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2017年2月

建設業 社保未加入の2次下請け以下を排除へ 平成29年年4月~

2017年2月27日

   

【建設業 社保未加入の2次下請け以下を排除へ 2017年4月~】

   

国土交通省は、4月1日以降に入札手続きを開始する全ての直轄工事で、社会保険未加入(企業単位)の2次以下の下請けを排除する。

原則30日間の猶予期間を設け、元請けに2次以下の下請けへの加入指導を求める。

10月1日以降は、猶予期間内に加入が確認されなければ、元請けに制裁金・指名停止・工事成績減点のペナルティーを与える。制裁金は未加入の下請けと直近の上位下請けとの下請け金額の5%とする。

   

【開始時期】

2017年4月1日以降に入札公告する直轄工事

【2次以下請業者が未加入の場合の猶予期間】

2次以下下請業者が未加入の場合、次の猶予期間を設け、加入指導を行う。

2次下請業者⇒30~60日

3次以下下請業者⇒30~90日

※対象の下請業者が社保に加入した段階で発注者に加入確認書類を提出する。

   

【元請事業者に対する制裁等】

■開始時期

2017年10月1日~

■制裁等内容
猶予期間中に加入確認書類を提出できない元請けに対し次の制裁等を科す。

・制裁金⇒1次下請けの排除措置で下請け金額の10%、2次以下の場合は下請け金額の5%

※対象の下請けは、発注者から建設業許可部局に通報し、引き続き許可部局による加入指導を行う。

■例外(特殊事情がある場合)
・災害発生時

・加入の確約があるケース

・下請けの経営状況が悪いケース

・対象の下請けに特殊な技術があるケース など

上記のようなケースにつき、「特別事情申請書」を発注者に提出し、次回の直轄工事における契約までに加入することを求める。

   

【今後の動き】
今後は、国交省以外の中央省庁、特殊法人、地方自治体にも対策の強化を促す。

   

(建通新聞社より)

   

今後は、民間工事へのこの取扱が準用されていくと思われるため、社会保険未加入の建設業者様におかれては、早めに対策を講じられることをお勧めいたいします。

なお、当事務所では、社会保険労務士と提携しておりますので、お困りの場合は、お気軽にお問合せください。

   

   

兵庫・神戸・大阪での建設業許可申請に関することは

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建設業許可制度 要件緩和への動き

2017年2月22日

  

【建設業許可制度 要件緩和への動き】

  

国交省は2/21、建設産業政策会議の「法制度・許可ワーキンググループ」の2回目の会合を開き、建設業許可制度の見直しについて有識者らと意見交換。

  

<経営業務管理責任者の要件緩和の議論>

  

■現行制度

許可業者の経営能力を担保するため、許可要件として配置を義務付けている経管には、許可業種で経営業務の管理責任者の経験が原則5年以上ある役員(執行役員、取締役、執行役など)であることが必要。

■意見
この要件について、15年6月に閣議決定された政府の規制改革実施計画では、経験年数の短縮などを検討するとされ、当会合では、次のような意見が出されている。

・要件が小規模事業者の負担になり、資格など経営能力を実証する方法も必要ではないか

・原則5年という経験年数が今の時代に沿っているのかどうか。見直しは当然。

   

   

<営業所の専任技術者の要件緩和の議論>

   

■現行制度

営業所専任技術者は、営業所に常勤することが求められるが、営業所と近接する専任配置が不要な現場などで、主任・監理技術者を兼務することが認められている。

■意見(国交省)

営業所専任技術者と現場技術者との関係性、ICT環境の向上の観点から、この要件を緩和する考えを示唆。

ただ、営業所の所在地は、公共工事の地域要件に活用されているため、営業所が無秩序に乱立しないよう配慮するとしている。

   

   

<その他の意見>

   

■経管と営業所専任技術者の許可申請時の書類を簡素化

■許可が不要な請負金額500万円未満の小規模工事について、消費者保護の視点からの登録制度を創設

■一方、建設業法では、請負金額500万円未満の建設工事(建築一式は1500万円未満か、延べ150平方㍍未満の木造住宅工事)を請け負う事業者に、許可の取得を求めていない。住宅のリフォーム工事の8割が500万円未満という実態の一方で、規制を強化すれば(許可行政庁側の)負担になる

■現行の建設業法に位置付けられていない技能労働者について、建設業法に明確に位置付け、建設業者に技能労働者の育成や処遇改善を求める。

   

   

(建通新聞社より)

   

   

   

 

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パスポート代理申請サービス

2017年2月20日

  

これから新年度の海外赴任や卒業旅行、GWの旅行など春のイベントに向けてパスポートのご準備をされる方が多くなる時期ですね。

  

パスポートの申請は平日の9~17時の間しか受け付けてもらえません。

  

お仕事をされていてお休みが取れない方にとっては、大変厳しい時間帯です。

ご家族に頼まれるケースもあるかもしれませんが、書類が足らなかったり、写真が不備であったり、またもう一度出直しなんてことも多々あるのではないでしょうか。

  

そういう方々のために当事務所が行っているのが

パスポート代理申請サービス

  

当事務所が旅券事務所から徒歩数分の場所にあることから

書類をお預かりしたその日或いは翌日にはパスポートの発給申請をさせていただくことが可能です。(書類が完全に整っていることが前提ですが)

  

開業以来、多くのお客様にご利用いただき、次のような方がいらっしゃいました。

・小さな赤ちゃんがいて、どうしても平日申請に行くことができない。

・平日、仕事を休むことができず、申請に行くことができない。

・出張で住民登録地を離れていて、居所申請に行くこともできない。

・旅券事務所が遠方で交通費がかかりすぎる。

・家族(夫婦)で申請したいが、誰も平日に時間がとれない。

・急な海外出張が入り、大至急パスポートが必要になった。

  

などなど、多種多様な理由がありましたが、やはり平日昼間に仕事を休めない、あるいは遠方で必要がかかりすぎるという理由が最も多いです。

  

このようなケースでお困りの場合は、是非、当事務所の

   

パスポート代理申請サービス

   

をご活用ください。

   

神戸(三宮)の旅券事務所なら、日曜日の受け取りができますので、申請さえ当事務所にご依頼をいただければ、仕事がお休みの日曜日に受け取りに行っていただくことができます。

   

費用はわずか

5,000円(税別)”

+書類の郵送料実費(600円程度)

   

なお、パスポート申請にあたっては、お客様の個人情報をお預かりすることになりますが、個人情報保護方針に基づき、担当する行政書士が他に漏洩することなく厳正に管理させていただきますのでご安心ください。

   

これからのご旅行などにパスポートが必要な場合は、是非、当事務所の

   

パスポート代理申請サービス

 

をご活用ください。

 

神戸,パスポート代理申請サービス

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行政書士高見・伊達共同事務所

〒651-0084

神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

tel.078-965-7000 fax.078-965-7005

mail:td-office@kfa.biglobe.ne.jp

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建設業許可をお持ちの個人事業主様向け 税務申告&決算変更届サポート

2017年2月17日

  

建設業許可をお持ちの個人事業主様向け

税務申告&決算変更届サポート

  

みなと神戸合同事務所は、税理士、行政書士など多士業の合同事務所です。

そのメリットを活かして、窓口を一つにした個人事業主様向け税務申告&決算変更届サポートを行っています。

 

まずは、担当税理士が確定申告を行い、その後、行政書士が決算変更届の作成・提出を行うものです。

売上高等により費用が一律ではありませんので、費用に関してはお問合せいただき、お見積りをご提示させていただくことにしております。

 

個人事業主の方は、

確定申告は3月15日まで

決算変更届は4月30日まで

が期限となっています。

 

この短期間に現場をこなしながらこの手続きをご自身でされるのは負担が大きいと思われます。

是非、一度、私どもにご相談ください。

 

なお、遠方のお客様にも対応しておりますので、お気軽にお問合せください。

なお、遠方のお客様には、格安の決算変更届作成サービス(提出はお客様に行っていただくもの)をご用意しております。関西圏はもとより、関東圏、中国圏のお客様もご利用いただいているサービスです。

 

ご興味がありましたら一度ご連絡ください。

 

みなと神戸合同事務所

税務担当:税理士眞鍋剛

建設業許可担当:行政書士高見肇

 

 

 

 

 

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電気通信工事 施工管理技術検定の創設へ

2017年2月10日

   

【電気通信工事 施工管理技術検定の創設へ】

   

国交省は2/8、電気通信工事に施工管理技術検定を創設するための有識者会議を開き、検定の試験基準や受験要件などの大枠を報告。

   

[技術検定の受験要件]

   

◎1級検定:実務経験が指定学科の大卒3年以上、短大・高専卒5年以上、高卒8年以上、2級合格者で3年以上

◎2級検定:実地試験の受験要件として、大卒1年以上、短大・高専卒2年以上、高卒3年以上(いずれも指定学科)の 実務経験必要

※いずれも、電気通信主任技術者に対する実務経験年数の緩和措置も創設

 1級検定が資格取得後6年以上、2級検定が1年以上の実務経験があれば、受験要件を満たす。主任技術者となるまでに必要な年数は1年程度短縮される見通しだ。

   

[技術検定の内容]

   

◎試験科目:土木工学,電気工学,機械工学,建築学,電気通信工学

※試験では、有線電機通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備などの知識が問われる。

◎指定学科:同上

   

[技術検定の実施開始時期]

   

2018年度以降

   

[創設の背景]

   

 電気通信工事には、国家資格がないため、主任技術者で「大卒3年以上、高卒5年以上(いずれも指定学科)、その他10年以上」、監理技術者で「主任技術者で、元請け代金額4500万円以上の工事で指導監督2年以上」といった実務経験を経て、技術者資格を得る必要がある。

 技術士も監理技術者になることはできるが、電気通信の監理技術者の97・2%が実務経験で技術者資格を得ている。

 実務経験による監理技術者要件が厳しく、将来的な技術者不足に陥る懸念があるとして、国交省は30年ぶりに技術検定の対象業種を追加する方針を決めた。
    

(建通新聞社より)

   

   

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36協定 建設業を適用対象への動き

2017年2月6日

  

【36協定 建設業を適用対象への動き】

  

<36協定とは>

労働基準法36条に基づく36協定は、企業が労働組合などと労使協定を結ぶことで、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた労働を認めるもの。時間外労働には、労働時間延長の適正性を確保するため、1週間15時間・1カ月45時間の上限が設けられている。

  

<建設業における特殊事情>

自然条件に左右される建設業では、時間外労働に上限を設けることが困難だとして、三六協定の適用除外とされている。

  

<建設業の適用化への動き>

政府の「働き方改革実現会議」で、時間外労働の上限規定である「三六(さぶろく)協定」の適用対象に、建設業の追加を求める意見が挙がっており、2月1日に開かれた同会議では、建設業を協定の適用対象とするように求める声が出た。
 (東京大学の水町勇一郎教授)

  建設業は「公共の安全の確保の要請が極めて重要」とした上で、上限規制の対象とする必要性を指摘。

 (全国中小企業団体中央会の大村功作会長)

  建設業を協定の適用対象とすべきと述べる一方「人手不足の中で業務として調整できる時間的余裕が必要」と、適用除外の見直しに猶予期間を設けるべき。

 
 建設業では、本店・支店の管理部門に所属する社員も時間外労働の上限規定がなく、三六協定の適用除外であることに非合理性はある。ただ、土日休暇が一般的でない現場の技能労働者は、時間外労働ではなく、時間内労働が長い特徴がある。
 このため、時間外労働を規制するのではなく、適正な工期設定、施工時期の平準化、生産性向上などによる週休2日を実現することで、長時間労働を是正すべきとの意見も一方である。
 

  

(建通新聞社より)

 

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