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2017年5月

国直轄工事の2次以下下請け業者の社保未加入対策強化

2017年5月31日

   

【国直轄工事の2次以下下請け業者の社保未加入対策強化】

  

国土交通省は5月31日から、直轄工事における社会保険未加入対策の強化について、全国9ブロックで地方自治体・建設業者向けの説明会を開く。

地方自治体に対し、直轄工事で4月にスタートした2次以下の下請けに対する排除措置の導入を促す他、建設業者には10月から始まる未加入の下請けや元請けに対するペナルティーの内容を周知する。

   

≪社会保険未加入の2次下請け業者排除措置≫

◎原則30日間の猶予期間を設け、元請に2次以下の下請け業者への加入指導を求める。
◎10月1日以降は、猶予期間内に加入を確認できない下請けがいると、元請けに制裁金・指名停止・工事成績減点のペナルティーを与える。

  

(建通新聞社より)

   

この動きにより、各自治体発注の工事についても同様の措置が取られるようになることが予想され、さらに民間工事においても既に一部で動きがみられているが、今後さらにこれが徹底されていくのではないでしょうか。

ただ、一部の現場で、個人事業主も全て社会保険に加入しないといけないなど、誤った指導が現場で起こっているようですので、ここで改めて、国が言う適切な保険がどういうものかのかを次に整理をいたします。

   

≪国が指導する適切な保険加入とはどのような加入を指すのか?≫

【法人の場合】

常用の労働者1名~ 雇用保険+社会保険+厚生年金

役員のみ        社会保険+厚生年金

【個人事業主の場合】

常用労働者5名~  雇用保険+社会保険+厚生年金

常用労働者1~4名 雇用保険+国保+国民年金

事業主のみ      国保+国民年金

   

これが国が指導している「適切な保険」です。

現場でこれ以外の指導がされている場合は、それは、元請等が誤って指導していることが考えられますので、正確な情報を求められるか、私どもへ相談していただくなどしてください。

  

建設業許可専門の行政書士と社会保険労務士が一緒になってお客様の課題にお応えいたします。

   

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主任技術者 配置義務を緩和へ

2017年5月23日

【主任技術者 配置義務を緩和へ】

  

国土交通省は、建設工事の下請けに対する主任技術者の配置義務を緩和する方向で検討に入った。

建設業法では、施工体制に入る全ての下請けに主任技術者の配置を義務付けているが、専門工事の業種単位で主任技術者を配置すれば、下位の下請けが主任技術者を配置しないことを例外として認める。主任技術者は配置しなくても、下請け企業としての現場責任者の配置は求める。

  

例示)

電気設備の1次下請けが主任技術者を配置していれば、同じ業種の電気設備の2次以下の下請けは、主任技術者を配置しなくてもよい。ただ、附帯工事の発電機設備などの2次下請けには、従来通り主任技術者の配置義務を課す。

※配置義務を緩和する下請けにも、契約上の責任分担、労働法制上の観点で、現場責任者を決めることは求める。

  

≪検討状況≫

 5月19日:「適正な施工確保のための技術者制度検討会」で有識者から大筋で了解

 6月中旬:検討会の提言に盛り込む見通し

  

≪現行法とその課題≫

[現行法]

 建設業法では、500万円以上の工事を請け負った建設業者に技術者の配置を義務付けている。全ての建設工事を請け負う建設業者には、元請け・下請けを問わず、資格要件を満たした主任技術者の配置が求められる。

[その課題]

 一方、下請けの主任技術者は職長が兼務することも多く、元請けの中にも「技能労働者を配置する下請けには、主任技術者より職長が必要」といった声もある。

   

≪配置義務の緩和に伴う主任技術者等の位置づけ≫

 配置義務の緩和に伴い、現場を構成する次の技術者等の定義・役割を建設業法に改めて位置付ける。

・監理技術者

・主任技術者

・職長

・登録基幹技能者

・現場代理人

の定義・役割を建設業法に改めて位置付ける。また資格要件を明確に区分することも検討する。

   

≪参考:主任技術者の配置義務≫
 建設業法26条の規定により、建設業者は請負った工事を施工する際、技術上の管理を担う主任技術者を配置しなければならない。請負金額3500万円以上(建築7000万円)で求められる専任義務と異なり、配置した主任技術者は他の現場との兼務も認められる。

   

(建通新聞社より)

   

   

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