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2021年3月

解体工事業の技術者とみなすこととする 経過措置期間の延長について

2021年3月31日

とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間が、
令和3年6月30日まで(改正前は令和3年3月31日)延長されることとなりました。

経過措置対象となる技術者を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合は、
令和3年6月30日までに解体工事業許可における技術者要件を満たす営業所専任技術者を備
えた上で、その変更から2週間以内に有資格者区分の変更届を、許可を受けた行政庁(各地方
整備局または都道府県庁)に提出する必要があります。

また、解体工事業許可における技術者要件を満たした者の配置ができない等の理由により解体
工事業の許可を廃業する場合にも、変更等の届出または廃業等の届出の提出が必要となります。
これらの届出が未提出の場合、経過措置により取得している解体工事業許可は取消し処分とな
り得るのでご注意ください。詳細につきましては、許可を受けた行政庁にお問い合わせをお願
いします。

 

◎「登録解体工事講習」実施機関の案内
経過措置対象となる技術者が、令和3年7月1日以降、解体工事業の営業所専任技術者、監理
技術者、主任技術者になるためには、登録解体工事講習の受講または解体工事業の実務経験
(1年以上)のどちらかが必要です。登録解体工事講習の受講等に関するご質問は、下記の
実施機関へお問い合わせください。

登録番号1号
公益社団法人 全国解体工事業団体連合会
TEL:03-3555-2196 

登録番号2号
一般財団法人 全国建設研修センター
TEL:042-300-1743 

 

 

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「総額表示」の義務付け

2021年3月17日

令和3年4月1日より税込価格の表示が義務付けられます

総額表示義務の特例として、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないこととされています。これにより、総額表示義務の対象となる表示であっても、誤認防止措置を講じていれば、税抜価格のみの表示などを行うことができていました。

特例の期限到来により令和3年4月1日より税込価格の表示が義務付けられることになります。

 

総額表示とは


消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。

総額表示の対象となる取引


不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログにおいて、「あらかじめ」価格を表示する場合を対象とされます。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません(=見積書、契約書、請求書等については、総額表示義務の対象とはなりません。)

例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。

  • 11,000円
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)

11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

[ポイント]
支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。

例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。

価格表示を表示していない場合


総額表示が義務付けられるのは、あらかじめ取引価格を表示している場合であり、価格表示がされていない場合にまで価格表示を強制するものではありません。

 

 

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