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2019年12月

建設業許可申請の書類を簡素化(2020年4月~)

2019年12月26日

国土交通省は、2020年4月1日から建設業許可の申請書類を簡素化する。
申請書類が膨大になり、資料作成の負担が重い「国家資格者等・監理技術者一覧表」を提出書類から削除する他、営業所に関する書類の一部も削減する。

今回の簡素化により、申請者が書類作成に充てる作業時間を20%削減することが見込まれるという。

【2020年4月以降、提出を求められない書類関係】
〇国家資格者等・監理技術者一覧表
〇営業所の地図
〇営業所を使用する権原を確認するための書類(登記簿や賃貸借契約書などの写し)
〇技術者らの常勤性を確認する書類(健康保険証の写しなど)

 

(建通新聞社より)

 

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建設工事請負契約書の印紙税の特例延長決定

2019年12月16日

12月12日、与党は‘20年度税制改正大綱を決定されました。

建設関連では、工事請負契約書と不動産譲渡契約書の印紙税に対する特例措置の延長が認められ、22年3月末まで現行の軽減措置を継続することが決まりました。老朽化したマンションの再生を促進する法人税などの特例措置の拡充・創設も認められました。

 

【経過】

工事請負契約書や不動産譲渡契約書の印紙税は、重層下請け構造の中で多段階で課税され、最終的にはエンドユーザーに転嫁される。建設工事や不動産流通のコストを抑制するため、税負担を軽減する特例措置が講じられている。特例措置の期限が20年3月末で切れるため、その後の延長が検討されていました。

 

【特例措置】

現行の特例措置の軽減率の変更はなく契約額に応じ、本則で規定する印紙税を20~50%減額。例えば、請負金額5000万円超・1億円以下の契約であれば、本則で6万円の税額を50%減額し、3万円となります。

〇軽減後の税率

軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりとなります。

契約金額本則税率軽減税率
100万円を超え 200万円以下のもの400円200円
200万円を超え 300万円以下のもの1千円500円
300万円を超え 500万円以下のもの2千円1千円
500万円を超え1千万円以下のもの1万円5千円
1千万円を超え 5千万円以下のもの2万円1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの6万円3万円
1億円を超え 5億円以下のもの10万円6万円
5億円を超え 10億円以下のもの20万円16万円
10億円を超え 50億円以下のもの40万円32万円
50億円を超えるもの60万円48万円

(注) 建設工事の請負に伴って作成される請負契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が100万円以下のものは、軽減措置の対象となりません(税率200円)。また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。

〇契約書の範囲

軽減措置の対象となる「請負に関する契約書」とは、課税物件表第2号文書に掲げる「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものをいいます。
この場合において建設工事とは、土木建築に関する工事の全般をいいますが、建物の設計、建設機械等の保守、船舶の建造又は機械等の制作若しくは修理等については、建設業法第2条第1項に規定する建設工事には該当しません。
なお、建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書であれば、その契約書に建設工事以外の請負に係る事項が併記されていても、軽減措置の対象になります。

(例)建物建設工事及び設計請負契約書

契約金額5,300万円(内訳:工事代金5,000万円、設計代金300万円)

この契約書に記載された契約金額は55,000,000円(建物建設工事代金50,000,000円+設計請負代金5,000,000円)ですから、印紙税額は30,000円になります。

 

(出典:国税庁HP、建通新聞社)

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