NEWS

ニュース

2020年4月

新型コロナ関係支援メニューと当事務所のサポートのご案内

2020年4月29日

新型コロナ関係支援メニューと当事務所のサポートのご案内


 

みなと神戸合同事務所では、独自に新型コロナウイルス関係の支援メニューの取りまとめを行った専用ページを開設いたしました。

 

目的別や業種別などわかりやすい形で整理をしておりますので、是非、ご覧ください。

 

また、私どもでは各支援メニューにつき、行政書士、税理士、社会保険労務士がご相談や手続きのサポートをさせていただいておりますので、お気軽にお問合せください。

 

新型コロナウイルス関係支援メニュー専用ページはこちら

 

 

■□■――――――――――――――――――――――――――――――――――――
法人設立、各種許認可、助成金申請、会計記帳などをお手伝い!
みなと神戸合同事務所は社長様を応援しています!
TEL.078-965-7000 FAX.078-965-7005
E-mail:info@minato-kobe.jp
みなと神戸合同事務所

持続化給付金 申請要領 ~個人事業者等向け~

2020年4月28日

持続化給付金 申請要領 ~個人事業者等向け~ 発表

 

持続化給付金の申請要領が発表されています。

申請書類も簡素化され、ご自身でも申請ができる内容ではないかと思います。

申請の受付は、補正予算成立の翌日(5月1日)の予定です。

 

申請要領は下記の経済産業省発表資料をご参照ください。

持続化給付金申請要領(個人事業者等向け)<経済産業省HPへリンク>

 

 

持続化給付金の申請のサポートもさせていただきます。

お気軽にご連絡ください。

 

■□■――――――――――――――――――――――――――――――――――――
法人設立、各種許認可、助成金申請、会計記帳などをお手伝い!
みなと神戸合同事務所は社長様を応援しています!
TEL.078-965-7000 FAX.078-965-7005
E-mail:info@minato-kobe.jp
みなと神戸合同事務所

 

持続化給付金 申請要領 ~中小法人等向け~

2020年4月28日

持続化給付金 申請要領 ~中小法人等向け~ 発表

 

持続化給付金の申請要領が発表されています。

申請書類も簡素化され、ご自身でも申請ができる内容ではないかと思います。

申請の受付は、補正予算成立の翌日(5月1日)が予定されています。

 

申請要領は下記の経済産業省発表資料をご参照ください。

持続化給付金申請要領(中小法人等向け)<経済産業省HPへリンク>

 

 

持続化給付金の申請のサポートもさせていただきます。
お気軽にご連絡ください。

 

■□■――――――――――――――――――――――――――――――――――――
法人設立、各種許認可、助成金申請、会計記帳などをお手伝い!
みなと神戸合同事務所は社長様を応援しています!
TEL.078-965-7000 FAX.078-965-7005
E-mail:info@minato-kobe.jp
みなと神戸合同事務所

 

雇用調整助成金

2020年4月28日

以前紹介した雇用調整助成金の特例措置ですが、さらに緊急措置として条件が拡充されています。(5/1時点)

改めて内容を記載します。

 

NEW! >5/20一部改訂のお知らせ

>雇用調整助成金 申請相談&申請サポートのご案内はこちら

 

内容


景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小(※1)を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業(※2)教育訓練又は出向を行うことによって、労働者の雇用を維持した場合に、その休業手当、賃金等の一部を助成

1 事業活動の縮小とは
計画書提出の前月の生産指標(売上高等)が、前年同期に比べ5%以上減少していること。
開業1年未満の場合も対象(令和元年12月の月次損益計算書が提出できること)
解雇が発生している事業主でも申請可能

2 休業とは
労働者がその事業所において、所定労働日に働く意思と能力があるにもかかわらず、労働することができない状態。

 

支給対象となる労働者


全労働者

 

受 給 額


休業手当又は教育訓練を実施した場合の賃金相当額×4/5(中小企業
※解雇を出さない場合90%

 

☆4/1~6/30の緊急対応期間に限り以下の拡充が発表されました。(5/1発表)

(1) 一定の要件(※)を満たす場合は休業手当全体の助成率を10/10とする(上限日額8,330円/人)

※一定の要件
・中小企業であり、解雇等を行わず雇用を維持している場合
都道府県知事の要請により休業等を行っていること
・以下のいずれかに該当すること
①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
上限額8,330円以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上に限る)

(2) 要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%にする(上限日額8,330円/人)

 

 

 

 

 

期間


休業の初日から1年間
(休業開始日は2020年1月24日~7月23日の間。有給休暇は対象外)

 

上限額


日額8,330/人

 

上 限 日 数


1年間の支給限度日数100日+4月1日~6月30日の間

申請期間は支給対象期間の末日の翌日から2か月以内

 

 雇用調整助成金でお困りの方は


当事務所の社会保険労務士が雇用調整助成金の申請サポートをさせていただきます。

お気軽にお問合せください。

助成金担当社労士直通TEL.078-965-7002(社労士 木津)

 

 

■□■――――――――――――――――――――――――――――――――――――
法人設立、各種許認可、助成金申請、会計記帳などをお手伝い!
みなと神戸合同事務所は社長様を応援しています!
TEL.078-965-7000 FAX.078-965-7005
E-mail:info@minato-kobe.jp
みなと神戸合同事務所

日本公庫特別融資制度~新型コロナウイルス感染症特別貸付

2020年4月27日

こちらは、日本政策金融公庫による、新型コロナウィルス感染症による業績悪化を来たしている方を対象にした特別貸付制度です。

 

融資対象

次の①又は②に該当する方

①最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期比較▲5%以上
②最近1か月の売上が次のいずれかと比較して▲5%以上

a 過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高
b 令和1年12月の売上高
c 令和1年10月~12月の売上高平均額

(注)業歴3か月以上1年1か月未満の場合など、前年等同期と単純に比較できない場合。

 

貸付期間

設備20以内、運転15以内 ※いずれも据置5年以内

 

融資限度額

中小事業3億円、国民事業6,000万円

 

金利

当初3年間:基準金利▲0.9、4年目以上基準金利

※中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46%

特別利子補給制度の活用により実質無利子化を実現

 

資金繰りでお困りのお客様は


当事務所の税理士が公庫の融資申し込みなど資金繰りのサポートをさせていただきます。

お気軽にお問合せください。

 

融資担当 税理士直通TEL.078-855-4601(税理士 眞鍋)

 

 

 

■□■――――――――――――――――――――――――――――――――――――
法人設立、各種許認可、助成金申請、会計記帳などをお手伝い!
みなと神戸合同事務所は社長様を応援しています!
TEL.078-965-7000 FAX.078-965-7005
E-mail:info@minato-kobe.jp
みなと神戸合同事務所

 

【NPO関連】新型コロナウイルスの影響に伴う社員総会開催や事業報告書等提出遅延の扱いについて

2020年4月20日

特定非営利活動法人の方は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、社員総会を開催しづらい場合、以下参照お願いします。

書面表決、表決委任等の活用について

特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)第14条の7により、社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができます。また定款で定めることにより、書面による表決に代えて、電磁的方法(電子メール等)により表決することができます。
まずは、ご自身の法人の定款をご確認ください。

 

インターネット等を利用した会議の活用について

社員が実際に集まらずとも、インターネット等ITネットワークを利用することによって、実際上の会議と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます。
その場合、役員のみならず、社員も発言したいときは自由に発言できるようなマイクが準備され、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていることが必要となります。

 

社員総会の決議の省略(いわゆる「みなし総会」)について

法第14条の9によれば、理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなすこととされています。これにより、社員総会を実際に開催しなくても、社員総会の決議があったものとみなすことができます。
なお、上記規定により、社員総会の決議があったものとみなされた場合は、以下の事項を記載した議事録を作成してください。
1 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
2 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
3 社員総会の決議があったものとみなされた日
4 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

※ 法第14条の2で、法人運営の基本として毎年1回の通常社員総会の開催が求められている点に鑑みると、
社員が法人の業務に関して直接、参画できる機会である社員総会については、極力これを開催することが
望ましいことから、平時においても、みなし総会決議を推奨するという趣旨ではありません。

 

事業報告書の提出が遅れそうなとき

今回の新型コロナウイルスの感染拡大により事業報告書等の提出が遅れそうな場合は、所轄庁にご相談ください。

 

神戸市HPより抜粋

 

■□■――――――――――――――――――――――――――――――――――――
法人設立、各種許認可、助成金申請、会計記帳などをお手伝い!
みなと神戸合同事務所は社長様を応援しています!
TEL.078-965-7000 FAX.078-965-7005
E-mail:info@minato-kobe.jp
みなと神戸合同事務所

大阪府 建設業許可申請・変更届・経審 全て郵送提出のみに(緊急事態宣言期間内限定)

2020年4月18日

大阪府 建設業許可申請・変更届・経審 全て郵送提出のみに(緊急事態宣言期間内限定)

 

大阪府の建設業許可申請、変更届、経営事項審査の申請書等の提出につき、緊急事態宣言期間内において、全て「郵送のみ」の対応となりましたのでお知らせいたします。

 

各種申請(建設業許可、経営事項審査、解体工事業登録、証明願)


〇緊急事態宣言の期間内→「郵送のみ
〇審査→電話による確認
〇支払手続き→審査終了後、府から案内

 

各種変更届


変更届も「郵送のみ

 

申請・届出書類の郵送にあたっての注意事項


申請書の送付にあたっては、次の点にご注意ください。
〇送付先 〒559-8555大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎1階
     大阪府 建築振興課 建設業許可担当あて
〇送付方法 レターパック(普通郵便は不可)
※府が連絡が取れるようにレターパックの表面には、必ず日中に連絡が取れる電話番号(携帯電話可)を記入が必要

※提出書類とは別に、書類一式を複写して、お手元に保管(質問等に対応できるように)
〇送付書類 申請書の正本、副本、チェックシート、確認資料、提示資料の写し

 

支払い時の注意


審査終了後、府より連絡が入ります。その後下記の手数料収納窓口で納付。
  【手数料収納窓口の場所】咲洲庁舎、大手前庁舎本館、大手前庁舎別館

 

副本の返却


次のいずれかの方法により副本が返却されます。

①手数料納付済み用紙を建築振興課まで持参し、副本を受領
②納付済み用紙を「法人・個人名、許可番号、送付した書類名」がわかるようにして、レターパックで送付。
 ※その際、副本返送用の宛先を明記したレターパックを同封。

 

許可通知書の発送


郵送受付のため、通常よりも許可通知書の発送までの期間が長くなります。

 

閲覧


緊急事態宣言の期間内は「休止

 

対面の相談


〇相談コーナーは、緊急事態宣言の期間内は「休止
〇府職員への「対面のご相談もいただけません」
〇相談は、電話のみ対応。

 

その他詳細


大阪府の建設業許可のページでご確認ください。

 >大阪府建設業課のページ

 

 

■□■――――――――――――――――――――――――――――――――――――
法人設立、各種許認可、助成金申請、会計記帳などをお手伝い!
みなと神戸合同事務所は社長様を応援しています!
TEL.078-965-7000 FAX.078-965-7005
E-mail:info@minato-kobe.jp
みなと神戸合同事務所

個人向け緊急小口資金等の特例

2020年4月15日

新型コロナウィルスの影響による休業で、一時的に資金が必要な方へ緊急の貸付が実施されます。

また、失業されて生活が困窮された方へ、生活の立て直しのための安定的な資金が貸付されます。

 

■ 緊急小口資金
→一時的な資金が必要な方(主に休業された方)が対象。

特例措置の内容

【貸付対象者】 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少が あり、 緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯 
【貸付上限】 
・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内 
・その他の場合、10万円以内
【据置期間】1年以内
【償還期限】2年以内
【貸付利子】無利子

 

■ 総合支援資金(生活支援費)
→生活の立て直しが必要な方(主に失業された方)が対象。

特例措置の内容

【貸付対象者】 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に 困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
【貸付上限】(二人以上)月20万円以内(単身)月15万円以内  ※貸付期間は原則3月以内
【据置期間】1年以内
【償還期限】10年以内 【貸付利子】無利子

 

■□■――――――――――――――――――――――――――――――――――――
法人設立、各種許認可、助成金申請、会計記帳などをお手伝い!
みなと神戸合同事務所は社長様を応援しています!
TEL.078-965-7000 FAX.078-965-7005
E-mail:td-office@kfa.biglobe.ne.jp
みなと神戸合同事務所

 

兵庫県 建設業許可の変更届(決算含む)の郵送受付の開始(5月6日までの特例措置)

2020年4月14日

 

兵庫県 建設業許可の変更届(決算含む)の郵送受付の開始(5月6日までの特例措置)

 

兵庫県では、新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言をふまえ、建設業許可にかかる各種変更届(決算含む)の郵送受付が開始されましたので情報提供いたします。

 

郵送受付が可能となる変更届

次の事項に変更があった場合の変更届は、郵送による提出が可能となります。

 ① 商号・名称

 ② 営業所の名称、所在地、業種

 ③ 資本金額(出資総額)

 ④ 役員等

 ⑤ 個人事業主、支配人、法人の役員等の氏名

 ⑦ 支配人

 ⑧ 決算変更届

 ⑨ 使用人数

 ⑩ 令3条使用人

 ⑪ 定款

 ⑫ 健康保険等の加入状況

 ※⑨~⑫は原則として⑧と同時に提出。

 ⑬ 廃業届

 

郵送提出方法

① 正副2部を書留郵便にて郵送提出(書留相当分の切手貼付の返信用封筒必要)

 ② 補正等の連絡用の連絡先、担当者名を記載したもの

 ③ 代理人による届け出の場合は委任状

 

取扱期間

令和2年4月13日~令和2年5月6日まで

 ※状況により変更となる場合あり。

 

 

■□■――――――――――――――――――――――――――――――――――――
法人設立、各種許認可、助成金申請、会計記帳などをお手伝い!
みなと神戸合同事務所は社長様を応援しています!
TEL.078-965-7000 FAX.078-965-7005
E-mail:td-office@kfa.biglobe.ne.jp
みなと神戸合同事務所

持続化給付金について

2020年4月13日

先日案内しました持続化給付金ですが、さらに詳細が発表されました。

持続化給付金とは?
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、 事業の継続を下支えし、再起の糧とするための事業全般に広く使える給付金

 


給付額

法人は200万円、個人事業者は100万円
(※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限)
売上減少分の計算方法前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も検討中 

 

 

支給対象
◎新型コロナウイルス感染症の影響により、 売上が前年同月比で50%以上減少している者。
◎資本金10億円以上の大企業を除き、 中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランス を含む個人事業者を広く対象。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉 法人など、会社以外の法人についても幅広く対象。

 


前年同月比▲50%月の対象月とは?

2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が 50%以上減少したひと月について、事業者の方にて選択。


申請・給付はいつから始まるか?

補正予算の成立後、1週間程度申請受付を開始します。
電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定。※申請者の銀行口座に振り込み

 

 

申請に必要な情報は?
住所や口座番号(注)に加え、以下を用意すること。
(注)通帳の写し(法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で確認します。

法人
①法人番号 ②2019年の確定申告書類の控え ③減収月の事業収入額を示した帳簿等

個人事業主
①本人確認書類 ②2019年の確定申告書類の控え ③減収月の事業収入額を示した帳簿等
※③については、法人、個人事業主ともに、様式は問いません。
※今後、変更・追加の可能性があります。

 

■□■――――――――――――――――――――――――――――――――――――
法人設立、各種許認可、助成金申請、会計記帳などをお手伝い!
みなと神戸合同事務所は社長様を応援しています!
TEL.078-965-7000 FAX.078-965-7005
E-mail:td-office@kfa.biglobe.ne.jp
みなと神戸合同事務所

まずはお気軽にご相談ください。

電話 078-965-7000

営業時間 平日 9:00〜18:00(原則土日祝休み)

メールでのお問い合わせはこちら
Top