後児童クラブ等):本来施設が利用可能な日 (2)新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子どもに係る休暇の対象 ☑ 学校の春休みなどにかかわらず、令和2年2月27日から同年6月30日までの間は全ての日が対象 |
半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い | ☑ 対象 (注)なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外。 |
就業規則等における規定の有無 | ☑ 就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象 ※休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましい。 |
労働者に対して支払う賃金の額 | ☑ 年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要 |
令和2年4月15日に発表された詳細内容ですが、申請の受付は本日現在開始されてはおりません。
申請期間や手続きの詳細が発表されましたら、適宜、情報をご提供させていただきます。
申請受付中です(受付期間:~R2年9月30日)
〇厚生労働省のページ
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金のページはこちら
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