時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について
2020年3月3日
時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について
既に本年度の受付が終了している「時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当助成金に特例的なコースを新たに設け、申請受付が開始されることになりました。
テレワークの特例コース | 職場意識改善の特例コース | |
対象事業主 | 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主 | 新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主 |
助成対象の取り組み | 〇テレワーク用通信機器の導入・運用 〇就業規則・労使協定等の作成・変更 等 | 〇就業規則等の作成・変更 〇労務管理用機器等の購入・更新 等 |
要件 | 事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること | 事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること |
事業実施期間 | 令和2年2月17日~令和2年5月31日 | |
支給額 | 補助率:1/2 1企業当たりの上限額:100万円 | 補助率:3/4 ※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成 上限額:50万円 |
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