建設業許可申請サポート
建設業許可専門の神戸の行政書士にご相談ください!
建設業許可申請(新規・更新)、決算変更届、経営事項審査など建設業許可関連の手続きには、多種多様な書類の作成、許可要件の確認、過去の書類の収集など、非常に多くの手間の時間が必要となります。神戸のみなと神戸合同事務所では建設業許可専門の行政書士がお客様に代わって、迅速かつ確実に、さらに安心価格にて建設業許可関連手続きを代行させていただきます。神戸市の建設会社様をはじめ神戸市近郊の建設会社の皆様、どうぞ、お気軽にお問合せください。
<新規>建設業許可申請(知事・一般)110,000円(税込)~
<更新>建設業許可申請(知事・一般) 55,000円(税込)~
建設業許可専門の行政書士にお任せください
お忙しいお客様に代わり、建設業許可申請、
決算変更届、経営事項審査などの手続きを代行します。
このような方は是非、ご相談ください。
☑ 書類が複雑で自分では準備できない。
☑ 本業が忙しく時間がない。
☑ 至急、建設業許可を取得したい。
☑ 役所へ行くのが苦手
☑ 手間と時間がかかる手続きは専門家に全て任せたい。
みなと神戸合同事務所の特徴
丁寧かつスピーディーな対応による安心感
お客様に対しては、十分なご説明をさせていただき、ご納得いただきながら手続きを進めさせていただきます。
建設業許可専門の神戸の行政書士がお手伝いさせていただくことにより、お客様には事業に専念していただことができます。
価格の安心感
お客様のご負担を最小限にして私どもとしてギリギリの価格でご提供させていただいております。
こんな価格で本当に大丈夫なの?こんな声を聞くこともありますが、ご安心してお任せください。他に負けない高品質のサポートを実現いたします。
トータルサポートによる安心感
建設業許可申請はもちろんのこと、税理士、社会保険労務士、司法書士等との連携により、法人成りに伴う会社設立やその後の会計、労務など運営面のお手伝いもさせていただいております。神戸のみなと神戸合同事務所だからできるトータルサポートです。
主な料金
♣建設業許可 新規・更新・業種追加申請の費用
建設業許可・更新申請に必要な費用は下表のとおりです。
(金額単位:円)
区分1 | 区分2 | 申請手数料 | 報酬 | 計 | |
建設業許可申請(新規) | 知事 | 一般 | 90,000 | 110,000 | 200,000 |
建設業許可申請(新規) | 大臣 | 一般 | 150,000 | 165,000 | 315,000 |
建設業許可申請(更新) | 知事 | 一般 | 50,000 | 55,000 | 105,000 |
建設業許可申請(更新) | 大臣 | 一般 | 50,000 | 77,000 | 127,000 |
建設業許可申請(追加) | 知事 | 一般 | 50,000 | 88,000 | 138,000 |
建設業許可申請(追加) | 大臣 | 特定 | 50,000 | 110,000 | 160,000 |
注1)報酬は消費税込みで表示しています。上記金額には、申請に必要な添付書類の代行取得費用、交通費、郵送代、諸証明取得等実費は含まれておりません。
注2)上記報酬は、神戸、兵庫、大阪の建設業者様です。他地域の建設業者様は別途お見積りいたします。
♣決算変更届作成・提出サービスの費用
(金額単位:円)
種類 | 区分 | 報酬 |
決算変更届 作成・提出 | 知事・一般 | 33,000 |
決算変更届 作成・提出 | 知事・特定 | 55,000 |
決算変更届 作成・提出 | 大臣・一般 | 55,000 |
決算変更届 作成・提出 | 大臣・特定 | 77,000 |
格安 建設業許可・決算変更届 【全国対応】 | 知事・一般 | 11,000~ |
格安 決算変更届作成・提出サービス 【郵送提出可能な都道府県のみ】 | 知事・一般 | 13,2oo~ |
注1)上記料金以外に、郵送料や諸証明取得費用などが実費となります。
注2)報酬は消費税込みで表示しています。上記金額には、申請に必要な添付書類の代行取得費用、交通費、郵送代、諸証明取得等実費は含まれておりません。
注3)上記報酬は、神戸、兵庫、大阪の建設業者様です。他地域の建設業者様は別途お見積りいたします。
♣建設業許可・各種変更届作成・提出サービスの費用
(金額単位:円)
種類 | 報酬 | ||||||||||
建設業許可・変更届 | 22,000~ |
注1)上記報酬は、神戸、兵庫、大阪の建設業者様です。他地域の建設業者様は別途お見積りいたします。
♣経営事項審査(経審)申請サービスの費用
経営状況分析申請、経営事項審査(経審)それぞれに手数料が発生します。
(金額単位:円)
種別 | 区分 | 申請手数料 | 事務所報酬 | ||||||||||||||||
経営状況分析申請 | 13,500 | 33,000 | |||||||||||||||||
経営規模等評価審査申請 | 知事許可 | 11,000~ | 55,000 | ||||||||||||||||
経営規模等評価審査申請 | 大臣許可 | 11,000~ | 77,000 | ||||||||||||||||
入札参加資格審査申請 | 1自治体あたり | – | 33,000 |
注1) 報酬は税込表示です。
注2) 経営規模等評価申請の手数料は審査業種の数によって次のように算出されます。
手数料=基本8,100+2,300×審査対象業種の数
注3)上記報酬は、神戸、兵庫、大阪の建設業者様です。他地域の建設業者様は別途お見積りいたします。
建設業許可申請
建設業許可申請(新規)はもちろんのこと、建設業許可申請(更新)、建設業許可申請(業種追加)、決算変更届、経営事項審査(経審)、入札参加資格審査申請など、建設業許可に関することは全て対応しております。
神戸の建設業許可申請はみなと神戸合同事務所の建設業許可専門の行政書士にお任せください。
建設業許可の基本
建設業許可申請(更新申請)
建設業許可の有効期間は”5年”です!更新をお忘れなく!
建設業許可は、許可日から5年間有効となります。
したがって、5年を経過する前までに建設業許可の更新申請をしなければ、建設業許可は失効してしまいます。
みなと神戸合同事務所では、許可期限の数ヶ月前からお客様へご案内し、1ヶ月前までには更新申請の手続きを完了させるよう努めております。
”どこからも案内がなく期限を忘れてしまっていた”
”業種追加したため古い許可期限を忘れてしまっていた”
このようなことにならないようみなと神戸合同事務所では適宜お客様にご案内をさせていただいております。
建設業許可 更新申請
決算変更届(全国対応サービスあり)
決算変更届は決算終了後4か月が期限です!
建設業許可を受けた場合、毎事業年度が終了した後、4ヶ月以内に決算変更届を作成・提出しなければなりません。
みなと神戸合同事務所では、毎事業年度が終了する毎にお客様にご連絡の上、速やかに決算変更届を作成・提出させていただくよう努めております。
(建設業許可の更新申請時に、未提出の決算変更届を数年間分まとめて提出されておられるお客様も見受けられますが、数年間分の作成には時間を要し、資料収集も大変です。書類紛失等で、許可期限に間に合わなくなる恐れもあります。)
また、みなと神戸合同事務所では、神戸のみならず全国のお客様を対象に決算変更届を作成させていただいております。
詳細は下記「全国対応サービスとは?」を参照ください。
全国対応サービスとは?
決算変更届
経営事項審査(経審)・入札参加資格審査申請
公共工事への入札参加には経審が必要です!
経営事項審査(経審)とは、建設業許可業者について、経営規模、経営状況、技術力、社会性の4つの項目を分析・審査し、その結果を数値で表すものです。
国、地方公共団体等の発注するいわゆる公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査(経審)を受けなければなりません。
民間工事でも取引先の経営状況等を確認するために、経営事項審査(経審)の結果を用いることがあります。
公共工事への入札、経営事項審査(経審)の受審をお考えの建設業者様はぜひ、みなと神戸合同事務所へご相談ください。
建設業許可 変更届(役員、資本金、営業所、経管、専技など)
許可内容に変更が生じた場合は変更届の提出が必要です!
建設業許可で届け出た事項に変更が生じた場合は、法令で定められた期間内に定められた様式による届出が必要です。
取締役、資本金、営業所所在地などの変更、経営業務管理責任者や専任技術者の交代、欠如があったときなどが該当します。
長期間にわたり届出を怠ったり、事実と異なった届出を行うと、思わぬ処分(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)を受けることがありますので、注意が必要です。
みなと神戸合同事務所では、お客様との情報共有を密にさせていただき、これらの建設業許可・変更届も遅滞ないよう提出させていただくよう努めております。
格安・決算変更届作成サービス~全国対応~
当事務所では神戸、兵庫、大阪以外の全国のお客様向けに「決算変更届作成サービス」を提供しております。
♣次のようなお客様に最適なサービスです!
- 決算書など決算関係書類及び工事実績書類をご送付いただくだけで簡単に決算変更届を作成させていただきます。
- 届出事項に変更が生じてる場合は、変更届も合わせて作成させていただきます。
コストを最小限にしたい! | 【コストの最小限化】 決算変更届の作成が複雑で面倒、決算変更届を依頼したいが極力費用を抑えたいお客様 |
メールやFAXでやり取りを済ませたい! | 【お客様のペースでのサポート】 空いた時間にメール、FAX、郵送などでやり取りを進めたいお客様 |
提出も格安で頼みたい! | 【提出まで頼みたい】 格安費用で提出まで頼みたいお客様 (注)郵送受付を実施している都道府県に限ります。 |
♣格安 決算変更届作成サービスの流れ
① | お問合せ | まずは、お電話、メールにてお問い合わせください。 ※お申込の際は、格安 決算変更届作成サービスとお申し出ください。 |
② | 受付、申込書類送付 | 格安 決算変更届作成サービスをお申込みいただきましたら、お客様宛に決算変更届作成サービスの今後の流れ及び決算変更届作成サービス申込書類をメール又は郵送にて送付させていただきます。 |
③ | お客様への送付書類 | ・決算変更届作成サービスの今後の流れ ・決算変更届作成サービス申込書 ・決算変更届作成サービス費用請求書 |
④ | お客様より書類のご送付 | お客様より、決算書等、決算変更届作成に必要な書類をご送付いただきます |
⑤ | 費用のお 振込み | 請求書に基づき費用をお振込みいただきます。 |
⑥ | 決算変更届の送付、ご提出 | 格安 決算変更届作成サービスをご依頼いただきました後、通常2週間程度で完成した決算変更届を書類ベース又はデータベースにてお客様へご送付いたします。 必要な納税証明書を取得、決算変更届に必要な押印をしていただき、各都道府県の窓口へ決算変更届を提出 ※郵送提出をお申込みいただいた場合は当事務所にて、納税証明書の取得、決算変更届の郵送提出までを行います。 |
♦格安 決算変更届作成サービスのご注意点
格安 決算変更届作成サービスは次のお客様を対象とさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
☑ 都道府県知事許可のお客様
☑ 経営事項審査を受審されないお客様
☑ 決算書の消費税処理と同じ処理で作成するお客様
(税込みを税抜き決算への変更処理不可)
☑ 納税証明書の取得、都道府県への提出をご自信で行っていただくお客様
☑ 兼業有の場合、売上高などにつき建設業と兼業の区分が処理されているお客様
できる限りお客様のご要望をお聞きいたしますので、決算変更届について小さなことでもお問い合わせください。
建設業許可の基本
こちらでは建設業許可の基本的な内容についてご案内します。
・建設業を営む場合は、一部の軽微な建設工事を除き、建設業許可が必要となります。
・建設業許可は、国土交通大臣又は都道府県知事により行われ、一般建設業・特定建設業という種類の異なる許可のいずれかを、請け負おうとする建設工事に対応する業種(28種類)ごとに取得しなければなりません。
建設業許可の種類
【大臣許可・知事許可の区分】
大臣許可 | 2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業する場合 |
知事許可 | 1つの都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合 |
【一般建設業許可・特定建設業許可の区分】
一般建設業許可 | 特定建設業許可を受けようとする者以外の者 |
特定建設業許可 | 発注者から直接請負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を下請けに出す場合、その下請け代金の額(その工事に下請契約が複数ある場合は、その総額)が次の金額以上となる下請契約を締結して施工しようとする者 4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円) (いずれも消費税含む) |
(注)「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。したがって、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対して、請負契約に関する指揮監督を行う等、建設工事に係る営業に実質的に関与する場合には、営業所に該当することとなります。
建設業許可の許可業種
- 土木一式・建築一式工事
工事の実施工を想定している他の27種類の専門工事とは異なり、大規模又は施工内容が複雑が工事を原則として元請業者の立場で総合的に マネジメントする事業者向けの建設業許可です。
- 27種類の専門工事
大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
(注意)平成28年6月から「解体工事」が新設されています。
建設許可の要件
建設業許可を取得するためには、次に掲げる要件を満たすことが必要です。
- 常勤役員(個人事業者の場合は当該個人又は支配人)のうちの1名が、【経営業務の管理責任者】としての経験を有する者であること。
- 営業所ごとに【専任の技術者】を配置していること。
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
- 過去において一定の法令の規定等に違反していないこと。
- 暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと。
【経営業務の管理責任者】
【経営業務の管理責任者とは】
- 営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者で、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、その経験が建設業許可を受けようとする工事業種で5年以上(他の業種では6年以上)ある者
- 対外的に責任を有する地位にある者とは、法人の役員、個人の事業主、または支配人(支配人登記をされている場合に限る)あるいは建設業法施行令第3条に規定する使用人をいいます。
【経営業務の管理責任者の要件】
一般建設業(法第7条代1号)及び特定建設業(法第15条第1号) | |
法人では常勤の役員のうち1人が、個人では本人または支配人が右のいずれかに該当すること | 1.建設業許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての 経験を有する者 2.1.と同等以上の能力を有すると認められる者(次のうちのいずれか) 〇建設業許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、6年以上の経営業務の 管理責任者としての経験を有する者 〇建設業許可を受けようとする建設業に関し、6年以上の経営業務を補佐した経験を 有する者 〇その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者 |
※経営業務の管理責任者としての経験は、法人の役員だけではなく、個人事業主、支配人、政令第3条の使用人の経験をそれぞれ合算した期間が、同一業種にあっては5年以上あればよいとされています。
(例)同一業種で、個人事業主として3年間経営した後、法人成りして役員として2年間を経過すれば、経営業務の管理責任者の要件を満たすことになります。
【営業所の専任技術者】
【専任技術者とは】
専任技術者とは、その営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。建設業許可を受けて営業しようとする場合、その営業所ごとに必ず1名の専任の技術者を置く必要があります。
【専任技術者の許可基準】
一般建設業(法第7条第2号) | 特定建設業(法第15条第2号) |
ア 一定の国家資格等(*)を有する者 | ア 一定の国家資格等(*)を有する者 |
イ 建設業許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、一定期間以上の実務経験を有する者 〇大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した後、 3年以上の実務経験を有する者 〇高等学校又は中等教育学校の指定学科を卒業した 後、5年以上の実務経験を有する者 〇10年以上の実務経験を有する者 〇複数業種について一定期間以上の実務経験を有す る者 〇旧実業学校卒業程度検定規程による検定で、指定 学科合格後5年以上、又は専門学校卒業程度検定 規程による検定で指定学科合格後3年以上の実務 経験を有する者 | イ 一般建設業の営業所専任技術者となり得る技術資格要件を有し、かつ、建設業許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を有する者 |
ウ その他 海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別調査を受け一般建設業の営業所専任技術者となり得るとして認定を受けた者 | ウ その他 〇海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容に つき国土交通大臣の個別調査を受け特定建設業の営業所 専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者 〇指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受 け、同講習の効果評定に合格した者、若しくは国土交通 大臣が定める考査に合格した者 |
(*)専任技術者となり得る国家資格等については、当事務所へお問い合わせください。
【財産的基礎又は金銭的信用】
建設工事の請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要です。
一般建設業許可を受ける場合 | 特定建設業許可を受ける場合 |
次のいずれかに該当すること 〇自己資本金額が500万円以上 〇500万円以上の資金を調達する能力を有する 〇建設業許可申請直前の過去5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績を有する | 次の全てに該当すること 〇欠損金額が資本金の額の20%を超えていないこと 〇流動比率が75%以上であること 〇資本金額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額(純資産)が4,000万円以上であること |
【欠 格 要 件】
- 建設業許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
- 法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその法人、その他令第3条の使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、法第8条の規定に該当しているとき
【建設業許可の有効期間】
建設業許可の有効期間が、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了します。建設業許可の有効期間の末日が行政庁の休日(土日祝など)であってもその日をもって満了します。
【引き続き建設業許可を受けて建設業を営む場合】
- 引き続き、建設業許可を受けて建設業を営む場合は、建設業許可の有効期間が満了する30日前までに建設業許可の更新申請を行わなければなりません。
- 建設業許可の更新申請を行わない場合は、期間の満了とともに建設業許可は効力を失います。
- なお、建設業許可の更新申請を行っていれば、有効期間の満了後であっても許可又は不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効となります。
【決算変更届や必要な変更届が未提出のままの場合】
- この場合、更新はできません。建設業許可の更新申請にあたっては、許可後の決算変更届や必要な変更届が提出されていない状態では、建設業許可を更新することができません。
- 更新申請時にまとめて提出をされている方もおられますが、5年間分を遡って書類を集めたり、届出事項の変更を確認したり、書類の作成そのものにも多くの時間を要することになりますので、それらの変更届は決められた期限内に提出するようにしましょう。
【建設業許可・更新申請の受付期間】
建設業許可の更新申請は、次の期間で行うことができます。
(注)知事許可の受付開始時期については、都道府県によって取扱が異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。
許可の種類 | 建設業許可の更新申請の受付期間 |
知事許可 | 5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで |
大臣許可 | 5年間の有効期間が満了する日の3か月前から30日前まで |
決算変更届を提出しないとどうなるか?
〇決算変更届は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。
〇決算変更届が提出されていない状態では、業種追加、更新などの建設業許可申請を行うことができません。
〇6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
〇都道府県によっては、定められた期限内に決算変更届を提出しなければ「始末書」の提出を求められることがあります。
〇提出された決算変更届は誰でも閲覧可能です(一部除く)。提出されていないということで、営業活動がなされていないと見られると信用力の低下にも繋がりかねません。
【建設業法の規定】
(変更等の届出)
第十一条 1項(略)
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了後における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
(罰則)
第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 略
二 第十一条第一項から第四項まで(・・略・・)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
・建設業許可申請で届け出た事項に変更が生じた場合には速やかに変更届の提出が必要です。
・変更事項によって、提出期限が30日以内のものと2週間以内のものがありますので、注意が必要です。
・変更届が必要な事項とその提出期限については、下表のとおりです。
【変更後30日以内に届出が必要な事項】
変更事項 | ||||||||||
1 | 商号、名称 | |||||||||
2 | 営業所の所在地、名称 | |||||||||
3 | 営業所の新設 | |||||||||
4 | 営業所の廃止 | |||||||||
5 | 資本金額の変更 | |||||||||
6 | 役員、支配人の就任 | |||||||||
7 | 法人の役員、個人の事業主及び支配人の氏名の変更 | |||||||||
8 | 廃業 |
【変更後2週間以内に届出が必要な事項】
変更事項 | ||||||||||
1 | 経営業務管理責任者の欠如 | |||||||||
2 | 経営業務管理責任者の変更 | |||||||||
3 | 経営業務管理責任者の氏名変更 | |||||||||
4 | 専任技術者の欠如 | |||||||||
5 | 専任技術者の変更 | |||||||||
6 | 専任技術者の氏名変更 | |||||||||
7 | 令3条使用人(営業所長)の変更 |
経営事項審査の審査項目
・経営事項審査は、経営状況、経営規模、技術力、社会性の4つの項目について下表に示す内容を分析・審査されます。
・先に、経営状況について、指定の分析機関で分析を受け、その結果を付して、地方整備局又は都道府県により経営規模等他の項目の審査を受ける2段階審査となっています。
審査項目 | 審査内容 | ||||||||||
1 | 経営規模(X点) | ・完成工事高(X1) ・自己資本額(X2) ・利払前税引前償却前利益(X3) | |||||||||
2 | 技術力(Z点) | ・技術職員数 ・元請完成工事高 | |||||||||
3 | 社会性(W点) | ・労働福祉の状況 (雇用保険、健康保険・厚生年金保険、労災保険、退職金制度等) ・建設業営業年数 ・防災協定の締結 ・法令遵守 ・建設業経理の状況 ・研究開発 ・建設機械保有 ・国際標準化機構登録 ・若年技術者育成確保 | |||||||||
4 | 経営状況(Y点) | ・純支払利息比率 ・負債回転期間 ・売上高経常利益率 ・純資本売上総利益率 ・自己資本対固定資産比率 ・自己資本比率 ・営業キャッシュフロー ・利益剰余金 | |||||||||
5 | 総合評定値(P点) | 1~4で算出された項目を総合的に審査・評価し、数値で示したもの |
・経営事項審査は、審査項目により分析・審査機関が異なります。
・経営状況(Y点)は、他の審査項目の審査よりも先に、経営状況分析機関(国土交通省に登録された第三者機関)に対し、分析申請を行います。
・その他の項目については、経営状況の分析結果を添えて、建設業許可を受けている地方整備局又は都道府県に対して審査申請を行います。
審査項目 | 区分 | |||||||||
経営状況(Y点) | 国土交通省に登録された分析機関 | |||||||||
経営規模(X点) 技術力(Z点) 社会性(W点) 総合評価値(P点) | 現在許可を受けている地方整備局又は都道府県 |
・経営事項審査は、事業年度末日を基準として審査されるため、毎事業年度終了後に受ける必要があります。
・経営事項審査結果の有効期間は、事業年度終了日から1年7ヶ月とされています。したがって、事業年度終了後速やかに経営事項審査を受けておく必要があります。
・また、経営事項審査は、受けようとする審査基準日(事業年度末日)の翌年度の審査基準日(翌事業年度末日)の前日までしか受けることができません。
(例)3月31日決算の会社は、遅くとも翌年3月30日までに経営事項審査を受けないといけません。
・経営事項審査結果の有効期間満了までに次の審査結果通知書が届いていない場合は、審査結果通知書が届くまでの間、入札に参加することができなくなりますので注意が必要です。
・経営事項審査は、建設業許可を受けている全ての業種について受けることも、その内の一部について受けることもどちらも可能です。
・兵庫県の場合は、経営事項審査は、窓口にて対面で申請書類及び確認書類のチェックが行われます。審査日は事前予約制となっていますので、あらかじめ審査希望日を申込む(往復ハガキによる申込み)必要がありますので、決算変更届や経営状況分析申請の準備と合わせて早めの準備が必要です。
・経営事項審査の手続きの流れは次のとおりです。
手続き等 | |||||||||||
1 | 決算の確定、確定申告 | ||||||||||
2 | 経営事項審査の受審申込み (注)都道府県によって異なりますので確認が必要です。 | ||||||||||
3 | 決算変更届の作成・提出(事業年度終了日から4ヶ月以内) (注)経営事項審査を受ける前に決算変更届を提出しなければなりません。 | ||||||||||
4 | 経営状況分析申請、分析結果通知書の受領 ※申請から結果通知書受領まで約1週間(分析機関により異なります。) | ||||||||||
5 | 経営事項審査申請、結果通知書の受領 ※申請から結果通知書受領まで約2~3週間 | ||||||||||
6 | 公共工事入札参加資格審査申請 (注)国、地方自治体により申請期間が異なりますのでご注意ください。 |
・公共工事の入札に参加するための資格を付与してもらうために行う申請です。
・入札参加資格審査申請を行うにあたっては、経営事項審査を受けていることが必要です。
・平成28年度以降の入札参加資格審査申請にあたっては、雇用保険、健康保険・厚生年金保険の加入が必要となっています。
【対応地域】
神戸市内,神戸市東灘区,神戸市灘区,神戸市中央区,神戸市兵庫区,神戸市長田区,神戸市北区,神戸市須磨区,神戸市垂水区,神戸市西区
神戸市近郊の市町村,大阪市,大阪府