新型コロナウイルス関連 雇用調整助成金の特例措置
2020年2月28日
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用調整助成金の特例が実施されます。
【雇用調整助成金とは】
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもの
【特例の対象となる事業主】
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主で、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主
例)・中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル
・中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等
上記対象事業主に対して特例措置がとられています。
詳細はこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000596026.pdf
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