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健康保険 被扶養者に関して国内居住要件が追加されます。

2020年1月31日

健康保険法等の一部を改正する法律及び健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が令和2年4月1日から施行されることに伴い、「健康保険の被保険者に扶養されている者(被扶養者)」の認定要件に新たに国内居住要件が追加されます。
 
〇国内居住要件
 >住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断
  ex)被扶養者が一定の期間を海外で生活している場合も、日本に住民票がある限りは、原則として国内居住要件を満たすことになります。
 
〇国内居住要件の例外
 >日本国内に住所がないとしても次に該当するような場合は、例外的に国内居住要件を満たすことになります。
 ①外国において留学をする学生
 ②外国に赴任する被保険者に同行する者
 ③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
 ④被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの
 ⑤①~④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
 
※日本国内に住所がないものの国内居住要件の例外に該当する場合には、書類への記載や添付書類が追加で必要となります。
 
 
健康保険に関するご相談は、みなと神戸合同事務所の社会保険労務士へお気軽にご相談ください。

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