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保証意思宣明公正証書制度 2020年4月1日スタート

2020年2月3日

保証意思宣明公正証書制度が2020年4月1日よりスタートします。

【背景】
これまで、保証人になろうとする人が、保証人になることの意味やそのリスク、具体的な主債務の内容等について十分に理解しないまま、情義に基づいて安易に保証契約を締結してしまい、その結果として生活の破綻に追い込まれるようなことがあると指摘されてきました。

【保証意思宣明公正証書の内容】
そこで、今回の民法改正により、事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じないとする規定が新設されています。

【適用日】
2020年4月1日以降に締結される事業用融資の保証契約
※保証意思宣明公正証書は2020年3月1日から作成することができます。

【保証意思宣明公正証書が必要となる場合】
①事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約を締結する場合
②主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約を締結する場合
③上記各契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約を締結する場合

【保証意思宣明公正証書が不要な場合】
①会社等の法人が保証人になる場合
②保証人になる者が、主たる債務者が法人である場合のその法人の理事・取締役等又は総株主の議決権の過半数を有する者であるとき
③保証人になる者が、主たる債務者が個人である場合の共同事業者又は主たる債務者が行う事業に現に従事しているその配偶者などが保証人になろうとする者であるとき

【保証意思宣明公正証書の作成手続き】
保証人になろうとする人は、公証人に対し、保証意思宣明公正証書の作成を嘱託し、次のような手順で公正証書の作成を行います。
 ア 作成日の決定  → 保証契約締結日の1か月以内の日
 イ 資料送付    → 保証契約に関する資料を公証人へ送付
 ウ 公証役場へ出頭 → 作成日に保証人本人が公証役場へ出頭(代理は不可)
 エ 保証意思確認  → 公証人が保証人に対して保証意思を確認
 オ 公正証書内容確認、署名、正本・謄本の交付

(出典:日本公証人連合会、該当ページ:http://www.koshonin.gr.jp/business/b03_2

 

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