【NPO関連】新型コロナウイルスの影響に伴う社員総会開催や事業報告書等提出遅延の扱いについて
2020年4月20日
特定非営利活動法人の方は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、社員総会を開催しづらい場合、以下参照お願いします。
書面表決、表決委任等の活用について
特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)第14条の7により、社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができます。また定款で定めることにより、書面による表決に代えて、電磁的方法(電子メール等)により表決することができます。
まずは、ご自身の法人の定款をご確認ください。
インターネット等を利用した会議の活用について
社員が実際に集まらずとも、インターネット等ITネットワークを利用することによって、実際上の会議と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます。
その場合、役員のみならず、社員も発言したいときは自由に発言できるようなマイクが準備され、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていることが必要となります。
社員総会の決議の省略(いわゆる「みなし総会」)について
法第14条の9によれば、理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなすこととされています。これにより、社員総会を実際に開催しなくても、社員総会の決議があったものとみなすことができます。
なお、上記規定により、社員総会の決議があったものとみなされた場合は、以下の事項を記載した議事録を作成してください。
1 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
2 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
3 社員総会の決議があったものとみなされた日
4 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
※ 法第14条の2で、法人運営の基本として毎年1回の通常社員総会の開催が求められている点に鑑みると、
社員が法人の業務に関して直接、参画できる機会である社員総会については、極力これを開催することが
望ましいことから、平時においても、みなし総会決議を推奨するという趣旨ではありません。
事業報告書の提出が遅れそうなとき
今回の新型コロナウイルスの感染拡大により事業報告書等の提出が遅れそうな場合は、所轄庁にご相談ください。
神戸市HPより抜粋
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