個人向け緊急小口資金等の特例
2020年4月15日
新型コロナウィルスの影響による休業で、一時的に資金が必要な方へ緊急の貸付が実施されます。
また、失業されて生活が困窮された方へ、生活の立て直しのための安定的な資金が貸付されます。
■ 緊急小口資金
→一時的な資金が必要な方(主に休業された方)が対象。
特例措置の内容
【貸付対象者】 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少が あり、 緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯
【貸付上限】
・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内
・その他の場合、10万円以内
【据置期間】1年以内
【償還期限】2年以内
【貸付利子】無利子
■ 総合支援資金(生活支援費)
→生活の立て直しが必要な方(主に失業された方)が対象。
特例措置の内容
【貸付対象者】 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に 困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
【貸付上限】(二人以上)月20万円以内、(単身)月15万円以内 ※貸付期間は原則3月以内
【据置期間】1年以内
【償還期限】10年以内 【貸付利子】無利子
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