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2015年2月

経営事項審査の審査基準の改正等について 

2015年2月27日

経営事項審査の審査基準の改正等について

経営事項審査制度の審査基準が改正され、平成27年4月1日から施行されます。

審査基準の改正内容について

1.若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の新設

  若年の技術者及び技能労働者につき、次の2点が評価されます。

  (1)若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況

    審査基準日時点で、若年技術職員の人数が技術職員の人数の合計の15%

   以上の場合、「その他(社会性等)の審査項目W(以下「W点」とう。)」

   において一律1点の加点

  (2)新規若年技術職員の育成及び確保の状況

    審査基準日から遡って1年以内に新たに技術職員となった若年技術職員の

   人数が審査基準日における技術職員の人数の合計の1%以上の場合、W点に

   おいて一律1点の加点

   ※若年技術職員とは、技術職員のうち審査基準日において満35歳未満の者

    をいいます。

2.評価対象となる建設機械の範囲拡大

  現行の評価対象であるショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザー

 に加え、災害時に使用され、定期検査により保有・稼動が確認できるものとし

 て、新たに次の3機種が加点評価の対象となります。

 いずれの機種も1台につきW点において1点、合計で最大15点(現状維持)まで

 加点されます。

 (1)モーターグレーダー

   建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)別表に規定するも

 (2)大型ダンプ

   土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法

 (昭和42年法律第131号)第2条第2項に規定する大型自動車のうち下記を満た

  すもの

   ・経営する事業の種類として建設業を届け出ていること

   ・表示番号の指定を受けていること

 (3)移動式クレーン

   労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第12条第1項第4号に規定す

  るつり上げ荷重3トン以上のもの

3.技術者要件の追加

  職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定による技能検定のうち、

 次の資格が技術者要件に追加されます。

 (1)型枠施工の技能検定が大工工事業の技術者要件に追加

 (2)建築板金(ダクト板金作業)の技能検定が管工事業の技術者要件に追加

 

【兵庫県の場合】

以下、兵庫県の場合の今後手続きについて示します。

他の都道府県、大臣許可の方は、それぞれご確認ください。

平成27年3月13日(金)までの申請受付→旧基準(旧様式)

※3/16~3/31の間で、すでに予約日が確定しているものを除く。

平成27年4月1日(水)から申請受付→新基準(新様式)

※例外として、3/16~3/31の間においては、有効期限がH27.5.31日

まで(審査基準日がH26.10.31以前)の業者に限り新様式による受付

が行われます。

改正に伴う再審査の申し立て

再審査の申立期間→平成27年4月1日~7月29日まで

 

【.対象業者】
再審査の申立をする日において、現行規準による有効な経営事項審査結果通知書を所有する業者(結果通知書の有効期限→審査基準日から1年7か月)

 

【手数料】

無料

 

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建設業許可事務ガイドライン改正 3つのポイント 

2015年2月13日

 

1月30日、国土交通省は改正建設業法に対応して建設業許可事務ガイドラインを改正、提示しています。

 

建設業種区分の考え方については以下の通り。
1/8 業種別 建設工事の内容及び例示・考え方を改正<国土交通省>

 

注目される変更点としての3つのポイント

 

【ポイント1】

 

「役員」を「役員等」に変更。記載すべき役員の範囲拡大。

取締役や執行役に加え、役職の如何を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者の記載が求められることになりました。

 

具体的には、相談役、顧問、議決権の100分の5以上を有する株主、出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている者など。
個人事業者については経営業務の管理責任者を記載することが明記されています。

 

 

 

【ポイント2】

 

工事経歴書に記載する個人情報の保護。

 

「注文者」及び「工事名」から氏名が特定されないよう留意する旨を明示。

 例)注文者「A」、工事名「A邸新築工事」

 

 

 

【ポイント3】

 

その他専任技術者の証明書類に「監理技術者資格者証の写し」を承認。

 

「監理技術者資格者証の写し」によって基準を満たすことを証明する場合、学校の卒業証明書や実務経験証明書など、その他の書類の提出を要しないことが明記されています。

 

資格者証の有効期限が切れているものであっても、「資格」や「実務経験」は認められる。

 

 

 

【改正ガイドラインの運用開始時期】

 

平成27年4月1日

 

 

 

 

神戸の行政書士高見肇

 

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