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飲食店の酒類テイクアウトに、期限付き販売免許

2020年4月13日

 酒場、料理店その他酒類を飲用に供することを業とする方(飲食店等)は、自らの飲食店等で提供している酒類を、来店客へ自宅等に持ち帰り(テイクアウト) 用に販売するためには、酒類小売業免許が必要です。 

しかし、今般の新型コロナウイルス感染症に関連して飲食業界が大きな影響を受けている中、そのことが理由で料飲店等が酒類小売業免許を取得しようとする場合については、申請手続の簡素化・免許処理の迅速化を図る観点から、一般の酒類小売業免許とは別に、新たに「期限付酒類小売業免許」 を取得できることとなりました。

 

こちらは迅速な手続で取得できます。

 

免許申請書の提出期限:令和2年6月 30 日(火)

免許には、免許付与から6か月間の期限が付されます。

詳細は国税庁HPを参照ください。

 

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