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厚生年金保険料等の猶予制度(新型コロナウイルス感染症関連)

2020年3月27日

厚生年金保険料等の猶予制度(新型コロナウイルス感染症関連)
 
換価の猶予
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、 換価の猶予が認められる場合があります。
 
納付の猶予
 
次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納 付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ 申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。
①財産について災害を受け、または盗難にあったこと
②事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
③事業を廃止し、または休止したこと
④事業について著しい損失を受けたこと
 
 
「1.換価の猶予」または「2.納付の猶予」が認められると
  • 猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになります。 
  • 財産の差押えや換価(売却等現金化)が猶予されます。
  • 猶予期間中の延滞金が一部免除されます。 
 
詳しくは、みなと神戸合同事務所の社会保険労務士までお問合せください。
 
 
(参考)日本金機構の公式ページはこちら
 

 

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