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2017年4月

1級建築士 定期講習未受講者への処分強化 7/1~施行へ

2017年4月18日

 

【1級建築士 定期講習未受講者への処分強化】

  

国土交通省は、建築士法に基づく1級建築士の懲戒処分基準を改正する。

  

≪内容≫

定期講習の受講義務違反に対し、

①まず「文書注意(行政指導)」を行って受講を促す

②それでも受講しない違反者に「戒告」「業務停止」へと段階的に対応を強化

※定期講習を受講せず、業務停止(2カ月)の処分を繰り返し受ける建築士は、3回目の業務停止期間を3カ月に延長できる規定も設ける。

  

≪施行予定≫

2017年7月

  

≪対象≫

1級建築士

構造・設備設計1級建築士も対象

(注)2級・土木建築士は各都道府県が処分基準を見直すかどうか判断する。

  

  

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建設業の一人親方の労災保険特別加入を促進への動き

2017年4月11日

   

【建設業 一人親方の労災特別加入を促進】

   

建設職人基本法に基づく「建設工事従事者安全健康確保推進専門家会議」の初会合が4月10日に開催。

   

国交省・厚労省の両省が提示した基本計画の骨子案

・2015年の業務中の死亡者数が81人に上る一人親方の安全を守るため、労災保険の特別加入制度への加入を積極的に促進する。

・中小建設業者の安全衛生管理能力の向上に向け、教育支援などの措置を講じる。

   

具体的には、

労災保険の特別加入制度に加入していない一人親方の実態を把握した上で、加入を促進する施策を講じること。

元請けが各現場で一人親方の特別加入の状況を把握する必要性あり。

とされた。

   

国交省・厚労省では、専門家会議での議論を踏まえ、骨子案のパブリックコメントを実施し、5月下旬に開く推進会議で基本計画案を固める方針。これらの議論を踏まえ、政府として基本計画を閣議決定する。

   

(建通新聞社より)

   

社保未加入問題に加え、一人親方の労災保険未加入者についても、元請から加入指導が出される時期がそう遠くない時期にやってきそうな動きです。

   

そもそも一人親方の場合は、特別加入をして万が一に備えることが必要であるため、今後、こうした動きが加速することは間違いないと思われます。

   

   

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経営業務管理責任者の要件緩和 6月1日施行へ

2017年4月3日

   

【経営業務管理責任者の要件緩和 6月1日施行へ】

   

平成29年6月1日から経営業務管理責任者(経管)の要件が緩和されます。

   

経管の経験として認められる地位の追加

>許可を取得しようとする業種について、組合理事、支店長、営業所長または支配人に次ぐ職制上の地位であった経験5年以上

 例)許可取得業種につき、副支店長や営業所次長などとして5年以上の経験があれば、経営管理業務の経験を認める。

   

他業種経験の年数短縮

>他業種での経営経験を6年以上に短縮(現行7年以上)

   

他業種での執行役員経験

>経営経験と認める

   

経営経験の経験年数合算

>経管の要件として認められる経験は①許可を受ける当該業種②他業種③当該業種の執行役員③補佐経験(取締役、執行役に次ぐ職制上の地位)の4種類。

   

現在、経験年数を合算できるのは、この4種類のうち2種類までだが、全4種類での経験を合算することも認める。

   
現在、改正案に対するパブリックコメントを募集中。これを踏まえ、建設業法に基づく告示、建設業許可事務ガイドライン(建設業課長通知)を改正し、緩和した要件を6月1日から適用する予定。

   

(建通新聞社より)

   

   

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