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2015年12月

信用保証制度見直しへ 8割保証引き下げか?

2015年12月18日

信用保証制度見直しへ

 

一律8割保証が引き下げられる可能性が高くなってきているようです。

 

【信用保証制度とは】

建設業など中小・小規模企業が金融機関から融資を受ける時、信用保証協会が決められた割合で返済保証するもの。

 ▽一般保証⇒8割保証

 ▽セーフティーネット保証⇒10割補償

 

【保証の見直しの方向性】

 一般保証の場合、一律8割保証という制度を改め、創業期や成長期の企業と、成熟期や撤退期に入った起業で保証割合を変える。

 

【建設業への影響は】

 現政権は創業間もない企業や成長産業への強力支援を打ち出しており、歴の長い多くの中小建設業の場合、保証協会の8割保証が引き下がる可能性が非常に高い。

 また建設業も指定業種に含まれる、保証協会10割保証のセーフティネット保証そのものは維持するが、リーマン・ショック以降から現在まで借入の金利など条件変更を繰り返している企業に対しては経営改善を加速させるため、条件設定など見直しも検討すされる。

 これまで中小建設業は、バブル崩壊後の金融機関による不良債権処理の余波と公共工事市場縮小の中、貸し渋り・貸しはがしの問題に直面した際、金融機関の融資リスクゼロ(10割保証)の特別保証・緊急保証や、中小企業金融円滑化法などで、スムーズな資金調達を行ってきた。
 

 現状のまま来年1月から始まる信用保証制度の見直しに伴う制度設計づくりに入れば、大半の中小建設業が利用する融資額に対して一律8割を保証協会が保証する一般保証の保証割合が、最大5割程度まで引き下げられるのは確実とみられる。その場合、融資リスクが増加する金融機関がこれまでと同様の融資姿勢を維持するのは難しいことも想定される。

 

 (建通新聞社より)

 

 

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2016年6月新設の解体工事業の技術者要件決まる

2015年12月17日

解体工事業を営まれているお客様は特にご確認ください!

 

2016年6月1日に新設される解体工事業について、その技術者要件が固まりました。

これで、許可も含めて法令上の整備が整ったことになります。

 

【解体工事業の監理技術者資格】

次のいずれか

▽1級土木施工管理技士

▽1級建築施工管理技士

▽技術士(建設部門、総合技術監理部門・建設)

▽主任技術者要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を持つ者

 

【解体工事業の主任技術者資格】

監理技術者資格に加え、次のいずれか

▽2級土木施工管理技士(土木)

▽2級建築施工管理技士(建築、躯体)

▽とび技能士(1・2級)

▽解体工事施工技士

▽実務経験10年以上(ただし、指定学科の大卒は3年以上、高卒は5年以上)

 

 

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配置技術者の金額要件緩和を再検討

2015年12月15日

国土交通省が配置技術者の金額要件緩和の方向を打ち出していましたが

例の基礎杭工事問題から技術者配置制度にも関連するということで再検討されるとうことになったようです。

 

【現行制度】

 下請け請負金額3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)の工事に監理技術者

 公共性が高い重要な工事のうち請負金額2,500万円(建築一式工事は5,000万円以上)で主任技術者又は監理技術者

 のそれぞれの配置が義務付けられている。

 

この金額要件は1994年以降見直しがされていないことから、その後の物価上昇や消費税率の引き上げなどを踏まえて金額要件を引き上げるKとおを検討していたが、基礎杭工事問題の影響を受け、再検討ということになったようです。

 

非常に重要な点でもありますので、しっかりと検討いただきたいと思いますし、また、実際の工事現場でどれだけ適正化が図れるかも重要なポイントだと思います。

 

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