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2019年6月

【平成31年度 助成金のご紹介】中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

2019年6月28日

平成31年度の助成金について、当事務所がご提案したい助成金をお伝えしていきます。

前回同様、”新たに労働者を雇い入れる場合に使える助成金”である

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

をご紹介します。

 

中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、中途採用者の採用を拡大する事業主に

支給されます。

(注1) 計算式は、計画期間中かそれ以前かにより算定対象とする労働者の条件が異なります。また、計画期間中の中途採用率から、計画開始日の前日から過去3年間の中途採用率を減じた値を20ポイント以上とし、支給対象者のうち、6か月未満で離職した方の割合が20%未満であること。

(注2) 雇入れ時の年齢が45歳以上であること。

(注3) 支給申請日において継続して雇用されている支給対象者の中に、雇入れ時の年齢が60歳以上、かつ

雇入れ日から6か月以上経過している方がいる場合に、70万円を支給。

(注4) 計画期間中に支給対象者を、Aでは2人以上、Bでは1人以上雇い入れること。

(注5) 生産性向上助成では、3年度後の生産性が6%以上伸びていること。

 

さらに詳しい内容については

お気軽に当事務所にお問い合わせください!

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助成金お問合せ先

みなと神戸合同事務所

TEL 078-965-7000

FAX 078-965-7005

 

 

神戸市老朽空家等解体補助事業

2019年6月21日

神戸市老朽空家解体補助事業とは、活用見込みが乏しく腐朽・破損のある老朽空き家や、その予備軍である建替が困難な老朽家屋の早期解体を促進し、解体費用に対する補助を行ないます。空き家放置による周辺生活環境への悪影響を未然に防ぎ、跡地活用の促進を図り、健全なまちづくりを推進していきます。

 

【補助対象】

老朽空き家等の所有者 ※法人可

解体は、解体事業者等(建設業法による許可又は、建設リサイクル法による登録を得ている)に請け負わせ、原則として敷地全体を更地の状態にすること。

 

【補助条件】

神戸市内にある、昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準の家屋で、

下記いずれかに該当すること。

① 腐朽・破損のある古い空き家

② 幅2m未満の道のみに接する家屋

③ 60㎡未満の土地に建つ家屋

※すでに解体してしまった家屋は対象外

 

【補助金額】

解体工事に要した費用の 1/3以内 かつ 上限50万円(1件あたり)

 

【申請期間】

2019年6月3日(月)~ 12月27日(金)

※当初予算限度額に達し次第、受付終了となります。

※解体工事は、原則2020年2月29日(土)までに完了させてください。

 

【申請の流れ】

事前相談(予約制

申請受付(予約制

すまいるネット 現地確認

神戸市    審査・交付決定 (約1ヶ月~1ヶ月半)

解体工事 ※交付決定後に契約締結・着手

完了報告、補助金請求

神戸市 確認・補助金交付 (約1ヶ月~1ヶ月半)

補助金受領

 

▼詳細・申請窓口はこちら(すまいるネット)

https://www.smilenet.kobe-sumai-machi.or.jp/hojo/rokyu/

▼参考(神戸市)

http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2019/04/20190424181301.html

 

【平成31年度 助成金のご紹介】 人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)

2019年6月21日

平成31年度の助成金について、最新の情報を踏まえ、

当事務所にて、ご提案したい助成金を順次お伝えしていきたいと思います。

まずは 

”新たに労働者を雇入れる場合に使える助成金”

として以下、二つの助成金をご紹介します。

 

・人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)

・中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

 

今回は 人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)について、以下概要を記載します。

 

対象労働者助成額(1人あたり)
A 計画達成助成B 目標達成助成
雇入れた労働者(注1)60万円15万円
短時間労働者(注2)40万円10万円

(注1)計画開始日から起算して6か月以内に新たに雇い入れた労働者である。
また、雇用保険被保険者であり、要件を満たす場合には社会保険被保険者であること。
(注2)週所定労働時間20~30時間未満の労働者である。
(注3)時間外労働改善助成金(旧職場意識改善助成金を含む。)の支給決定を受けた中小企業が対象。
(注4)B目標達成助成では、計画開始日から3年経過後に生産性要件(6%)を満たし、離職率の目標を達成した場合に支給。
(注5)計画開始前後を比較し、人員増とならない場合は支給されません。また、1年未満で離職した労働者は対象外です。

 

さらに詳しい内容については

お気軽に当事務所にお問い合せください!

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助成金お問合せ先

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TEL 078-965-7000

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