定款作成・議事録作成

会社の定款・議事録の作成でしたら、みなと神戸合同事務所へお任せください。

定款とは、会社の組織や活動についての基本的なルールを明文化したものです。株式会社、合同会社などを設立するときには必ず作成しなければなりません。
設立時に作成した定款を原始定款と呼びますが、事業運営を行っていく中で、例えば、本店を移転したり、目的を追加・変更したり、商号を変更したりするような場面があります。
このように、定款に定めた内容を変更するにあたっては、株主総会など会社・法人の最高意思決定機関において特別決議を経る必要があります。

 

 

 

 

定款作成サービス

電子文書による定款を作成します!


☑ 電子定款認証により4万円の収入印紙が不要!
☑ 電子定款作成・認証が11,000円(税込)!

 29,000円もお得になります。

会社を設立るす際に定款は必ず作成しなければなりません。
株式会社の場合は定款作成後、公証役場で定款の認証がされて初めて、会社設立の登記を申請することができるようになります。
お客様ご自身でお手続きされる場合は紙ベースの定款を作成し、定款に4万円の収入印紙を貼る必要がありますが、当事務所では電子定款による定款認証を行っていますので、4万円の収入印紙は不要となりお得です。

 

  定款の変更にも対応します!


☑ 定款変更をサポートします

会社・法人の設立時に作成し認証を受けた定款について、事業運営を行っていく中で、変更をしないといけない項目も出てきます。例えば、商号を変える本店所在地を移転する、目的を追加・変更する、といったことも発生します。こうした場合には株主総会など会社・法人の最高意思決定機関の議決を経て定款を変更する必要があります。また、商号、目的、本店所在地など登記されている事項の変更があれば、変更登記申請を合わせて行う必要があります。

(注)登記に関する業務は提携の司法書士に依頼します。

 

議事録作成サービス

  議事録作成もサポートします!


議事録とは株主総会や取締役会などの会議の内容を記録したものです。そして、株主総会の内容を書いたものを株主総会議事録といい、取締役会の内容を書いたものを取締役会議事録といいます。

例えば次のような手続きには株主総会議事録が必要です。

☑ 定款変更

☑ 役員更新(変更)

☑ 会社の商号、本店所在地、目的の変更

☑ 増資・減資

特に登記事項の変更手続きをする時はほとんどの場合、議事録が必要になってきます。書く内容は会議の内容ですが、手続きの種類によって、その内容も変わってきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

主な料金

(単位:円,報酬は税別)

種別

報酬
電子定款作成・認証サービス11,000
各種議事録作成サービス11,000~

(注)郵送料など実費分は含まれておりません。

私がサポートいたします。

行政書士 高見 肇

まずはお気軽にご相談ください。

行政書士 高見 肇

電話 078-965-7000 (直通)

平日 9:00〜18:00(原則土日祝休み)

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