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古物商 主たる営業所等の届出について

2020年2月7日

古物商 主たる営業所等の届出について

古物営業法の一部が改正され、既に手続きをされておられる許可業者の方もおられるとは思いますが、改めてご案内をさせていただきます。

【概要】
古物営業法の一部改正によって、改正法の全面施行(2020年4月1日)後も引き続き古物営業を続ける予定の古物商及び古物市場主の方は、改正法全面施行日の前日(3月31日)までに「主たる営業所等の届出」を行わなければなりません。

 (このような場合でも届出が必要となります)
  >営業所・古物市場が一つしかない場合
  >自宅で営業している場合
  >一つの県内にしか営業所等がない場合

【届出書の提出期限】
〇2020年3月31日
※期限内にこの届出を行わなかった場合は、改めて許可を申請・取得しなければならなくなります。

【届出内容】
〇主たる営業所又は古物市場の名称及び所在地
〇その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地

【提出先】
〇主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署

 

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