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2020年2月

テレワーク導入に対する助成金

2020年2月28日

テレワーク導入に対する助成金についてご紹介します。

【助成金の名称】
時間外労働等改善助成金(テレワークコース)

【概要】
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するもの。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。

【支給対象となる取り組み】
いずれか1つ以上実施することが必要です。

●テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
●保守サポートの導入
●クラウドサービスの導入
●就業規則・労使協定等の作成・変更
●労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
●外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
(※注意)パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。 

【支給額】
支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給されます。

対象経費助成額
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、 備品費、機械装置等購入費、 委託費

 

※  契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等 で「評価期間」を超える契約の場合は、「評価期間」 に係る経費のみが対象

対象経費の 合計額 × 補助率

(上限額を超える場合は 上限額 ( ※ ) )

 

( ※ )「1人当たりの上限額」 × 対象労働者数又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額

成果目標の達成状況達成未達成
補助率3/41/2
1 人当たりの上限額20万円10万円
1企業当たりの上限額150万円100万円

 

【成果目標の設定】
 支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施しなければなりません。
1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
2.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
3.年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる。
又は
所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。
 
【評価期間】
成果目標の達成の有無は、事業実施期間(交付決定の日から平成32年(令和2年)2月15日まで)の中で、1か月から6か月の間で設定する「評価期間※」で判断されます。
※評価期間は申請者が事業実施計画を作成する際に自ら設定します。
 

 

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新型コロナウイルス関連 雇用調整助成金の特例措置

2020年2月28日

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用調整助成金の特例が実施されます。

【雇用調整助成金とは】
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもの

【特例の対象となる事業主】
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主で、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主

例)・中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル
・中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等

上記対象事業主に対して特例措置がとられています。

詳細はこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000596026.pdf

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協会けんぽの保険料率改定(令和2年3月分(4月納付分)~)

2020年2月28日

協会けんぽの保険料率改定(令和2年3月分(4月納付分)~)
 
 
協会けんぽ兵庫支部の保険料率が令和2年3月分(4月納付分)より改定されますのでご案内いたします。
 健康保険料率介護保険料率
令和2年2月分給与・賞与の10.14%給与・賞与の1.73%
令和2年3月分給与・賞与の10.14%給与・賞与の1.79

※介護保険料率のみ変更となります。

 

参考資料

 

 

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2020年4月1日~ 建設業許可申請書類 大幅簡素化へ

2020年2月27日

2020年4月1日~建設業許可申請書類 大幅簡素化へ
 
 
大臣許可の建設業許可申請書類で削除される書類
 
●営業所の地図
●不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書等の写し
●建設業法施行令第3条に規定する使用人(営業所長、支店長など)の健康保険被保険者証カードの写し
●経管等の住民表
●令3条に規定する使用人の委任状
 
 
 
大臣許可・知事許可共通で建設業許可申請書類で削除される書類
 
●国家資格者等・監理技術者一覧表
 
 
 
【大臣許可の都道府県経由を廃止(国が改めて指示)】
 
2020年4月1日以降、経由事務を継続する山梨県と大分県を除く45都道府県では、大臣許可を地方整備局に直接申請することになる。経由事務の廃止により、大臣許可の「標準処理期間」は、120日から90日に短縮される。
 
 
 (建通新聞社より)
 
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神戸市 マイナンバーカード 平日夜間、休日対応の窓口を三宮に設置

2020年2月25日

神戸市 マイナンバーカード 平日夜間、休日対応の窓口を三宮に設置
 
神戸市がマイナンバーカードの交付申請窓口(マイナンバーカードサテライトオフィス)を三宮(神戸交通センタービル8階)に3月1日より設置します。
 
まだまだ交付実績が少ないマイナンバーカードですが、いざというときには非常に便利なカードです。
●身分証明書になります。
●コンビニで住民票、印鑑証明書、現在戸籍、所得証明書が取得できます。(手数料は窓口よりも150円安いです。)
 
住民票だけを取得するのに区役所へ行ったり、郵送で請求したりする手間を考えると、マイナンバーカードを持っていれば簡単に安く証明書が取得できます。
 
まだ、お持ちでない方は、U15申請応援キャンペーンもあるこの機会に申し込まれてはいかがでしょうか?
  
  
【マイナンバーカード三宮サテライトオフィス】

(1)受付時間(※月曜・火曜・祝日・年末年始は休業します)

水曜・木曜・金曜:12時~20時

土曜・日曜:9時30分~17時30分

【お得情報】

U15申請応援キャンペーン

1)期間 令和2年3月1日(日曜)~29日(日曜)

(2)対象

 

上記期間中に、①マイナンバーカード三宮サテライトオフィスで ②15歳未満(3月1日時点)の神戸市民のお子様のマイナンバーカードの新規申請に③同行された親権者の方

 

※お申込みは、お子様お一人につき、1回のみとさせていただきます。

 

(3)特典

 

 ・抽選で計4組8名様:神戸空港発着往復航空券

 

 特等:神戸-那覇 往復航空券(1組2名様)

 

 2等: 神戸-松本 往復航空券(1組2名様)

 

    神戸-出雲 往復航空券(1組2名様)

 

    神戸-高知 往復航空券(1組2名様)

 

※特等・2等の当選者発表は、4月上旬頃に賞品の発送をもって代えさせていただきます。

 

・先着1,000名様:さんちかギフト券(1,000円分)

 

※その他、詳細は下記の神戸市公式ページでご確認ください。

 >マイナンバーカード三宮サテライトオフィスについてはこちら

 >神戸市の記者発表資料はこちら

 

 

 

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解体工事業 技術者要件 経過措置終了(2010年3月末)への備え

2020年2月24日

解体工事業 技術者要件 経過措置終了(2010年3月末)への備え

解体工事業の許可を取得されている事業者様で、技術者要件が経過措置で認められている場合は注意が必要です。
許可が取り消しにならないよう、下記の内容をよくご確認ください。

【経過】
建設業法において、2016年6月に、建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設されたことに伴い、許可・技術者要件の経過措置が設けられています。

【技術者要件の経過措置】
技術者要件の経過措置では、2016年3月末までにとび・土工工事業の技術者資格を取得した技術者に対し、解体工事業の営業所専任技術者、監理技術者、主任技術者とすることを認めている。(2021年3月末までの経過措置)

【経過措置終了後の取り扱い】
経過措置終了後は、経過措置の対象となる技術者は、解体工事で1年以上の実務経験を積むか、登録解体工事講習を受講しないと、営業所専任技術者や主任・監理技術者になることはできません。

(例)とび・土工工事業の技術者を営業所専任技術者とし、解体工事業の許可を受けた事業者は、この技術者要件を満たし、変更届を許可行政庁に提出しなければ、解体工事業の許可取り消し処分を受けることになってしまいます。

【登録解体工事講習の実施機関】
〇公益社団法人全国解体工事業団体連合会http://www.zenkaikouren.or.jp/lecture/about-lecture/
〇一般財団法人全国建設研修センターhttp://www.jctc.jp/kaitai

(注)登録解体工事講習は、上記2団体しか実施されておりません。しかも、申込が殺到していると思われますので、余裕を持って受講申し込みをされることをお勧めいたします。

 

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令和2年度「神戸市住民主体訪問サービス事業補助金」(神戸市補助金)

2020年2月21日

令和2年度「神戸市住民主体訪問サービス事業補助金」(神戸市補助金)のご案内
 
神戸市で下記の補助金の募集が行われていますので、情報をご提供いたします。
 
【対象となる団体】
神戸市内において生活支援サービスを提供するNPO法人及び任意団体
 
【補助対象期間】
補助金交付決定日から、その日が属する年度の年度末(3月31日)までの間に提供するサービスが対象。
 
【補助金額】
サービスの提供を希望する利用者と、実際にサービスを提供する従事者とのマッチングを行う活動など、サービスの利用調整にかかるコーディネート経費等に対する補助。
(1)利用件数に基づく補助
年間の延べ利用件数に基づいて、50件ごとに25,000円とし、2,500,000円を限度として実支出額の範囲内で交付。
(2)初年度加算
住民主体訪問サービス事業を実施するのが初年度で、(1)の利用件数が50件以上の実施団体に対して、100,000円を限度として実支出額の範囲内で交付。
【申請受付・問合せ先】 
●問い合わせ先
 神戸市保健福祉局高齢福祉部介護保険課住民主体訪問サービス担当 宛
●受付開始 令和2年2月18日(火)より随時受付
 
その他詳細については、神戸市の公式サイトでご確認ください。
 
 
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令和2年度「神戸市地域集会所新築等補助」の募集(神戸市補助金)

2020年2月21日

神戸市が募集している補助金の情報です。

令和2年度「神戸市地域集会所新築等補助」の募集

【趣旨】
地域住民の福祉の向上に寄与するため、自治組織が行う集会所の新築・買収・増築・改築・修繕・バリアフリー化に要する経費の一部を補助。

【補助対象要件】
(1)自治組織によって設置運営及び利用され、住民福祉のために寄与する施設であること (※財産区が所有する集会施設は対象外)
(2)加入者が50世帯(個人が構成主体の場合は50人)以上である自治組織が存在する地域を対象として設置する(又は設置された)施設であること
  (ただし、当該地域の地理的条件などにより市長が特に必要と認める場合は対象)
(3)会議及び集会に必要な設備を備えていること
(4)建築基準法その他の法令に適合するものであること
(5)整備に要する経費が15万円以上であること
(6)整備が完了し、令和3年3月31日までに完了検査に合格すること
(7)自治組織の加入者の同意があること
(8)同一年度における申請は、1団体につき1施設に限ること  

【対象事業及び助成の内容(例)】
 
 ●新築 新たに集会施設を建築、又は既存の施設の全部を除去し、新たに建

    築するもの
       補助対象経費の2/3以内1,200万円
 ●修繕 施設の維持管理上、必要と認められる補修で改築の程度に至らない
    もの
    補助対象経費の1/2以内300万円
 ●バリアフリー化 高齢者や障害者が集会施設を利用する際の支障となる障
         害部分をなくすための整備
          補助対象経費の3/4以内225万円  

【申込受付期間】
令和2年3月2日(月)~5月15日(金)

その他の詳細は、神戸市の公式サイトでご確認ください。
神戸市地域集会所新築等補助金の詳細はこちら
 
 
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国直轄工事 ”労災上乗せ保険” 加入義務化へ

2020年2月17日

国直轄工事 労災上乗せ保険を加入義務化へ

国交省は、国直轄工事の元請け企業に対し、労災補償に必要な任意の保険契約を義務付けます。

 
 
【概要】
  • 2020年度の土木工事積算基準の改定で現場管理費率を引き上げ、直轄工事の予定価格に任意保険の加入費を上乗せしたことに伴う措置。
  • 今回の見直しにより、直接工事費2億円の工事では、現場管理費率が0・1ポイント上昇し、予定価格に約30万円を上乗せすることになる。発注者が保険料を負担することに合わせ、直轄工事では入札説明書で任意保険への加入を要件化する。
 
【労災上乗せ保険加入の現状】
  • 労災補償に必要な任意保険は、建設現場で労働災害が発生して労災保険を給付される際、契約者に上乗せで給付金を支払うもの。現在、全国の建設会社の7割程度が加入しているという。
 
【経過】
  • 災害時の応急復旧で2次災害に遭っても、国家公務員らは公的補償を受けられるが、建設業従事者を補償する規定はなく、改正品確法の制定時に全国建設業協会などが対応を求めていた。
 
【改正品確法での位置づけ】
  • 改正品確法では、労災発生時の補償に必要の任意保険の保険料を予定価格に反映することを、新たに発注者の責務に位置付けた。
 
 
 

(建通新聞社より)

 

 

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NISA制度の見直し・延長

2020年2月14日

上場株式等の投資から生ずる配当や売却益を非課税とするNISA制度。
このたび、家計の安定的な資産形成を支援するために、このNISA制度の見直しが以下のように行われました。

 

一般NISA
(非課税期間が5年間)
令和10年まで、5年延長されたうえ、令和6年から2階建ての「新一般NISA」へ移行します。「新一般NISA」では、これまでの非課税投資枠(2階部分)を利用するには、原則として、1階部分において積立投資をする必要があります。
つみたてNISA
(非課税期間が20年間)
令和24年まで、5年延長されます。
ジュニアNISA適用期限である令和5年末日をもって終了します。

 

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