時短で最大250万円 建設業の上限規制支援で助成金
2022年10月3日
厚生労働省は、令和5年度予算概算要求で、
建設事業や自動車運転の業務など、近く上限規制の適用が控えている業種を対象にした助成金を
新たに設ける方針を示しました。
36協定の見直しで、時間外労働の上限を月80時間超から月60時間以下にした場合、最大250万円を支給されます。
出典:労働新聞社
NEWS
2022年10月3日
厚生労働省は、令和5年度予算概算要求で、
建設事業や自動車運転の業務など、近く上限規制の適用が控えている業種を対象にした助成金を
新たに設ける方針を示しました。
36協定の見直しで、時間外労働の上限を月80時間超から月60時間以下にした場合、最大250万円を支給されます。
出典:労働新聞社
2022年7月20日
原油価格や原材料価格高騰等への対策として、売上の減少した中小法人・個人事業主等の事業継続を支援するため、支援金が支給されます。
♣申請期間
令和4年7月15日(金)から令和4年9月30日(金)まで(消印有効)
♣対象者
次の要件を全て満たす方が対象です。
①次の「ア」または「イ」を満たすこと
ア 国の事業復活支援金を受給していること
(対象月:令和3年11月分から令和4年3月分までのいずれかの月)
イ 兵庫県の経営円滑化貸付(原油価格高騰、原材料価格高騰)を借り受けていること
②令和3年11月以降の燃料費・原材料価格の高騰の影響を受けていること
③事業継続に向けた取組を行っていること
♣支給額
※支援金の支給は1事業者につき1回限りです。
①事業復活支援金(国制度)の受給者のうち、売上高の減少率が50%以上
②経営円滑化貸付(原油価格高騰、原材料価格高騰)の利用者
中小法人等 :30万円
個人事業主 :15万円
① 事業復活支援金(国制度)の受給者のうち、売上高の減少率が30%以上50%未満の者
中小法人等 :20万円
個人事業主 :10万円
詳細はHPをご覧ください。
2022年3月7日
事業復活支援金のサポートを開始いたします!
令和4年1月31日より受付が開始されています事業復活支援金について、令和4年3月14日(月)から当事務所においても事前確認及び申請サポートを開始させていただくことになりましたのでお知らせいたします。
♠ 担当させていただく専門家
行政書士 高見肇(事前登録確認機関)が担当させていただきます。
♠ 事前確認及び申請サポートの対応方法
当事務所による面談に限ります。(テレビ電話の対応は行いません。)
♠サポート対応期間
令和3年3月14日~5月23日
♠サポート可能日時
毎週月曜日(休祝日を除く)の9:30~15:30
予約枠 | 時間帯 |
❶ | 9:30~10:30 |
❷ | 10:30~11:30 |
❸ | 11:30~12:30 |
❹ | 13:30~14:30 |
❺ | 14:30~15:30 |
♠サポート内容及び費用
内容 | 費用 | |
❶ | 事前確認のみ | 22,000円 |
❷ | 事前確認+申請サポート | 22,000円+給付額×11% |
❸ | 申請サポートのみ | 給付額×11% |
※事前確認のみの場合は、ご面談時に現金をご準備ください。
♠ 事前確認手続きの流れ
※一時支援金又は月次支援金を受給している場合には、事業復活支援金の申請を
行う際は、原則として、改めて事前確認を行う必要はございません。
①お客様にて復活支援金事務局のホームページにて次の作業を行ってください。
「STEP0」:制度概要、申請の流れなどをご確認ください。
「STEP1」:アカウントの申請・登録にて仮登録を行い、申請IDを取得してください。
②申請に必要な書類等をご準備ください。
ア 本人確認書類(個人事業主様、法人代表者様)※1
イ 履歴事項全部証明書(法人のみ)
ウ 収受日付印のある以下の期間分の確定申告書(控)※2
中小法人等:2019年度、2020年度、基準期間を含む全ての事業年度
個人事業者:2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分
エ 2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※3
オ 2018年11月以降の事業の取引を記録している通帳(事業の取引がわかる全てのページ)
カ 代表者又は個人事業主等本人が自署した「宣誓・同意書」(原本)
※1:運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、住民票及びパスポート、住民票+各種健康保険証のいずれか原本をご準備ください。
※2:電子申告の場合は、電子申告が完了した旨の受信通知。個人事業主様においては収受印も電子申告受信通知もない場合は、その年度の納税証明書(その2所得金額用)をご準備ください。また、それらのいずれもない場合は課税証明書又は非課税証明書をご準備ください。個人事業主様で確定申告義務のない場合その他相当の事由がある場合、住民税の申告書の控えをご準備ください。
※3:原則として上記の全ての書類をご準備いただきますが、書類が量が膨大であるなどの場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月のものをご準備いただきます。
♠ 事業復活支援金の申請に必要な証拠書類等
お申込みいただいた後、個別にご案内します。
♠ ご予約からサポート実施までの流れ
❶ | ご予約のお申込み 原則メールにてお申込みください。 | 次の事項をご連絡ください。 ①申請者様のお名前(個人事業主様のお名前、法人の場合は、法人名及び代表者職氏名) ②ご住所、ご連絡先(日中連絡が可能な電話番号、メールアドレス) ③ご希望の内容 事前確認のみ 又は 事前確認及び申請サポート のいずれかを明示ください。 |
❷ | 当方よりご予約表をご送付 | ご予約の日時、持参いただく書類等をご案内いたします。 |
❸ | ご予約日時に当事務所へご来所 | |
❹ | 事前確認・申請サポート ※事前確認のみの方のみ費用のお支払い | 事前確認のみの方は、現金にて費用をお支払いいただきます。 |
❺ | 費用のお振込み | 申請サポートをさせていただく方は、請求書を発行いたしますので、支援金交付後にお振込みいただきます。 |
♠ 当事務所での事前確認(ご面談)
コロナ禍ではございますが、正確性を期すため、当事務所では、対面式でのご面談により事前確認を実施させていただきます。
マスク着用にてご来所いただきますようお願いいたします。
♠ お問合せ・お申込み
下記までご連絡ください。
当事務所メールアドレス(info@minato-kobe.jp)又はお問合せページ
2022年1月27日
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、売上が減少した事業者を対象に事業全般に広く使える事業復活支援金が給付されます。
♣給付対象者
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
♣給付額
基準期間(※1)の売上高 ー 対象月(※2)の売上高×5ケ月分
※1 基準期間 :「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
※2 対象月: 2021年11月~2022年3月のいずれかの月
♣給付上限額
売上減少額 | 個人 | 法人 | ||
年間売上 1億円以下 | 年間売上 1億円超~5億円以下 | 年間売上 5億円超 | ||
▲50%以上 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
▲30%以上50%未満 | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
♣申請期間
2022年1月31日(月)~5月31日(火)
■□■――――――――――――――――――――――――――――――――――――
法人設立、各種許認可、助成金申請、会計記帳などをお手伝い!
みなと神戸合同事務所は社長様を応援しています!
TEL.078-965-7000 FAX.078-965-7005
E-mail:info@minato-kobe.jp
みなと神戸合同事務所
2021年9月2日
神戸市内で事業のために賃借している建物の家賃相当額の半額を一時金として交付されます!
2021年1月から6月に発令された緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置の適用に伴う
休業および時短営業や外出自粛要請等の影響によって、
売上げが減少している中小法人等の事業継続を支援するため、
神戸市内で事業のために賃借している建物の家賃相当額の半額を一時金として交付されることとなりました。
♣対象者
次のいずれかに該当する、中小企業または個人事業者が対象です。
(1) 都道府県等が実施する協力金(※1)を受給し、2021年1月から6月のうちいずれか1か月の「売上げと協力金の合計額」が、前年もしくは前々年の同月の売上げと比べて、50%以上減少している事業者。
(2) 都道府県等が実施する協力金(※1)を受給し、2021年1月から6月のうち任意の連続する3か月の「売上げと協力金の合計額」が、前年もしくは前々年の同期の売上げの合計と比べて30%以上減少している事業者。
(3) 一時支援金(※2)もしくは月次支援金(※3)(4月,5月,6月のいずれか)を受給している事業者。
(4) いずれの協力金や支援金も受給していないが、休業・時短営業や外出自粛等の影響を受け、2021年1月から6月のうち任意の連続する3か月の「売上げの合計額」が、前年もしくは前々年の同期の売上げの合計と比べて30%以上減少している事業者。
※1都道府県等が実施する協力金
休業・時短要請に協力した「飲食店」または「大規模施設及び施設内のテナント」に対して、都道府県が協力金を支給する制度。兵庫県が実施する「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」でも、他の都道府県が実施する協力金でも、今回の一時金の対象となります。
※2一時支援金
緊急事態宣言に伴う営業時間短縮や外出自粛によって売上げが減少した中小法人・個人事業主へ中小企業庁が一時支援金を給付する制度。
※3月次支援金
緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置に伴う休業・営業時間短縮や外出自粛によって売上げが減少した中小企業・個人事業者へ中小企業庁が月次支援金を給付する制度。
♣対象となる物件
事業のために賃借している、神戸市内の物件
♣交付額
家賃1か月分の半額。1事業者あたりの上限額は50万円。
♣受付期限
2021年10月29日(金)当日消印有効
詳細は神戸市HPをご覧ください。
2021年7月28日
社会福祉法人等と対象は限定されますが、空気清浄機等の導入に補助金が活用できます。
♣補助額
申請額が100万以内⇒1/1(自己負担額なし)
100万超⇒規定に基づく金額(補助率1/2)
例:申請額120万円の場合、100万を超える20万について補助率1/2
よって、10万が自己負担
♣対象事業者
財団法人、社団法人、社会福祉法人、NPO法人、特別の法律に基づいて設立された法人等
※企業、医療法人、学校法人は対象外
♣応募期間
2021年8月10日(火)~8月31日(火)
♣対象製品
新型コロナウィルス感染症の感染予防・拡大防止のための物資の整備事業
PCR検査キット、サーモカメラ、空気清浄機、自動水栓整備、二酸化炭素センサー、
パルスオキシメーター 等
♣補助事業の実施期間
2022年3月31日(木)まで
補助事業者 公益財団法人JKA
■□■――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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2021年7月28日
♣補助対象者
建設業を営む中小企業者(※)または当該中小企業者が代表となる協力会社との共同体
※兵庫県内に本店を有し、令和3年4月1日時点で建設業法第3条に基づく許可の取得が5年を超えている者
♣補助対象期間:令和3年4月1日~令和4年3月31日まで
♣補助金額の上限:50万円(1企業あたり1名まで)
♣対象事業
◆事業内容
定時制高校生・通信制高校生を含む若年未就業者(※)を期間雇用し、働きながら技能を習得するための訓練を実施
※業種を問わず、正規雇用されていない者が対象
さらに、外国人対象者の場合、特別永住者証明書または在留カードの提示が必要。
◆要件
対象者:定時制・通信制高等学校の1~3年生(※)及び令和3年4月1日時点で満29歳以下の未就業者(※4年制に在籍する場合は1~4年生)
雇用期間:令和3年4月1日から3ヶ月以上1年以内(概ね3日、1日当り4時間以上の勤務)
※正規雇用者は対象外
募集期間:令和3年4月1日から随時
なお、兵庫県が実施する建設業育成魅力アップ協議会事業への協力を依頼する場合があります。(1日程度)
♣対象経費
賃金(通勤手当、時間外手当、資格手当等を含む)、社会保険料(事業主負担分)
♣その他
帳簿等の整理補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿、証拠書類を整理し、補助事業が完了した翌年度から5年間の保存が必要
2021年7月28日
コロナ禍の環境変化に対応したビジネスモデルの再構築や
新事業展開を応援する補助金の紹介です。
♣補助対象者
次の条件を満たす事業者
①兵庫県内に事業所を有する中小企業
②申請前の直近6か月間のうち任意の3ヶ月間の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少していること
♣補助対象事業
コロナ禍の環境変化に応じたビジネスモデルの再構築や新たな事業展開(業態やサービス提供方法等の変更や追加)に係る取組み
事業実施期間:交付決定以降~令和4年1月31日(月)
♣補助金額
補助対象経費(税抜き) | 補助金額 |
50万円以上~70万円未満 | 35万円 |
70万円以上~100万円未満 | 50万円 |
100万円以上~150万円未満 | 75万円 |
♣申請期間
令和3年7月5日(月)~7月30日(金)必着
◆活用例◆
飲食業の場合
弁当販売店 ⇒高齢者向けの宅配事業を開始
和食店 ⇒和食に特化した料理教室事業に参入
小売業の場合
書店 ⇒対面販売に加えてECサイトを構築したネット販売を開始
衣服販売店 ⇒サブスクリプション形式のサービス事業に業態転換
サービス業の場合
ヨガ教室 ⇒密を回避するため、オンライン形式の教室運営開始
製造業の場合
伝統工芸品製造 ⇒百貨店での売上減少に対応し、ECサイトでの販売を開始
2021年4月9日
大変多くの方々にお申し込みをいただきまして誠にありがとうございました。
予約枠が全て埋まりましたので、受付を一旦終了させていただきます。
キャンセル等が発生した場合は、当ページにてご案内をさせていただきます。
【ご案内】5/24 18:30現在の空き状況(追加枠)
大変多くの方にお申込みいただいており、急遽、追加で5月31日に限り予約枠を設けさせていただくことになりました。
なお、下記の条件をご確認上、お申込みは必ずお問合せフォーム又はメールからお願いいたします。
(注)受付は先着順となります。また、お電話でのお申込みはお受けできませんので、予めご了承ください。
【追加予約枠】※いずれも5月31日
●9:30~
●10:15~
●11:00~
●11:45~
【お申込み方法】
★お問合せフォームはこちら
★メールで直接お申込は:info@minato-kobe.jp
【お申込み可能な方】
★事前確認のみの方(申請サポートはお受けできません。)
★事前確認用の書類が全て整っている方(以下の国の一時支援金ページでご確認ください。)
事前確認に必要な書類 | 一時支援金 (ichijishienkin.go.jp)
★仮登録が完了し、申請IDの発番が完了している方
★6月1日以降に申請をされる方は、「書類の提出期限延長の申込」が完了している方
申請に必要な書類の提出期限及び事前確認期限の延長に関するお知らせ | 一時支援金 (ichijishienkin.go.jp)
♠ 国の一時支援金の事前確認の予約受付を開始いたします!
令和3年3月8日より受付が開始されています国の一時支援金について、令和3年4月12日(月)から当事務所においても事前確認手続きを開始させていただくことになりましたのでお知らせいたします。
当事務所での事前確認手続きは「無料」となります。
♠ 事前確認を担当させていただく専門家
●こはる会計事務所と顧問契約を締結いただいている事業者様
→税理士眞鍋(認定支援機関)が担当させていただきます。
●上記以外のお客様(お取引のないお客様を含む)
→行政書士高見(登録確認機関)が担当させていただきます。
♠ 事前確認手続きの流れ
①お客様にて一時支援金事務局のホームページにて次の作業を行ってください。
「STEP0」:制度概要、申請の流れなどをご確認ください。
「STEP1」:アカウントの申請・登録にて仮登録を行い、申請IDを取得してください。
②申請に必要な書類等をご準備ください。
ア 本人確認書類(個人事業主様、法人代表者様)※1
イ 履歴事項全部証明書(法人のみ)
ウ 収受印のある2019年1~3月及び2020年1~3月までをその期間内に含むもの以降の全ての確定申告書(控)※2
エ 2019年1月~2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
オ 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳(事業の取引がわかる全てのページ)
カ 代表者又は個人事業主等本人が自署した「宣誓・同意書」(原本)
※1:運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、住民票及びパスポート、住民票+各種健康保険証のいずれか原本をご準備ください。
※2:電子申告の場合は、電子申告が完了した旨の受信通知。個人事業主様においては収受印も電子申告受信通知もない場合は、その年度の納税証明書(その2所得金額用)をご準備ください。また、それらのいずれもない場合は課税証明書又は非課税証明書をご準備ください。なお、2020年新規創業の場合は開業以降の当該書類をご準備ください。個人事業主様で確定申告義務のない場合その他相当の事由がある場合、住民税の申告書の控えをご準備ください。
※3:原則として上記の全ての書類をご準備いただきますが、書類が量が膨大であるなどの場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月のものをご準備いただきます。
♠ 一時支援金の申請に必要な証拠書類等
中小法人等 | 個人事業主等 (事業所得) | 個人事業主等 (主たる収入が雑・給与所得) | |
宣誓・同意書(署名入りのもの) | 〇 | 〇 | 〇 |
取引先情報一覧 | 〇 | 〇 | 〇 |
確定申告書類 | 〇 | 〇 | 〇 |
対象月の売上台帳等 | 〇 | 〇 | 〇 |
履歴事項全部証明書 | 〇 | ||
通帳 | 〇 | 〇 | 〇 |
本人確認書類 | 〇 | 〇 | |
国民健康保険証 | 〇 | ||
業務委託契約等の収入があることを示す書類 | 〇 |
※上記書類に関しては原則としてその原本をご準備ください。
♠ 一時支援金の事前確認の予約を行ってください
こはる会計事務所顧問先以外の一般のお客様の事前確認は、毎週月曜日の9:30~14:3017:00(R02.4.21変更しました)の間で行います。誠に申し訳ございませんが、受付は先着順にてさせていただきます。
一般の方のご予約は当事務所メールアドレス(info@minato-kobe.jp)又はお問合せページより、次の事項をご連絡ください。
①申請者様のお名前(個人事業主様のお名前、法人の場合は、法人名及び代表者職氏名)
②ご住所、ご連絡先(日中連絡が可能は電話番号、メールアドレス)
③ご希望の内容 事前確認のみ 又は 事前確認及び申請サポート のいずれかを明示ください。
※お急ぎの場合は、電話でのご連絡もお受けいたしますが、電話に出ることができない場合もございますので、出来る限りメールによるご連絡をお願いいたします。
※こはる会計事務所の顧問先のお客様につきましては、直接こはる会計事務所へご連絡の上、ご予約をお願いいたします。
♠ 当事務所での事前確認(ご面談)「無料」
コロナ禍ではございますが、正確性を期すため、当事務所では、対面式でのご面談により事前確認を実施させていただきます。
マスク着用にてご来所いただきますようお願いいたします。
※こはる会計事務所の顧問先のお客様に関する確認方法については、税理士からご案内させていただきます。
♠ 事前確認通知番号の発行
当事務所において事前確認が完了しましたら事前確認通知番号が発行され、申請者様による申請が可能となります。
♠ 一時支援金の申請サポート「有料」
申請サポートをご依頼のお客様は、事前確認完了後、当事務所にて申請サポートを行います。
申請手続きが完了するまで専門家がお手伝いさせていただきます。
●個人事業主様申請サポート 11,000円(税込み)
●法人様申請サポート 22,000円(税込み)
♠ お問合せ・お申込み
こはる会計事務所の顧問先のお客様 こはる会計事務所へご連絡ください。
上記以外の一般のお客様 登録確認機関(行政書士高見肇)が対応させていただきますので、下記までご連絡ください。
当事務所メールアドレス(info@minato-kobe.jp)又はお問合せページ
2021年2月26日
2021年1月実施の緊急事態宣言により、売上が50%以上減少した中小法人及び個人事業主に緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金が給付されます。
給付額
前年又は前々年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3か月
※対象期間:1月~3月、対象月:対象期間から任意に選択した月
上限
中小法人等60万円 個人事業者等30万円
対象
●緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響(※)を受けた事業者
(飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要。申請時の提出は不要だが求められる場合もあり)
●2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
※飲食店時短営業又は外出自粛等の影響とは、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の 発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言 地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことを指します。
都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できません。
申請方法
★2019年及び2020年の両方の確定申告書が必要です。申請をご検討の方は適正な確定申告を行ってください。
A. 登録確認機関において、事前の確認を受ける。
(=申請予定者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等の確認)
↓
B. 事業の実施や一時支援金の給付対象等の正しい理解が確認されたら、
一時支援金事務局が今後設置する申請用のWEBページから申請
Aの事前確認には下記の書類が必要
①事業の実施 :2019年及び2020年の確定申告書
2019年から2021年対象月までの毎月の売上台帳、帳票類及び通帳等
本人確認書類(個人事業者)や登記事項証明書(中小法人)等
②給付対象の理解:宣誓・同意書 ※電話での確認を行う場合は、手元に準備。
詳細は経済産業省HPをご確認ください。→概要(R3.2.24更新)
♣お問合せ窓口
申請サポートについては下記までご相談ください!
みなと神戸合同事務所
TEL 078-965-7000、7002 MAIL:info@minato-kobe.jp
〒651-0084 神戸市中央区磯辺通4-2-8田嶋ビル7階