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2016年11月

建設業の大卒初任給(男子)が産業別最高額

2016年11月30日

 

【建設業の大卒初任給(男子)が産業別最高額】

 

 厚生労働省が公表した2016年賃金構造基本統計調査の結果から産業別の初任給を調べの結果によると・・・

 

 [建設業]

 大卒・男性が21万3200円 ⇒ 全産業の中で最高額

 高卒・男性は17万0600円 ⇒ 情報通信業に次いで2番目に高額

 大卒・女性は20万2500円 ⇒ 情報通信業、サービス業等に次いで4番目

 高卒・女性は16万3200円 ⇒ 生活関連サービス業・娯楽業等に次いで3番目

 

 [建設業の学歴別の対前年増減率]
 大卒・男性+1・4%

 高卒・男性+1・3%

 大卒・女性△2・6%

 高卒・女性+4・3%

 

※この調査での初任給は、基本給と諸手当から超過労働給与額と通勤手当を除いたもの。調査対象は、有効回答を得た4万9783民間事業所のうち、新規学卒者を採用し、初任給が確定した1万5308事業所の回答を集計したもの。
 

(建通新聞社より)

  

 

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法定福利費の減額調整 建設業法違反の恐れ

2016年11月30日

 

【法定福利費の減額調整 建設業法違反の恐れ】

  

 政府は11月22日、工事請負契約で法定福利費の不当な値引きや工事費との減額調整が行われた際の行政指導に関する答弁書を閣議決定。

 

 答弁書では、請負金額が必要な原価を満たさず、下請けの元請けに対する取引依存が高ければ、不当に低い請負代金を禁止する建設業法第19条の3に違反する恐れがあると記載。その上で、こうした行為に及んだ元請けには、建設業許可部局が書面で行政指導を行うことになると明記した。

 加えて、建設業法19条の3に違反した元請けを許可部局が公正取引委員会に対し、独占禁止法に基づく指導・勧告も要請できるとした。

 

 国土交通省のアンケート調査(2015年11月時点)によると、法定福利費を内訳明示した見積書(標準見積書)を提出した結果、法定福利費を減額された下請けは6・5%、法定福利費は減額されなかったものの、見積総額を減額された下請けは36・7%あったという。

 

 主意書ではこの他、2017年度以降、社会保険に加入していない作業員の現場入場を制限するよう求めた「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」が、民間工事にも適用されるかを質問。答弁書では、ガイドラインが公共工事・民間工事を問わず、作業員に適切な保険に加入するよう求めていると回答した。
 

(建通新聞社より)

 

 

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民泊サービス(簡易宿所営業)の許可取得の手引き

2016年11月16日

  

【民泊サービス(簡易宿所営業)の許可取得の手引き】

  

昨今、ネットなどを通じて「民泊サービス」が普及してきています。

この状況を踏まえ、国において新たな法整備の検討が進められており、平成28年度中に新たな法案が提出される予定となっています。

しかし、現行法制度では、民泊サービスを提供するためには、原則として旅館業法に基づく許可が必要となっています。

  

そこで、このたび、国が民泊サービスを始めようとする際に必要となる旅館業法の手続き等について紹介する「民泊サービス(簡易宿所営業)の許可取得の手引き」が公表されています。

細かいな点は各自治体により異なるかもしれませんが、民泊サービスをお考えの方は、本手引きを参考にしてください。

  

民泊サービス(簡易宿所営業)の許可取得の手引き

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厚生労働省公式サイトへ

  

  

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