建設業 社保未加入の2次下請け以下を排除へ 平成29年年4月~
2017年2月27日
【建設業 社保未加入の2次下請け以下を排除へ 2017年4月~】
国土交通省は、4月1日以降に入札手続きを開始する全ての直轄工事で、社会保険未加入(企業単位)の2次以下の下請けを排除する。
原則30日間の猶予期間を設け、元請けに2次以下の下請けへの加入指導を求める。
10月1日以降は、猶予期間内に加入が確認されなければ、元請けに制裁金・指名停止・工事成績減点のペナルティーを与える。制裁金は未加入の下請けと直近の上位下請けとの下請け金額の5%とする。
【開始時期】
2017年4月1日以降に入札公告する直轄工事
【2次以下請業者が未加入の場合の猶予期間】
2次以下下請業者が未加入の場合、次の猶予期間を設け、加入指導を行う。
2次下請業者⇒30~60日
3次以下下請業者⇒30~90日
※対象の下請業者が社保に加入した段階で発注者に加入確認書類を提出する。
【元請事業者に対する制裁等】
■開始時期
2017年10月1日~
■制裁等内容
猶予期間中に加入確認書類を提出できない元請けに対し次の制裁等を科す。
・制裁金⇒1次下請けの排除措置で下請け金額の10%、2次以下の場合は下請け金額の5%
※対象の下請けは、発注者から建設業許可部局に通報し、引き続き許可部局による加入指導を行う。
■例外(特殊事情がある場合)
・災害発生時
・加入の確約があるケース
・下請けの経営状況が悪いケース
・対象の下請けに特殊な技術があるケース など
上記のようなケースにつき、「特別事情申請書」を発注者に提出し、次回の直轄工事における契約までに加入することを求める。
【今後の動き】
今後は、国交省以外の中央省庁、特殊法人、地方自治体にも対策の強化を促す。
(建通新聞社より)
今後は、民間工事へのこの取扱が準用されていくと思われるため、社会保険未加入の建設業者様におかれては、早めに対策を講じられることをお勧めいたいします。
なお、当事務所では、社会保険労務士と提携しておりますので、お困りの場合は、お気軽にお問合せください。
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