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【平成31年度 助成金のご紹介】キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース・諸手当制度共通化コース)

2019年7月26日

”労働者の雇用環境を整備する”ことで給付を受けられる助成金、3つ目は

キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース・諸手当制度共通化コース)についてご紹介します。

有期契約労働者等に、正社員と共通の賃金規定等または諸手当制度を新たに規定し、適用した場合に以下の通り支給されます。

 助成額加算額 
1事業所あたり
賃金規定等共通化コース57万円
<72万円>
2万円(注1)
<2.4万円>
賃金規定等共通化イメージ→★

※正社員と有期契約労働者等についてそれぞれ賃金区分を3区分以上設け、かつ正社員と有期契約労働者等の同一の区分(注3)を2区分以上設け適用する必要があります。

諸手当制度共通化コース38万円
<48万円>
2人目以降 1.5万円(注1)
<1.8万円>   

2つ目以降16万円(注2)
<19.2万円>

◇次のいずれかの諸手当を適用(注4)
① 賞与(6か月分相当として5万円以上)
② 役職手当
③ 特殊作業手当・特殊勤務手当
④ 精皆勤手当
⑤ 食事手当
⑥ 単身赴任手当
⑦ 地域手当
⑧ 家族手当
⑨ 住宅手当
⑩ 時間外労働手当
⑪ 深夜・休日労働手当
※②~⑨までについては1か月分3,000円以上

 

★ 賃金規定等共通化イメージ

 正社員有期契約労働者等
6等級月給××万円
5等級月給××万円
4等級月給■■万円時給□□円
3等級月給▲▲万円時給△△円
2等級時給××円
1等級時給××円

 

 

(注1)共通化した対象労働者(2人目以降)について、対象者1人あたり上の加算措置を適用。

(注2)同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、諸手当の数1つあたり上の加算措置を適用。

(注3)正社員の月給(基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金)を時給換算し、有期契約労働者等の時給と比較した結果、有期契約労働者等の時給が同額以上であること。

(注4)諸手当の名称が一致していない場合でも、手当の趣旨・目的から判断して実質的に内容が同一のものであればよい。

(注5)<>書きは生産性要件を満たした場合の金額。

 

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