契約書作成
♣お客様の契約書作成をお任せください。
「契約」をする場合、契約書を作成しなくとも口約束であっても契約は成立します。
しかし、契約書を交わすことによって、契約の内容を双方が確認し、契約の存在と内容を立証するための証拠となります。
一方で契約書が存在しない場合は、契約について紛争が生じたときに、契約内容を立証することが難しくなります。
また、一方が死亡した場合など契約の存在や内容を証明することは非常に困難です。
契約内容を書面にしておくことで、それらの問題を回避することができます。
当事務所では、実際にお会いして、契約内容を十分お聞きしながら書面を作成していきますので、安心してお任せいただくことができます。
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♣契約書を作成するポイント
次のポイントをおさえて契約書を作成します。
☑ 契約の成立時期を明確にする。
☑ 契約者が誰であるかが明確にする。
☑ 契約の目的・対象などを明確にする。
☑ 権利義務を明確にする。
♣重要な契約書は公正証書に
重要な契約については、公正証書にしましょう!
公正証書とは、法律の専門家である「公証人」が法律に従って作成する「公文書」です。「公文書」であることにより、証明力が高いうえに、債務者が金銭の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たず直ちに強制執行手続きに写ることができます。
金銭の貸借や養育費の支払いなどの契約において、債務者が支払いをしない場合、裁判を起こして裁判所の判決等を得なければ強制執行できませんが、公正証書にしておけば、直ぐに強制執行手続きに入ることができます。
公正証書にしておきたい重要な契約の例
・離婚協議書 ・債務承認弁済契約書 ・金銭消費貸借契約書
・遺産分割協議書 ・遺言書 ・請負契約書 ・土地賃貸借契約書
・和解、示談書 など
♣契約書作成を行政書士に依頼するメトットは
行政書士は、行政書士法により「権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」と規定されており、業務としてお客様の契約書作成を行うことができます。
契約に必要な専門的な知識も有していることから、安心して契約書作成をお任せいただくことができます。
昨今では、書籍やインターネットなどで契約書のひな形が提供されていますが、案件ごとに内容が異なることから全てひな形で対応することはできません。案件ごとに作り替えなければ有効な契約書とならず、せっかく作成をしても意味のない書面になり、後日、トラブルが発生することも考えられます。
当事務所では、実際にお会いして、契約内容を十分お聞きしながら書面を作成していきますので、安心してお任せいただくことができます。
主な料金
ここでは契約書等作成サービスの料金についてご案内いたします。
契約書等作成サービスの流れ
♣契約書等作成サービスの流れ
1.契約書作成のお申込 ∇ | お客様から契約書作成のご依頼(TEL、FAX、Email) |
2.お客様とのご面談(面談料は無料) ∇ | お客様とのご面談などにより、契約内容等につきヒアリングをさせていただきます。 |
3.契約書等の作成、納品 | お客様からヒアリングした内容をもとに、契約書を作成します。完成までの間、メール等によりお客様にご確認をいただきながら書面の内容を固めていきます。 契約書を公正証書にする場合は、当事務所で原案を作成し、それをもとに公証人と協議調整を行い、契約書の内容を固めていきます。(お客様にも適宜ご報告しながら進めます。) 書面が完成すれば、お客様へ納品させていただき、費用をお支払いただきます。 公正証書の場合は、契約当事者が公証役場へ出向いていただき、必要に応じて、私どもが証人となり、契約書に捺印をいただくことになります。 (注)公正証書の場合は、公証人への手数料を合わせて費用を公証役場にてお支払いいただきます。 |