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2021年2月

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

2021年2月26日

2021年1月実施の緊急事態宣言により、売上が50%以上減少した中小法人及び個人事業主に緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金が給付されます。

 

給付額


前年又は前々年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3か月

※対象期間:1月~3月、対象月:対象期間から任意に選択した月

 

上限


中小法人等60万円  個人事業者等30万円

 

対象


緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響(※)を受けた事業者
(飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要。申請時の提出は不要だが求められる場合もあり)

●2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

 

飲食店時短営業又は外出自粛等の影響とは、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の  発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言  地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことを指します。

都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できません。

 

申請方法


2019年及び2020年の両方の確定申告書が必要です。申請をご検討の方は適正な確定申告を行ってください

A. 登録確認機関において、事前の確認を受ける。
(=申請予定者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等の確認)


B. 事業の実施や一時支援金の給付対象等の正しい理解が確認されたら、
 一時支援金事務局が今後設置する申請用のWEBページから申請

Aの事前確認には下記の書類が必要
①事業の実施 :2019年及び2020年の確定申告書
2019年から2021年対象月までの毎月の売上台帳、帳票類及び通帳等
本人確認書類(個人事業者)や登記事項証明書(中小法人)等
②給付対象の理解:宣誓・同意書 ※電話での確認を行う場合は、手元に準備。

 

詳細は経済産業省HPをご確認ください。→概要(R3.2.24更新)

 

お問合せ窓口 

申請サポートについては下記までご相談ください!

みなと神戸合同事務所

TEL 078-965-7000、7002   MAIL:info@minato-kobe.jp

〒651-0084 神戸市中央区磯辺通4-2-8田嶋ビル7階

事業計画書作成 その3(人件費と目標売上高の考え方)

2021年2月3日

事業計画書作成 その3 

今回は、人件費と目標売上高の考え方についてお伝えします。
 

【相談内容】

事業計画書作成にあたり、人を採用した場合の人件費と目標売上高はどのように考えればよいでしょうか?

 

【回答】

人を採用した場合の人件費と目標売上高の設定は、業種ごとの売上総利益率(粗利率)及び労働分配率を参考に、人件費を支払うために必要な最低目標売上高を把握しておくことが必要です。
なお、事業主と雇用者の負担割合が労働保険料、雇用保険料、社会保険料によって異なるので注意が必要です。

■例 法人 焼肉店経営、正社員1名月額250,000円(35歳)にて採用

・人件費
月額給料       250,000円
健康保険料      13,182円(事業主負担分)
厚生年金保険料    23,790円(事業主負担分)
子ども・子育て拠出金 900円  (事業主負担分)
雇用保険料      1,500円 (事業主負担分)
合     計  289,372円

・売上総利益率(=粗利益率)
売上高           100.0%
仕入高            40.6%
売上総利益率(=粗利益率)  59.4%

・労働分配率
売上総利益         100.0%
人件費比率          57.2%

 

★1人採用するあたりの目標売上高は?

人件費    289,372円

売上総利益  505,895円 (289,372÷57.2%)

売上高    851,675円 (505,895÷59.4%)

※ポイント
正社員1人月額250,000円を雇い入れるにあたり、一人当たり損益分岐点売上高
852,000円以上の売上見込みがたてられるか検討する必要があります。

 

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兵庫県 行政手続に関する押印の見直し

2021年2月3日

兵庫県の行政手続きに関する押印の見直しについて、昨年末に兵庫県から基本方針が出されております。

既に押印廃止を実施されているものや今後実施されるものもありますが、参考にしていただければと思います。

兵庫県の行政手続きのうち、押印を求めていた県独自の手続き1,895手続きのうち、
1,866手続きで押印を廃止、国の法令に基づく1,408手続きは国の動向を踏まえ適宜見直すこととされています。

見直しが実施される兵庫県独自の手続等が、兵庫県ホームページに掲載されていますので、詳しくはご確認ください。

※押印を廃止する手続き一覧

 

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とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす 経過措置期間(令和3年3月31日)の終了に伴う注意事項

2021年2月3日

経過措置対象となる技術者(とび・土工工事業の技術者)を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合は、令和3年3月31日までに要件を備え、かつ変更してから2週間以内に許認庁へ有資格者区分の変更届の提出が必要です。
余裕をもって対応し、変更届を提出するようにしてください。  

変更届が未提出の場合、経過措置にて取得している解体工事業許可は取り消し処分となります!

 
 
【経過措置経過後の技術者要件】
① 解体工事業のみなし技術者の経過措置期間経過後の技術者要件
② 経過措置にかかわらず解体工事業の技術者要件を満たす資格
 
 
(参考)
国土交通省資料(登録解体工事講習実施機関など)
 
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