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2020年5月

小学校等の臨時休業に対応する保護者支援(フリーランス向け)の支給額引き上げ

2020年5月29日

小学校等の臨時休業に対応する保護者支援 (委託を受けて個人で仕事をする方向け)の支給額の上限が引き上げられました。

就業できなかった日について

日額上限4,100円R2年4月1日以降の日については、日額7,500円に引き上げとなります。

 

 

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【令和2年第2次補正予算成立前提】家賃支援給付金

2020年5月29日

新型コロナウイルス感染症による自粛要請等により、売上の急減 に直⾯する事業者の事業継続を下支えするため、
固定費の中で大きな負担と なっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対し て「家賃支援給付金」が支給されます。 

 

♣給付対象者


中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月 において
以下のいずれかに該当すること

①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

 

♣給付額


申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の
6倍(6カ月分)
給付率・給付上限額は下図の通り。

 

 

 

こちらは第2次補正予算の成立を前提としているため詳細は後日発表されます。

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新型コロナウイルス感染症拡大防止等への当事務所の対応について(5月21日以降)

2020年5月23日

新型コロナウイルス感染症拡大防止等への当事務所の対応について(5月21日以降)


兵庫県に対する緊急事態宣言が5月21日に解除されました。当宣言期間中、当事務所においては、感染拡大防止の観点から、スタッフの在宅勤務化や非対面での対応などを行ってまいりました。当宣言が解除されたことに伴い、当事務所の対応を次のとおりとさせていただきますので、ご連絡申し上げます。なお、お客様には引き続きご不便をおかけすることになりますが、主旨ご理解を賜り、ご協力方よろしくお願い申し上げます。

 

1. 新型コロナウイルス感染症で影響を受けるお客様への支援措置のご相談


当事務所で支援措置のご相談につき、窓口を設置しております。ご相談の際は、次の担当士業までご連絡ください。
 ○融資などの資金繰り支援:税理士眞鍋剛(直通078-855-4601)
 ○助成金などの支援措置 :社労士木津尚也(直通078-965-7002)

 ○助成金などの支援措置 :行政書士高見肇(直通078-965-7000)

 

2. 非対面での打ち合わせ、書類のやり取り等の実施


○上記1の支援措置のご相談及び急を要する案件以外に関しましては、当面の間、電話、メール等により非対面での打ち合わせを原則とさせていただきます。また、書類のやり取りは、原則として郵便、メール等により行わせていただきます。

 

3. 打ち合わせ時等のマスク着用について


○ご面談が必要な場合は、士業・スタッフがマスクを着用させていただきます。

 

4. 4. 事務スタッフの在宅勤務から平常勤務への移行について


○兵庫県に対し緊急事態宣言が発せられている期間、事務スタッフを在宅勤務させておりましたが、今後は状況を見ながら順次、平常勤務へ移行してまいります。なお、徐々に通常勤務に戻してまいりますので、引き続き、業務遂行にあたり平常よりもお時間を頂戴することになることをご了解ください。

 

5. 電話・fax・メールでのご連絡について


○電話・fax・メールについては、平常どおり使用可能ですが、当面の間、ご連絡の際は、士業の携帯電話へ直接お電話いただくか又はメールにてご連絡をいただけますと幸いです。

 

20200521緊急事態宣言解除後の事務所対応(公表版)のサムネイル


雇用調整助成金が変更されました

2020年5月20日

雇用調整助成金が変更されました。変更点は下記のとおりです。

 

1.小規模事業主の申請手続が簡略化されました

 雇用調整助成金の支給申請に当たっては、従業員1人当たりの平均賃金額を用いて助成額を算定していました。 今般、小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定できるようになりました。

 

助成額 =「実際に支払った休業手当額」×「助成率」

 

2.計画届の提出が不要となりました

 変更前までは、計画届の作成・提出後、認定を受けてからの支給申請という流れでしたが、変更後計画届の提出が不要となりました。

 

3.雇用調整助成金の申請期限が変更になりました

 新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとなりました。

 

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神戸での雇用調整助成金の相談、申請サポート
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助成金担当社労士直通TEL.078-965-7002 FAX.078-965-7005
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社会保険労務士 木津尚也

 

雇用調整助成金 申請サポート(完全予約制)のご案内

2020年5月20日

雇用調整助成金 申請サポート(完全予約制)

一定の要件を満たしたうえで従業員を休業させるに伴い、ある程度の給料の補償を行った場合、雇用調整助成金の対象となります。

度重なる変更により、かなり書類が簡素化されましたが、それでも複雑な助成金には変わりありません。

当事務所では、そのような方をサポートするため、5月25日より雇用調整助成金の専用の申請サポート窓口を設置することといたしました。

 

次のようなことで不安をお持ちの方は、是非、ご活用ください。

☑ 一通り準備をしたが、提出書類が合っているか不安だ

☑ 申請の窓口がわからない。

☑ サポート窓口へ電話しても全く繋がらない

 

 

♣ サポート窓口概要

対象となるお客様〇給付要件を満たし、概ね20人以下の事業主様で、当事務所にてご面談が可能なお客様

※この状況下、テレビ電話など非対面式で行う方法が望ましいとは考えますが、ご本人様や必要書類など面談により確実に確認させていただきたいと考えておりますので、面談方式によることをご了承ください。なお、面談時はマスク着用で対応させていただきます。

個別相談日時〇原則として、月~金の13:00~15:30 

※個別相談はお一人につき1時間以内で下記の時間帯枠で行います。

【第1枠】13:00~14:00
【第2枠】14:30~15:30

申込方法〇下記までメール又はお電話にて次の事項をご連絡ください。
 ・お名前、連絡先           

 ・会社の規模(資本金、労働者数)

 ・必要書類が準備できているかどうか

 ・面談希望日時(例:5月7日、15:00~16:00)

 

〇申込み先 MAIL info@minato-kobe.jp TEL 078-965-7002

 ※電話に出ることができない時もございますので、原則、メールにてご連絡ください。

ご持参いただくもの〇書類は内容を確認を上、原本またはコピーをお持ちください。

ア 雇用保険被保険者の従業員の雇用保険証事業主控え

イ 休業を行った月又は前月の売上がわかる書類

ウ イの月の前年の同月の売上がわかる書類

エ 休業を行った月の賃金台帳

オ 休業を行った月の出勤簿

カ 助成金の振込にしようする通帳

キ 役員名簿(性別、生年月日が記載されているもの)

 

 

サポート内容いただいた資料を基に書類を作成し、印鑑等必要な部分については、後日郵送にてやり取りをさせていただきます。
サポートの流れ①メール等によるお問合せ・お申込み

②ご面談及び申請サポート

相談・サポート費用助成金の受給金額の5%

 

 

お問合せはこちらまで↓

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助成金担当(社会保険労務士 木津 )

直通TEL 078-965-7002

Email https://minato-kobe.jp/contact/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府 休業要請支援金

2020年5月7日

こちらは、 大阪府による新型コロナウィルス感染症にかかる休業要請などに応じた中小法人及び個人事業主に対し、経営継続支援金を支給するものです。

 

対象者


令和3年3月31日以前に開業し、営業実態のある中小企業・個人事業主で、次の3つの要件をすべて満たすもの

1. 大阪府内に主たる事業所を有していること
2. 大阪府の「施設の使用制限の要請等」を受け、令和2年4月21日から5月6日までの全ての期間において、支援金の対象となる施設を全面的に休業する当該施設の運営事業者であること(食事提供施設の運営事業者は、営業時間を午前5時から午後8時までの間へと短縮する等の協力を行った場合のみ)
3
. 令和2年4月の売上が、前年同月比50%以上減少していること

 

支援額


中小法人 100万円 
個人事業主 50万円 

 

申請受付期間


4月27日~5月31日(当日消印有効)

 

申請方法


郵送または電子申請

 

電子申請サイト等、詳細は大阪府HPを参照ください。

 

 

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兵庫県 休業要請事業者経営継続支援事業

2020年5月7日

こちらは、兵庫県による新型コロナウィルス感染症にかかる休業要請などに応じた中小法人及び個人事業主に対し、経営継続支援金を支給するものです。

 

対象者


次の要件を全て満たす注業法人及び個人事業主に支援

1. 兵庫県内に事業所を置く中小法人及び個人事業主で令和2年3月1日以前に創業していること
2. 令和2年4月または5月の売上が、前年同月比50%以上減少していること
3. 県の休業要請等に応じて、対象となる施設を期間中、継続して休業していること

 

支援額


中小法人 100万円 ※ただし、飲食店及び旅館・ホテルは30万円
個人事業主 50万円 ※ただし飲食店及び旅館・ホテルは15万円

 

申請受付期間


4月28日~6月30日

 

支援金の支払


申請受付から支給まで2~4週間

 

詳細は兵庫県HPを参照ください。

 

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新型コロナウイルス感染症拡大防止等への当事務所の対応について(5月7日以降)

2020年5月7日

新型コロナウイルス感染症拡大防止等への当事務所の対応について(5月7日以降)


兵庫県に対して緊急事態宣言が発令継続されることに鑑み、感染拡大防止の観点から、みなと神戸合同事務所においては、当宣言が解除されるまでの間、次のとおりこれまでの対応を継続させていただくことといたします。
お客様にはご不便をおかけすることになりますが、主旨ご理解を賜り、ご協力方よろしくお願い申し上げます。

 

1. 新型コロナウイルス感染症で影響を受けるお客様への支援措置のご相談


当事務所で支援措置のご相談につき、窓口を設置しております。ご相談の際は、次の担当士業までご連絡ください。
 ○融資などの資金繰り支援:税理士眞鍋剛(直通078-855-4601)
 ○助成金などの支援措置 :社労士木津尚也(直通078-965-7002)

 ○助成金などの支援措置 :行政書士高見肇(直通078-965-7000)

 

2. 非対面での打ち合わせ、書類のやり取り等の実施


○上記1の支援措置のご相談及び急を要する案件以外に関しましては、電話、メール等により非対面での打ち合わせを実施させていただきます。(当該案件であっても可能な場合は非対面で実施させていただきます。)また、書類のやり取りは、原則として郵便、メール等により行わせていただきます。

 

3. 打ち合わせ時等のマスク着用について


○お急ぎの案件でご面談が必要な場合は、士業・スタッフがマスクを着用させていただきます。

 

4. 事務スタッフの在宅勤務への移行について


○在宅勤務の期間:兵庫県に対し緊急事態宣言が発せられている期間(状況により延長あり)
※なお、士業においては、完全に在宅勤務とはいたしませんが、事務スタッフが全て在宅勤務となりますので、業務遂行にあたり平常よりもお時間を頂戴することになることをご了解ください。

 

5. 電話・fax・メールでのご連絡について


○電話・fax・メールについては、平常どおり使用可能ですが、事務スタッフが在宅勤務となりますので、ご連絡の際は、士業の携帯電話へ直接お電話いただくか又はメールにてご連絡をいただけますと幸いです。

20200507コロナ感染防止への事務所対応(公表版)のサムネイル

 


 

持続化給付金 申請サポート(完全予約制)のご案内

2020年5月3日

持続化給付金 申請サポート(完全予約制)

 

持続化給付金が5月1日から申請受付がスタートしています。

今回の手続きでは、申請書類も非常に簡素化されてはいますが、それでも申請に不安をお持ちの方もおれらると思います。

当事務所では、そのような方をサポートするため、5月7日より持続化給付金専用の申請サポート窓口を設置することといたしました。

 


次のようなことで不安をお持ちの方は、是非、ご活用ください。

☑ 一通り準備をしたが、提出書類が合っているか不安

☑ 電子申請のやり方がよくわからない

☑ パソコンがないのでらどうしたらよいかわからない

☑ 給付金がいくらもらえるのか計算の方法がわからない

☑ パソコン、スマートフォンなどの操作が苦手

☑ サポート窓口へ電話しても全く繋がらない

 

サポート窓口概要


対象となるお客様〇給付要件を満たし、当事務所にてご面談が可能なお客様

※この状況下、テレビ電話など非対面式で行う方法が望ましいとは考えますが、ご本人様や必要書類など面談により確実に確認させていただきたいと考えておりますので、面談方式によることをご了承ください。なお、面談時はマスク着用で対応させていただきます。

個別相談日時〇原則として、月~金の16:00~18:30 

※個別相談はお一人につき1時間以内で下記の時間帯枠で行います。

【第1枠】16:00~17:00
【第2枠】17:30~18:30

申込方法〇下記までメール又はお電話にて次の事項をご連絡ください。
 ・お名前、連絡先    ・法人、個人事業主の別 

 ・必要書類が準備できているかどうか

 ・面談希望日時(例:5月7日、16:00~17:00)

〇申込み先 MAIL info@minato-kobe.jp TEL 078-965-7000

 ※電話に出ることができない時もございますので、原則、メールにてご連絡ください。

ご持参いただくもの〇書類は内容を確認を上、当事務所にてPDF化いたしますので、

 原本をお持ちください。

 法人のお客様個人のお客様
直前決算期の法人税確定申告 別表1 (※1) 
同 法人事業概況説明書(表裏)(※2) 
2019年分の所得税確定申告書一式 
青色申告決算書 青色申告の方のみ
売上減少月の売上台帳など売上高が確認できる書類
給付金の振込口座の預金通帳
本人確認書類 (※3) 
※各特例にて申請を予定されている方別途ご案内別途ご案内

(※1)税務署の受付印のあるもの。電子申告の場合は、受信通知を含みます。

(※2)概況説明書に月別売上高の記載がない場合は、月別売上高がわかる売上台帳等

(※3)本人確認書類は次のいずれか。

  ・運転免許証

  ・マイナンバーカード

  ・住民基本台帳カード(写真付き)

  ・在留カード,特別永住者証明書,

   外国人登録証明書 (在留資格が特別永住者のみ)

  ・住民票の写し及びパスポートの両方

  ・住民票の写し及び各種健康保険証の両方

サポート内容①必要書類が全て整っているお客様の場合

 原則として面談時間内に申請完了までをサポートいたします。

②必要書類が整っていないお客様の場合

 予め、メール等にて、申請に必要となる書類のご説明をさせていただき、書類が整った段階で、面談をさせていただきます。

 (注)専用サイトのアクセスが集中する可能性があり、時間内に申請が完了しない場合もありますので、予めご了解ください。

サポートの流れ①メール等によるお問合せ・お申込み

②必要書類が整っている場合→当方より面談日時のご連絡

 ※必要書類が整っていない場合は、メール等にてご案内をさせていただきます。

  必要書類が整った段階で面談日時を確定させていただきます。

③ご面談及び申請サポート

相談・サポート費用11,000円(税込)(面談1回のみ)

※必要書類が整っているお客様は11,000円となります。

特例申請の場合は、給付額×5%

持続化給付金に係る収入等申立書への税理士署名について2020年開業特例の場合、税理士による収入金額の確認が必要となっております。

当事務所では、次のお客様に限り署名をさせていただきます。

●既に税務顧問契約を締結いただいているお客様

●今後、税務顧問契約を締結しただくことが確定しているお客様

なお、税務顧問契約にあたっては、税理士が先にご面談をさせていただきますので、ご希望のある方は、その旨を合わせてお申込みください。

【申立書への税理士署名費用】

 50,000円(税別)~

その他〇現時点では、持続化給付金の申請に関しては、申請が簡略化されているため、代理申請が想定されておりません。

〇ただ、それでも申請にお困りの方向けに当事務所でご相談をお受けし、ご自身で申請ができるサポート、あるいは入力のサポートをさせていただくことといたしました。

〇よって、本サポートは代理申請を行うものではなく、あくまでお客様が申請をされるサポートを行うものです。

〇ご面談は、必要書類が全て整った段階で行わせていただきますので、予めご了解ください。

〇6/29付けの改正により、収入等の申立書が追加され、当書類に税理士の署名(又は記名押印)が求められるようになっております。当事務所では、「こはる会計事務所」と既に顧問契約を締結いただいているお客様又は今後契約を締結いただくお客様に限り、税理士が署名(又は記名押印)をさせていただきますので、予めご了承ください。

〇なお、この際、税理士の変更をお考えの場合、申請サポートとは別に税理士との面談をさせていただくことも可能ですので、そうしたご要望がある場合は、お申し込み時にその旨を合わせてご連絡ください。

 

お問合せ・担当窓口


持続化給付金の申請サポートは下記までお問い合わせください。

みなと神戸合同事務所  行政書士 高見 肇

TEL 078-965-7000,MAIL:info@minato-kobe.jp

〒651-0084 神戸市中央区磯辺通4-2-8田嶋ビル7階

 

 

 

 

 

まずはお気軽にご相談ください。

電話 078-965-7000

営業時間 平日 9:00〜18:00(原則土日祝休み)

メールでのお問い合わせはこちら
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