就業規則の作成・届出、変更

就業規則は作成されていますか?就業規則の作成・届出、変更はみなと神戸合同事務所の社会保険労務士へご相談ください。

 

就業規則 作成・届出、変更サービス

就業規則の作成・届出、変更は社会保険労務士にお任せください!


労務管理リスク回避のための就業規則

就業規則を整備することにより、様々な労務管理リスクを回避することができます。
また、就業規則には法律で必ず記載しなければならない事項があります。

ひな形で作成することも可能ですが、御社の独自のルールを記載する場合、どこを押さえて記載しなければならないか?そういった独自性を考慮したうえで、労働基準法等、法律に違反ないよう注意して作成する必要があるのが就業規則です。就業規則の整備・作成をお考えなら、ぜひみなと神戸合同事務所の社会保険労務士にご相談ください。

 

就業規則とは?


就業規則は雇用主と従業員の間の雇用に関するルールを定めたもの

就業規則とは、雇用主と従業員の間の雇用に関するルールを定めたものです。
常時10人以上の従業員(アルバイト・パートを含む)が在籍している場合に、就業規則を作成し労働基準監督署に届出しなければなりません。
従業員が10人未満の場合は、作成届出が義務付けられてはいません。

しかし、就業規則がない場合今後トラブルが発生した場合に対処ができなかったり、雇用関係の助成金を申請することができなかったりと不利な面が多々あります。

 

就業規則を作成するメリット


就業規則を整備することで次のようなメリットがあります。

☑ 社内のルールを明文化することにより、社員との労務トラブルを回避することができる。(有給休暇の会社都合による付与ができない、残業代発生の基準が曖昧、社員の突然の退職・欠勤に対する対応がその場しのぎになる、懲戒免職・減給などの処分ができない等)
☑ 就業規則を作成、明示することで、社内環境の整備へとつながり、労務管理面で社員へ安心感を与えることができる。
☑ 雇用保険の助成金は、厚生労働省による給付金で、要件を満たせば、給付を受けることができる。その要件の一つが就業規則の備え付けであるケースが大半を占めており、就業規則を作成しておくことで、雇用関係助成金の給付申請が可能となる。

 

 

 

 

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