兵庫県知事許可業者 廃業届提出に伴う建設業許可の取消し(令和4年2月度)
2022年4月1日
♣ 兵庫県知事許可業者 廃業届提出に伴う建設業許可の取消し(令和3年兵庫県知事許可業者 廃業届提出に伴う建設業許可の取消し(令和4年2月度)
兵庫県より兵庫県知事許可業者の廃業届提出に伴う建設業許可の取消業者が公表されました。
詳細は下記兵庫県の公式ページでご確認ください。
NEWS
2022年4月1日
♣ 兵庫県知事許可業者 廃業届提出に伴う建設業許可の取消し(令和3年兵庫県知事許可業者 廃業届提出に伴う建設業許可の取消し(令和4年2月度)
兵庫県より兵庫県知事許可業者の廃業届提出に伴う建設業許可の取消業者が公表されました。
詳細は下記兵庫県の公式ページでご確認ください。
2022年3月18日
♣ 兵庫県知事許可業者 廃業届提出に伴う建設業許可の取消し(令和3年兵庫県知事許可業者 廃業届提出に伴う建設業許可の取消し(令和4年1月度)
兵庫県より兵庫県知事許可業者の廃業届提出に伴う建設業許可の取消業者が公表されました。
詳細は下記兵庫県の公式ページでご確認ください。
2022年3月7日
♣ 兵庫県知事許可業者 廃業届提出に伴う建設業許可の取消し(令和3年11・12月度)
兵庫県より兵庫県知事許可業者の廃業届提出に伴う建設業許可の取消業者が公表されました。
詳細は下記兵庫県の公式ページでご確認ください。
2022年3月7日
♣ 兵庫県知事許可業者 廃業届提出に伴う建設業許可の取消し(令和3年兵庫県知事許可業者 廃業届提出に伴う建設業許可の取消し(令和3年10月度)
兵庫県より兵庫県知事許可業者の廃業届提出に伴う建設業許可の取消業者が公表されました。
詳細は下記兵庫県の公式ページでご確認ください。
2022年3月7日
事業復活支援金のサポートを開始いたします!
令和4年1月31日より受付が開始されています事業復活支援金について、令和4年3月14日(月)から当事務所においても事前確認及び申請サポートを開始させていただくことになりましたのでお知らせいたします。
♠ 担当させていただく専門家
行政書士 高見肇(事前登録確認機関)が担当させていただきます。
♠ 事前確認及び申請サポートの対応方法
当事務所による面談に限ります。(テレビ電話の対応は行いません。)
♠サポート対応期間
令和3年3月14日~5月23日
♠サポート可能日時
毎週月曜日(休祝日を除く)の9:30~15:30
予約枠 | 時間帯 |
❶ | 9:30~10:30 |
❷ | 10:30~11:30 |
❸ | 11:30~12:30 |
❹ | 13:30~14:30 |
❺ | 14:30~15:30 |
♠サポート内容及び費用
内容 | 費用 | |
❶ | 事前確認のみ | 22,000円 |
❷ | 事前確認+申請サポート | 22,000円+給付額×11% |
❸ | 申請サポートのみ | 給付額×11% |
※事前確認のみの場合は、ご面談時に現金をご準備ください。
♠ 事前確認手続きの流れ
※一時支援金又は月次支援金を受給している場合には、事業復活支援金の申請を
行う際は、原則として、改めて事前確認を行う必要はございません。
①お客様にて復活支援金事務局のホームページにて次の作業を行ってください。
「STEP0」:制度概要、申請の流れなどをご確認ください。
「STEP1」:アカウントの申請・登録にて仮登録を行い、申請IDを取得してください。
②申請に必要な書類等をご準備ください。
ア 本人確認書類(個人事業主様、法人代表者様)※1
イ 履歴事項全部証明書(法人のみ)
ウ 収受日付印のある以下の期間分の確定申告書(控)※2
中小法人等:2019年度、2020年度、基準期間を含む全ての事業年度
個人事業者:2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分
エ 2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※3
オ 2018年11月以降の事業の取引を記録している通帳(事業の取引がわかる全てのページ)
カ 代表者又は個人事業主等本人が自署した「宣誓・同意書」(原本)
※1:運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、住民票及びパスポート、住民票+各種健康保険証のいずれか原本をご準備ください。
※2:電子申告の場合は、電子申告が完了した旨の受信通知。個人事業主様においては収受印も電子申告受信通知もない場合は、その年度の納税証明書(その2所得金額用)をご準備ください。また、それらのいずれもない場合は課税証明書又は非課税証明書をご準備ください。個人事業主様で確定申告義務のない場合その他相当の事由がある場合、住民税の申告書の控えをご準備ください。
※3:原則として上記の全ての書類をご準備いただきますが、書類が量が膨大であるなどの場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月のものをご準備いただきます。
♠ 事業復活支援金の申請に必要な証拠書類等
お申込みいただいた後、個別にご案内します。
♠ ご予約からサポート実施までの流れ
❶ | ご予約のお申込み 原則メールにてお申込みください。 | 次の事項をご連絡ください。 ①申請者様のお名前(個人事業主様のお名前、法人の場合は、法人名及び代表者職氏名) ②ご住所、ご連絡先(日中連絡が可能な電話番号、メールアドレス) ③ご希望の内容 事前確認のみ 又は 事前確認及び申請サポート のいずれかを明示ください。 |
❷ | 当方よりご予約表をご送付 | ご予約の日時、持参いただく書類等をご案内いたします。 |
❸ | ご予約日時に当事務所へご来所 | |
❹ | 事前確認・申請サポート ※事前確認のみの方のみ費用のお支払い | 事前確認のみの方は、現金にて費用をお支払いいただきます。 |
❺ | 費用のお振込み | 申請サポートをさせていただく方は、請求書を発行いたしますので、支援金交付後にお振込みいただきます。 |
♠ 当事務所での事前確認(ご面談)
コロナ禍ではございますが、正確性を期すため、当事務所では、対面式でのご面談により事前確認を実施させていただきます。
マスク着用にてご来所いただきますようお願いいたします。
♠ お問合せ・お申込み
下記までご連絡ください。
当事務所メールアドレス(info@minato-kobe.jp)又はお問合せページ
2022年2月14日
1.株式会社又は特定目的会社の定款の認証の手数料について、これまで「5万円」で
あったものが、資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」に、
資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」に、その他の場合「5万円」にと
改められます。令和4年1月1日から新しい手数料額となります。
2.上記の改定に伴い、次の二つの点に御留意ください。
1点目は、経過措置の問題です。新制度は、定款認証の嘱託時を基準とします。
1月1日前に申請したもの(電子定款は登記供託オンラインシステムにより受付処理された時、
紙定款は公証役場窓口で定款の認証嘱託がされた時を基準にします。)の手数料額は、
旧手数料令の適用により一律5万円となります。
2点目は、公証人手数料令の解釈の問題です。手数料は株式会社等の資本金の額等によって
区分されています。この資本金の額等が定款案に記載されていない場合には、
「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。定款の中には、
「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがあります。この場合には、
改正後の公証人手数料令第35条第1号及び第2号のいずれにも該当しないので、
同条第3号の「前二号に掲げる場合以外の場合」に該当することとなり、「5万円」の
手数料額となります。
(出典:日本公証人連合会HPより)
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法人設立、各種許認可、助成金申請、会計記帳などをお手伝い!
みなと神戸合同事務所は社長様を応援しています!
TEL.078-965-7000 FAX.078-965-7005
E-mail:info@minato-kobe.jp
みなと神戸合同事務所
2022年1月27日
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、売上が減少した事業者を対象に事業全般に広く使える事業復活支援金が給付されます。
♣給付対象者
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
♣給付額
基準期間(※1)の売上高 ー 対象月(※2)の売上高×5ケ月分
※1 基準期間 :「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
※2 対象月: 2021年11月~2022年3月のいずれかの月
♣給付上限額
売上減少額 | 個人 | 法人 | ||
年間売上 1億円以下 | 年間売上 1億円超~5億円以下 | 年間売上 5億円超 | ||
▲50%以上 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
▲30%以上50%未満 | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
♣申請期間
2022年1月31日(月)~5月31日(火)
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2021年11月15日
♣ 兵庫県知事許可業者 廃業届提出に伴う建設業許可の取消し(令和3年9♣ 兵庫県知事許可業者 廃業届提出に伴う建設業許可の取消し(令和3年9月度)
兵庫県より兵庫県知事許可業者の廃業届提出に伴う建設業許可の取消業者が公表されました。
詳細は下記兵庫県の公式ページでご確認ください。
2021年10月11日
♣ 兵庫県知事許可業者 廃業届提出に伴う建設業許可の取消し(令和3年8月度)
兵庫県より兵庫県知事許可業者の廃業届提出に伴う建設業許可の取消業者が公表されました。
詳細は下記兵庫県の公式ページでご確認ください。
2021年9月2日
神戸市内で事業のために賃借している建物の家賃相当額の半額を一時金として交付されます!
2021年1月から6月に発令された緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置の適用に伴う
休業および時短営業や外出自粛要請等の影響によって、
売上げが減少している中小法人等の事業継続を支援するため、
神戸市内で事業のために賃借している建物の家賃相当額の半額を一時金として交付されることとなりました。
♣対象者
次のいずれかに該当する、中小企業または個人事業者が対象です。
(1) 都道府県等が実施する協力金(※1)を受給し、2021年1月から6月のうちいずれか1か月の「売上げと協力金の合計額」が、前年もしくは前々年の同月の売上げと比べて、50%以上減少している事業者。
(2) 都道府県等が実施する協力金(※1)を受給し、2021年1月から6月のうち任意の連続する3か月の「売上げと協力金の合計額」が、前年もしくは前々年の同期の売上げの合計と比べて30%以上減少している事業者。
(3) 一時支援金(※2)もしくは月次支援金(※3)(4月,5月,6月のいずれか)を受給している事業者。
(4) いずれの協力金や支援金も受給していないが、休業・時短営業や外出自粛等の影響を受け、2021年1月から6月のうち任意の連続する3か月の「売上げの合計額」が、前年もしくは前々年の同期の売上げの合計と比べて30%以上減少している事業者。
※1都道府県等が実施する協力金
休業・時短要請に協力した「飲食店」または「大規模施設及び施設内のテナント」に対して、都道府県が協力金を支給する制度。兵庫県が実施する「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」でも、他の都道府県が実施する協力金でも、今回の一時金の対象となります。
※2一時支援金
緊急事態宣言に伴う営業時間短縮や外出自粛によって売上げが減少した中小法人・個人事業主へ中小企業庁が一時支援金を給付する制度。
※3月次支援金
緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置に伴う休業・営業時間短縮や外出自粛によって売上げが減少した中小企業・個人事業者へ中小企業庁が月次支援金を給付する制度。
♣対象となる物件
事業のために賃借している、神戸市内の物件
♣交付額
家賃1か月分の半額。1事業者あたりの上限額は50万円。
♣受付期限
2021年10月29日(金)当日消印有効
詳細は神戸市HPをご覧ください。