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2017年3月

建設業 週休2日制への取り組み ’17年度国直轄工事から環境整備へ

2017年3月28日

   

【建設業の週休2日制実現へ 2017年度直轄工事から工期設定など環境整備へ】

   

石井啓一国土交通相は3月24日の会見で、建設業での週休2日の実現を後押しするため「直轄工事から率先して(週休2日に)取り組むこととしたい」と話した。

2017年度から、週休2日を踏まえた工期を設定できる「工期設定支援システム」の活用、週休2日を実現させた工事に対する間接工事費率の補正などの環境整備に取り組む。

   

石井国交相は、建設業の長時間労働を是正し、働き方改革を進めるためには「時間外労働の削減のみならず、他産業では当たり前となっている週休2日の確保など、休日確保を合わせて進めることが重要」と言及。

日本建設業連合会が週休2日の実現に意欲を見せていることを踏まえ「建設業界の取り組みを積極的に後押ししたい」
と述べ、直轄工事で週休2日が可能になる環境整備に取り組む意向を示した。

   

【具体的な取り組み】

>週休2日を前提とした適正な工期設定と必要経費の確保

>工事の準備期間・後片付け期間の見直し

>工期設定支援システムを活用して週休2日を見込んだ工期を設定

>週休2日で増加する現場事務所などの経費は、現場管理費と共通仮設費を補正し、後精算で発注者側が負担する。

   

今後は、地方自治体や民間発注者にも適正工期の設定について理解と協力を求ていくことになりそうとのこと。

   

(建通新聞社より)

   

   

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技術検定の実務経験に職業訓練受講期間を対象に

2017年3月4日

   

【技術検定の実務経験に職業訓練受講期間を対象に】

  

  

国土交通省は、技術検定の受験要件を見直し、職業訓練の受講期間を実務経験としてカウントする。

   

●2年以上の訓練課程がある公共職業訓練の修了者は、受験資格の実務経験も短大・大学と同等とする。

[具体内容]

訓練内容を踏まえ、対象の訓練科を指定した上で、

>公共職業訓練の高度職業訓練うち、専門課程(2年間)の修了者は短大の指定学科卒

>専門課程修了後に進学する応用課程(2年間)の修了者は、実務経験の期間を大学の指定学科卒

とそれぞれ同等の取り扱いとされる。

   

●訓練課程2年未満の公共職業訓練や認定職業訓練の修了者は、受講期間を実務経験とみなすため、現在の実務経験の期間が短縮される。

   

   

<対象となる職業訓練>

  
●国・地方自治体が運営する公共職業能力開発施設(開発総合大学校、開発大学校、開発促進センターなど)

●公益法人・民間企業が運営する認定職業訓練施設(富士教育訓練センターなど)で行われる職業訓練

  

  
<具体例>

  
例)指定学科以外の高校を卒業後、建設会社に勤務し、2級技術検定(実地試験)を受験する場合

>2年以上の訓練課程がある公共職業訓練を修了した場合

  ⇒実務経験を4年6カ月から2年に短縮。

>1年間の訓練課程を受講した場合

  ⇒4年6カ月の実務経験を3年6カ月に短縮

  

  

(建通新聞社より)

  

  

  

 

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建設業 主任技術者の更新制の登録制度創設へ

2017年3月3日

   

【建設業 主任技術者の更新制の登録制度創設へ】

    

国土交通省は、2月28日に開かれた「適正な施工確保のための技術者制度検討会」で、監理技術者・主任技術者の保有資格や実務経験の登録制度を創設する方針を固めた。

6月にまとめられる提言に盛り込まれる方向で、制度創設には建設業法の改正が伴う可能性が高い。

    

【現行の登録制度】

監理技術者⇒監理技術者資格者証の申請が必要で5年更新

主任技術者⇒制度なし

    

【現行の課題等】

>大卒(指定学科)で3年以上、高卒(指定学科)で5年以上、その他で10年以上の実務経験で要件を満たし、現場に従事する主任技術者は、公共工事に元請けとして従事する場合を除き、十分なチェックを受けることがない。

>国家資格を持つ主任・監理技術者に資格の合格取り消しなどの処分ができるのに対し、実務経験のみで現場に従事する主任技術者を処分することはできない。

    

【方向性】
>悪質な不正行為に及んだ技術者に対し建設業法に処分規定を設けることを検討。

>登録制度で、資格を持たずに実務経験で要件を満たす主任技術者らの全体像を把握し、重大な不正行為が発覚した際には登録取り消しなどの処分を与える。

>公共工事で現場配置時に行う実務経験の要件確認、建設業許可や経営事項審査の手続きの効率化にもつなげる。

登録は更新制とし、更新時に講習の受講を義務付けることも検討する。

※最終的には全ての主任・監理技術者に登録を義務付ける方針だが、制度創設時点では対象範囲を限定し、段階的に対象を拡大することも検討する。登録は更新制(5年程度)とする見込みで、監理技術者講習と同様に更新時に講習の受講を義務付けることも検討する。

    

【効果】
>登録制度により、主任・監理技術者が資格と実務経験のチェックを登録時に受ければ、登録取り消しという形で不正を行った技術者に処分を与えることが可能になる。

>公共工事の各現場で行われる実務経験の要件確認、建設業許可・経審の技術職員名簿の審査などの負担も軽減される。

   

   

(建通新聞社より)

   

   

   

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結婚20年・住宅贈与 配偶者相続に新優遇案

2017年3月1日

   

【結婚20年・住宅贈与 配偶者相続に新優遇案を法務省が提示】

   

2月28日、法務省が法制審議会の相続部会で新たな配偶者相続の優遇案を提示

   

【優遇案】

結婚から20年以上経過した夫婦の場合、生前や遺言で住居の贈与を受けた配偶者を相続で優遇する

   

【具体的内容とその効果】

結婚から20年以上経過した夫婦で、配偶者が居住用の建物や土地の贈与を受ける場合が対象。

贈与した人が亡くなり、相続人間で遺産を分割する際に、贈与された住居については全体の遺産の計算に含めない。

贈与側にそうした意思があったと推定する形になる。

これにより、残された配偶者の住居を確保しやすくし、住居以外の遺産の取り分も得やすくなる。

   

【その他】

配偶者の法定相続分を引き上げる案は実現困難と判断された様子。
  
 

(朝日新聞記事より)

 

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