介護事業・障害福祉事業サポート
神戸の介護事業・障害福祉事業のサポートをさせていただいております。
介護事業・障害福祉事業サポート
♣ 訪問介護・障害福祉サービス事業の指定申請
介護に強い神戸の社会保険労務士が指定申請を代行
事業開始する地域管轄の都道府県や市(神戸市など)へ、申請が必要です。
受付期間が指定されており、申請内容の審査にある程度日数が必要であったり、書類自体に不備があると申請が受理されないこともあります。開業の日が決まれば余裕を持った準備が必要です。
神戸のみなと神戸合同事務所では介護事業指定申請の指定申請に強い社会保険労務士がその手続きを代行します。
指定申請に係る要件等についても、事前にご相談ください。
煩雑な書類の作成の手間を省略でき、また、役所に出向く必要もございません。
更新申請もお手伝いさせていただいております。
♣ 訪問介護・障害福祉サービス事業とは
介護事業
サービスの種類 | 内容 |
訪問介護事業 | ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排泄などの介護を行います。 |
介護予防訪問介護 | 要支援者を対象にホームヘルパーが自宅を訪問し、本人が自分で行うのが困難な掃除・買い物などを手伝います。 |
訪問看護事業 | 看護士などが自宅を訪問し、療養状況の確認や指導、診療に必要な補助などを行います。 |
訪問リハビリテーション事業 | 理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、心身の機能維持・回復のため必要なリハビリテーションを行います。 |
居宅介護支援事業 | ケアマネージャー(介護支援専門員)が、本人や家族と心身の状態などについて、相談し、ケアプランを作成します。 |
通所介護事業 | 日帰りでデイサービスセンターなどに通い、食事、入浴などの介護や、機能訓練などが受けられます。 |
通所リハビリテーション事業 | 日帰りで介護老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーションが受けられます。 |
障害福祉サービス事業【障害福祉サービス事業所指定申請】
ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排泄などの介護などを行います。
地域生活支援事業【移動支援事業者指定申請】
障害者等が円滑に外出することができるように、障害者等の移動の支援を行います。市町村が事業者の指定を行います。
(行動援護・重度訪問介護・重度障害者等包括支援では、介護と移動支援が一体的に提供されます。)
♣ 指定申請の要件
(1)人員基準
種別 | 内容 |
管理者 | 事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、または同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 |
サービス提供責任者 | 事業所ごとに、常勤であって専ら指定訪問介護の職務に従事するもののうち、事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。 |
訪問介護員等 | 事業所ごとに常勤換算で2.5人以上の訪問介護員等を置く。 |
(注)「専ら従事する」「専ら提供に当たる」とは、原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいう。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従事者の当該事業所における勤務時間帯をいうものであり、当該従事者の常勤・非常勤の別を問わない。
(2)設備基準
種別 | 内容 | ||
事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室 | ☑ 間仕切りする等、他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。 ☑ 区分がされていなくても業務に支障がないときは、指定訪問介護の事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りる。 ☑ 事務室又は区画については、利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保する。 | ||
指定訪問介護に必要な設備及び備品等 | ☑ 特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮する。 ☑ 他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、指定訪問介護の事業又は当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができる。 |
(注)事務室、設備及び備品等については、必ずしも事業所が所有している必要がなく、貸与を受けているものであっても差し支えない。
(3)サービス提供責任者
次のいずれかに該当する常勤の職員から選任する。
ア. 介護福祉士
イ. 介護保険法施行規則第22条の23第1項に規程する介護職員基礎研修を終了した者
ウ. 同項に規程する1級課程の研修を修了した者
エ. 同項に規程する2級課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事したもの
(4)訪問介護員の範囲
訪問介護員の具体的範囲は次のとおり。
ア. 介護福祉士
イ. 家庭奉仕員採用時研修修了者
ウ. 家庭奉仕員等講習会修了者
エ. ホームヘルパー養成研修修了者(1級又は2級)
オ. 介護員養成研修
・介護職員基礎研修修了者
・訪問介護員養成研修修了者(1級又は2級)
♣ 指定申請に必要な書類
申請の単位
事業者及び施設の指定は、事業所ごと、種類ごとに行われます。したがって、申請書は事業所ごと、種類ごとに提出する必要があります。
同一の法人が複数の事業所を経営している場合でも、事業所ごと・種類ごとに申請する必要があります。
ただし、同時期に申請する場合には、登記事項証明書については原本1通で、残りはコピーで構いません。
申請に必要な書類
☑ 申請書(第1号様式)
※事業所ごと・サービスごとに1部必要です。1つの事業所(同一名称、同一所在地)で複数のサービスを提供される場合でもそれぞれ申請書が必要となります。
☑ 付表(1から13で申請するサービス種類のもの)
☑ 種類ごとの必要な添付書類
☑ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および関連する書類
【申請書様式】
次の兵庫県のホームページからダウンロードすることができます。
兵庫県 訪問介護事業指定申請書様式集
♣ 指定申請に必要な手数料について
指定申請には次の手数料が必要です。
介護事業の種類 | 報酬 | 指定申請手数料 |
訪問介護 | 165,000円~ | 20,000円 |
訪問看護 | 165,000円~ | 20,000円 |
訪問入浴介護 | 165,000円~ | 20,000円 |
通所介護(デイサービス) | 220,000円~ | 20,000円 |
居宅介護支援(ケアマネージャー) | 143,000円~ | 20,000円 |
福祉用具貸与 | 110,000円~ | 20,000円 |
各種変更届 | 33,000円~ | 0円 |
指定の更新 | 44,000円~ | 0円 |
♣ 介護事業の指定について
兵庫県,神戸市は原則毎月1日指定
兵庫県,神戸市において、居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者及び介護療養型医療施設については、原則として毎月1日に指定を行います。
ただし、1日以外でも指定できますので、1日以外の日の指定を希望する場合は、申請時に申し出てください。
♣ 介護事業の職員への処遇改善加算
介護職員の賃金改善のために処遇改善加算を活用
処遇改善加算とは、一定の要件を満たした介護施設や事業者に対し、職員の賃金をあげるために介護報酬に上乗せすることで、介護職員の賃金の改善を目的とした制度のことです。みなと神戸合同事務所では、処遇改善加算の取得に向け、お手伝いさせていただいております。
キャリアパス制度や賃金体系の整備を含めた、必要な手続きもお任せください。
♣ 介護事業者向けの各種助成金の獲得
返済不要の助成金を積極的に活用しましょう!
返済不要の助成金を徹底活用しましょう。一定の要件を満たすことで申請が可能です。
介護事業者様が活用できる助成金で、例えば次のような助成金があります。
・両立支援等助成金
・人材開発支援助成金
・キャリアアップ助成金
・人材確保等支援助成金
実際に助成金を獲得いただき、ご好評いただいております。
まずは申請できるものがあるか診断しますので、お気軽にご相談ください。
【対応地域】
神戸市内全域,神戸市灘区,神戸市東灘区,神戸市中央区,神戸市北区,神戸市兵庫区,神戸市長田区,神戸市須磨区,神戸市垂水区,神戸市西区
神戸市以外の神戸市近郊の市町村も対応いたします。