役員変更登記は忘れずに!
2020年3月5日
役員の任期について確認されてますか?
株式会社では、取締役の任期は原則2年(正確には、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)、監査役の任期は原則4年(正確には、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)とされています。
もっとも、非公開会社は定款で定めることによって、取締役及び監査役の任期を10年まで伸長することができ、中小同族会社の非公開会社では、そのような定款規定を設けている会社も多いです。
※非公開会社…全部の株式について譲渡制限(株式を他人に譲渡する際、会社の承認を要するという制限)が設けられている株式会社のこと。任期が満了した場合は、改めて役員の選任手続を行う必要があります。
役員変更登記は忘れずに行いましょう
会社や法人は、一定の事項を商業登記簿に登記することが義務付けられており、会社を設立したら、定款を作成し、その定款の記載内容等を商業登記簿に登録します。
設立後も、会社名や会社の所在地が変わった場合や、新たに株式を発行した場合など商業登記簿の記載事項に変更が生じた場合は、変更登記の手続きをしなければなりません。
役員についても商業登記簿の記載事項なので、変更があった場合は登記をする必要があり、役員の任期が満了した場合は、たとえ同じ方が役員に再任した場合でも役員変更の登記手続きをする必要があります。
定款で役員の任期を10年に伸長した場合、注意しなければならないのは、10年に一度の役員変更登記を忘れてしまいがちになることです。
役員変更の登記は変更から2週間以内に手続きするよう期限が定められており、登記手続を怠ると、100万円以下の過料の制裁に処される可能性があります。
商業登記簿は一般に公開されており、誰でも手数料を払えば見ることが出来ます。
会社の信用の為にも登記期限を守り、忘れずに変更登記の手続きを行って下さい。
登記漏れが心配な方は、司法書士などの専門家に相談して、きちんとお手続きするようにしましょう。
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