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2019年8月

相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

2019年8月30日

▶▷ 要点

相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を無償で行なった場合に、一定の要件のもと、相続人に対して金銭請求ができます。

 

(例)亡き長男の妻が、被相続人の介護を行なっていた場合

相続人:長女と次男のみ (長男はすでに亡くなっているため相続なし)

 

▶▷ 現行制度

亡き長男の妻は相続人ではないため、被相続人の介護に尽くしたとしても、

相続財産を取得できません。 ⇒ 不公平

 

▶▷ 制度導入後

相続開始後、亡き長男の妻から相続人に対して金銭請求が可能になります。 ⇒ 実質的公平

※遺産分割は、現行通り相続人のみで行ないます。

 

出典:法務省HPより

 

 

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【平成31年度 助成金のご案内】人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)

2019年8月30日

前回に続いて”労働者の能力向上を図る”ことで申請のできる助成金、二つ目のご紹介です。

人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)といいます。

こちらは建設労働者が、労働安全衛生法に定める特別教育・教習・技能講習、技能検定、登録機関技能者講習を受講することで申請できるものです。

 対象者助成額(1人あたり)(注1)
経費助成<3/20>賃金助成(注2)
建設労働者技能実習コース中小事業主
(雇用保険者数20人以下)
3/47,600円×受講日数
<日額2,000円>
中小事業主
(雇用保険者数21人以上)
35歳未満の労働者7/106,650円×受講日数
<日額1,750円>
35歳以上の労働者9/20
中小事業主以外の建設事業主女性建設労働者3/5

(注1)1つの技能実習について、1人あたり10万円を限度とする。100円未満は切り捨て。

(注2)1つの技能実習について、20日分を限度とする。

(注3)<>書きは、生産性要件を満たした場合の生産性向上助成額。

 

さらに詳しい内容については
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相続の効力等に関する見直し

2019年8月23日

▶▷ 要点

特定財産承継遺言等により承継された財産については、法定相続分を超える部分は、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができなくなります。

 

(例)相続させる旨の遺言により、

相続 :被相続人所有の不動産を次のように指定  ⇒  長男 3/4、次男 1/4

この時、次男が法定相続分(1/2)の登記をし、第三者に売却した場合

 

▶▷ 現行制度

主張できる権利は、長男 3/4 、 次男 1/4

相続させる旨の遺言がある場合は遺言が優先されるため、長男は指定相続分である3/4の権利を、登記なくとも主張できます。

 

▶▷ 制度導入後

主張できる権利は、長男 2/4(=1/2) 、 次男 2/4(=1/2)

相続させる旨の遺言がある場合でも、登記等の手続きをしていなければ遺言の効力が絶対ではなくなるため、長男は法定相続分を超える部分(1/4)の権利を第三者に主張できません

そのため、相続人は不利益を被る前に、相続開始後は迅速に登記手続きを行なう必要があります。

 

 

出典:法務省HPより

 

 

 

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【平成31年度 助成金のご案内】人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)

2019年8月23日

”労働者の能力向上を図る”ことで申請のできる助成金をご紹介します。

以下の二つになります。

1. 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)

2. 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)

 

今回はその内の、人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の概要をお知らせします。

 

こちらは、有期契約労働者等に訓練を行なった場合に申請できます。

 

 Off-JTに対する助成額OJTに対する助成額
賃金助成
(注1)
経費助成(注2)実施助成(注3)
20~100時間未満100~200時間未満200時間以上
一般職業訓練760円
<960円>
10万円20万円30万円
有期実習型訓練760円<960円>
中長期的キャリア形成訓練15万円30万円50万円
中小企業等担い手育成訓練760円<960円>

 

(注1)1人1時間あたり。1人あたり助成時間1,200時間(中長期的キャリア形成訓練は1,600時間)を限度とする。

(注2)事業主が負担した実費が上記を下回る場合は実費を限度とする。

(注3)1人1時間あたり。1人あたりの女性が時間数680時間(中小企業等担い手育成訓練は1,020時間)を限度とする。

(注4)<>書きは、生産性要件を満たした場合の金額。

 

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建設業許可申請・経営事項審査の書類削減 19年度中に法令改正へ

2019年8月22日

国交省は、建設業許可申請と経営事項審査の申請書類を削減する。

許可行政庁である地方整備局と地方自治体、申請者である建設業者の意見を踏まえ、2019年度中に関係する建設業法令を改正する。

書類を削減した上で申請の電子化も検討。20年度以降、電子申請のシステム構築にも本格的に着手する。

建設業許可・更新の申請件数は年間13万件、許可の変更届も10万件を超えて、許可行政庁、申請者の双方にとっての負担が大きい。経審も経営状況分析の申請は登録機関が電子化しているが、経営規模等評価の申請、総合評定値の請求は書面による申請のため、負担が大きい。

申請書類を削減し、さらに建設業許可と経審の申請を電子化することで手続きをより簡素化する。                        (建通新聞社より)

遺留分制度に関する見直し

2019年8月16日

▶▷ 要点

① 遺留分減殺請求権の行使によって、遺留分侵害額に相当する金銭債権化ができます。

② 遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が、金銭を直ちには準備できない場合に、裁判所へ、金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を請求できます。

 

(例)

被相続人:会社経営者

遺産  :

事業を手伝っていた長男 → 会社の土地建物(1億)

長女          → 預金(2000万)   の場合

 

▶▷ 現行制度

長女が遺留分減殺請求を行なった場合の遺留分侵害額が1000万のため、

土地建物の持分割合は、 長男:長女 = 9000万:1000万 /1億

会社の土地建物が2人の間で複雑な共有状態になり、事業承継に支障がでてしまいます。

 

▶▷ 制度導入後

長女は遺留分侵害額1000万を金銭として長男に請求できるため

土地建物の複雑な共有を回避し、かつ遺言者の意思を尊重できます。

 

 

出典:法務省HPより

 

 

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【平成31年度 助成金のご案内】両立支援等助成金

2019年8月16日

仕事と家庭の両立を支援することで給付を得られる助成金のご案内です。

両立支援等助成金といいます。

助成の内容は以下の通りとなります。

 

 助成額
1事業所あたり
出生時両立支援コース(注1)57万円<72万円>
介護離職防止支援コース(注2)介護休業取得時28.5万円<36万円>
職場復帰時
育児休業等支援コース(注3)28.5万円<36万円>(1人あたり)
再雇用者評価処遇コース(注4)1人目(1,2回目)各19万円<各24万円>
2~5人目(1,2回目)各14.25万円<各18万円>
女性活躍加速化コース(注5)Aコース38万円<48万円>
Nコース28.5万円<36万円>(注6)

 

(注1)男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を行う、または男性労働者が育休を取得した中小事業主に対して助成。2人目以降の育休取得の場合、取得日数に応じて助成されます。

(注2)仕事と介護の両立支援のためのプラン作成・実施、また介護休業の取得及び職場復帰を行なった中小事業主に対して助成。

(注3)労働者の育休取得及び職場復帰のためのプラン作成、実施した中小事業主に対して助成。有期契約労働者1名、雇用期間の定めのない労働者1名の計2名を対象とする。

(注4)妊娠・出産・育児・介護・配偶者の転勤で退職した者が復職する際に、経験や能力のもと処遇する再雇用制度の作成・採用を行った中小事業主に対して助成。支給対象者は5名まで。

(注5)女性が活躍しやすい職場環境の整備の実施・目標を達成した中小事業主に対して助成。各コース1回限りの支給。

(注6)管理職の占める女性労働者の割合が上昇し、かつ15%以上の場合は、47.5万円<60万円>の支給。

(注7)<>書きは、生産性要件を満たした場合の金額。

 

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遺言制度に関する見直し

2019年8月9日

1:自筆証書遺言の方式緩和

▶▷ 要点

これまでは遺言書の全文を自書しなければならないという相当な負担がありましたが、財産目録をパソコン等で作成したり、銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等を添付したりして、遺言を作成できるようになります。ただし、財産目録の各頁に署名押印をし、偽造を防止すること。

 

 

2:遺言執行者の権限の明確化

▶▷ 要点

① 遺言執行者の一般的な権限として、遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対し、直接にその効力を生ずることを明文化しなければなりません。

 

② 特定遺贈又は特定財産承継遺言(いわゆる相続させる旨の遺言のうち、遺産分割方法の指定として特定の財産の承継が定められたもの)がされた場合における遺言執行者の権限等を、明確化しなければなりません。

 

 

Q&A

 

Q1 財産目録を作成するのはどんなとき?

A1 遺贈等の目的となる財産が多数に及ぶ場合等に、財産目録を作成します。

 

Q2 財産目録の形式は?

A2 署名押印の他には定めはなく、書式は自由です。遺言者以外の人が作成することもできます。

 

Q3 財産目録への署名押印はどのようにする?

A3 自書によらない記載が用紙片面のみの場合はその面又は裏面の1ヵ所に署名押印を、用紙両面の場合は両面に署名押印が必要です。本文で用いる印鑑と異なる印鑑でも問題ありません。

 

Q4 自筆証書に財産目録の添付方法は?

A4 特別な定めはありません。なお今回の改正は、自筆証書に財産目録を添付する場合に関するものなので、自書によらない財産目録は本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成する必要があります。本文と同一の用紙に自書によらない記載をすることはできません。

 

Q5 自書によらない財産目録の中の記載を訂正する場合は?

A5 自書による部分の訂正と同様に、遺言者が変更の場所を指示して、これを変更した旨を付記してこれに署名し、かつその変更の場所に印を押さなければ、その効力は生じません。

 

 

自筆証書遺言の方式(全文白書)の緩和方策の例 【作成見本】

 

<遺言書本文(全て自書しなければならない。)>

 


遺言書

 

1 私は、私の所有する別紙目録第1記載の不動産を、長男神戸一郎(昭和○年○月○日生)に相続させる。

 

2 私は、私の所有する別紙目録第2記載の預貯金を、次男神戸二郎(昭和○年○月○日生)に相続させる。

 

3 私は、上記1及び2の財産以外の預貯金、有価証券その他一切の財産を、妻神戸花子(昭和○年○月○日生)に相続させる。

 

4 私は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。

住  所  ○○県○○市○○町○丁目○番地○

職  業  弁護士

氏  名  兵庫 太郎

生年月日  昭和○年○月○日

 

令和元年7月1日

住所 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号

神 戸 太 郎   印


 

 

<別紙目録(署名部分以外は自書でなくてもよい。)>

 


物件等目録

第1 不動産

1 土地

所  在  ○○市○○区○○町○丁目

地  番  ○番○

地  積  ○○平方メートル

2 建物

所  在  ○○市○○区○○町○○丁目○番地○

家屋番号  ○番○

種  類  居宅

構  造  木造瓦葺2階建て

床 面 積  1階 ○○平方メートル

       2階 ○○平方メートル

3 区分所有権

1棟の建物の表示

所   在  ○○市○○区○○町○丁目○番地○

建物の名称  ○○マンション

専有部分の建物の表示

家 屋 番 号  ○○市○○区○○町○丁目○番の○○

建物の番号  ○○

床 面 積  ○階部分 ○○平方メートル

敷地件の目的たる土地の表示

土地 の 符号  1

所在及び地番  ○○市○○区○○町○丁目○番○

地    目  宅地

地    積  ○○平方メートル

敷地権の表示

土地 の 符号  1

敷地権の種類  所有権

敷地権の割合  ○○○○○分の○○○

 

第2 預貯金

1 ○○銀行○○支店 普通預金

口座番号 ○○○

2 通常預金

記号 ○○○

番号 ○○○

神 戸 太 郎   印


 

 

出典:法務省HPより

 

 

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【平成31年度 助成金のご案内】人材確保等支援助成金

2019年8月9日

”労働者の雇用環境を整備する”ことによって給付金が得られるもの、最後は

人材確保等支援助成金のご案内です。

事業主が、人事評価制度等の整備・実施を行った場合に制度導入助成を、人事評価制度等の適切な運用を経て従業員の離職率の低下(注1)等が図られた場合に目標達成助成金が支給される制度です。

 

 制度整備助成目標達成助成目標達成助成(第2回)
人事評価改善等助成コース(注2)50万円80万円(注3)
介護・保育労働者雇用管理制度助成コース(注4)50万円57万円
<72万円>
85.5万円
<108万円>
雇用管理制度助成コース57万円
<72万円>

 

(注1)離職率を目標値以上に低下させた場合
離職率(%)=所定の期間における離職者数÷所定の期間の初日の正社員数×100

(注2)2%以上賃金がアップするものとして制度整備し、支給することが必要です。

(注3)生産性の向上、労働者の賃金の2%以上のアップ、離職率の低下に関する目標を達成した場合に助成。

(注4)介護/保育事業主が対象となります。

(注5)<>書きは生産性要件を満たした場合の金額。

 

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改正建設業法に承継規定を整備

2019年8月6日

 

今回の改正建設業法で建設業許可の承継規定が設けられた。

 

許可業者が事業譲渡・合併で事業を承継する場合、事前に許可を受ければ、空白期間なく許可を承継できるようになる。

 

異なる業種間の承継も認めており、例えば管工事業の許可を持たない業者が、承継元の許可業者から管工事業の許可を引き継ぐこともできる。2020年10月に施行予定。

 

これまで、事業譲渡や合併などで事業を承継した許可業者は、別会社として新規に許可を取得する必要があり、事業譲渡などから許可が下りるまでの間に許可の空白期間が生じていた。改正建設業法では、この空白期間を解消するため、事業承継の規定を新たに整備。

 

事業譲渡の前に許可行政庁から事前認可を受ければ、空白期間なく許可を承継できる特例措置を設けた。

 

ただ、一部の業種のみ承継することは認めず、承継元が持つ全ての業種を引き継ぐ必要がある。

 

業種ごとに許可の有効期間が異なる場合であっても、承継規定で許可を引き継げば、全業種の許可が更新され、5年の有効期間を取得することができる。

 

また、個人事業主の相続に関する規定も整備。個人事業主が死亡した際、30日以内に相続の認可を申請すれば、許可を引き継ぐことが認められる。

 

認可申請の審査期間中は、相続人は建設業許可を受けたものとみなされる。

 

 

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