【平成31年度 助成金のご紹介】キャリアアップ助成金(正社員化コース)
2019年7月18日
前回の助成金に引き続き、同じく”労働者の雇用環境を整備する”ことで申請のできる助成金のご案内です。
こちらは、有期契約労働者等を正社員等に転換等した場合に以下の通り支給されます。
正社員化コース(注1) | 助成額 | 加算額 | |||
派遣労働者正規雇用 (注2) | 母子父子家庭の母父 (注3) | 若年労働者転換 (注4) | 勤務地・職務限定 正社員制度(注5) | ||
1人あたり | 1人あたり | 1人あたり | 1人あたり | 1事業所あたり | |
①有期契約 ⇒正社員 | 57万円 <72万円> | 28.5万円 <36万円> | 9.5万円 <12万円> | 9.5万円 <12万円> | 9.5万円 <12万円> |
②有期契約 ⇒無期契約 | 28.5万円 <36万円> | ー | 4.75万円 <6万円> | 4.75万円 <6万円> | ー |
③無期契約 ⇒正社員 | 28.5万円 <36万円> | 28.5万円 <36万円> | 4.75万円 <6万円> | 4.75万円 <6万円> | 9.5万円 <12万円> |
(注1)①~③併せて1年度1事業所当たり20人まで。転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より5%以上増額させている事業主であること(賞与と定額の諸手当を含む)
(注2)派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合、助成額を加算。
(注3)母子又は父子家庭の母または父等を転換等した場合に助成額を加算。(転換等した日において母子家庭の母等であること)
(注4)若年雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合に助成額を加算。
(注5)勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合に助成額を加算。
(注6)<>書きは生産性要件を満たした場合の金額。生産性要件とは、次の計算式で求められた数値が、直近決算とその3年前を比較して6%以上伸びていることが要件となります。
営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課
雇用保険被保険者数
(注7)50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した場合は、1人48万円<60万円>の別制度あり(65歳超雇用推進助成金を参照)
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