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2014年8月

建設労働者緊急育成支援事業2015年度創設へ

2014年8月29日

建設労働者緊急育成支援事業 2015年度に創設

厚生労働省は、新卒者や離・転職者などを対象とした「建設労働者緊急育成支援事業」を2015年度に創設する一方、認定職業訓練とキャリア形成促進助成金を拡充し、5年間で1万8000人の建設労働者を養成する。

 

15年度政府予算の概算要求ではこれらの経費として見込んでいる約18億円を要求する。

このうち「建設労働者緊急育成支援事業」は、建設産業専門団体連合会(建専連)や建設業振興基金などに委託し、訓練から就職支援まで一括して実施。型枠工や鉄筋工など不足している建設技能者を養成する。

事業は5年間の時限措置として実施。

 

富士教育訓練センター(静岡県富士宮市)、三田建設技能研修センター(兵庫県三田市)、ものづくり大学(埼玉県行田市)などで1~6カ月の座学と実習を行い、1年間に1000人(15年度は600人程度)の建設技能労働者を養成する。日本建設業連合会(日建連)や全国建設業協会(全建)、大手ゼネコンなどからの技術支援も想定している。

 

在職者を対象とした建設業界の主体的な取り組みについても支援する。認定職業訓練を拡充し、5年間で建設技能者8000人を養成する。

 

具体的には、大手ゼネコンや地場の大手建設業などが傘下の協力企業を中小企業事業主団体として都道府県知事の認定を受けた上で従業員を対象とした認定職業訓練を実施する場合、これを広域団体認定訓練として支援する。訓練経費の2分の1を助成するほか、建設労働者確保育成助成金から3億円を上限として、一定額の運営費や施設・設備費用の2分の1を助成する。

 

企業個別の取り組みも支援する。キャリア形成促進助成金を拡充することで、5年間に建設技能者5000人を養成する。企業が単独で、または系列企業やグループ企業が連携して実習と座学を組み合わせた訓練を実施する場合、訓練経費を3分の2(中小企業以外は2分の1)助成。賃金についてもOff-JTは1時間当たり800円(中小企業以外は同400円)、OJTは1時間当たり700円(同)を助成する。

(建通新聞社より)

 

 

 

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外国人建設就労者受け入れ拡大緊急措置

2014年8月19日

外国人建設就労者受け入れ拡大緊急措置の話題です!

 

国土交通省は、2015年度から外国人建設就労者の受け入れを拡大する緊急措置の枠組みを決定した。

 

緊急措置により、日本国内に滞在した経験のある技能実習生に対し「特定活動」の名目で最長3年の在留資格を与える。

 

技能実習制度で定める受け入れ枠を拡大する一方で、受け入れる外国人の報酬を同レベルの技能を持つ日本人と同等額以上とするよう求めたり、元請け企業も含めた受け入れ企業への監視体制の強化を図る。

 

13日付で「外国人建設就労者受入事業に関する告示」を定めた。国交省は告示に続き、外国人建設就労者の受け入れに向けた手続きの詳細を示すガイドラインや、元請け企業が下請けの受け入れ企業を指導するためのマニュアルをまとめる。

 

緊急措置の受け入れ対象は、技能実習1号から技能実習2号への移行後、技能実習におおむね2年間従事した外国人建設就労者。技能実習の継続で最長2年、帰国した場合に最長2年間、帰国後1年以上が経過した場合に最長3年間の在留資格を新たに与える。

 

建設分野の技能実習を行った実績がある監理団体を「特定監理団体」に認定し、この特定監理団体が外国人建設就労者を受け入れる。受け入れ建設企業には、特定監理団体と共同で「適正監理計画」を提出させる。

 

適正監理計画には、受け入れ人数や就労場所、業務内容、報酬予定額などを記載してもらい、報酬予定額は同レベルの技能を持つ日本人と同等額以上とすることを求める。これらの要件を満たしていた場合に、通常の技能実習で各企業の常勤職員の最大20分の1としている受け入れ枠を常勤職員と同数まで広げる。

 

受け入れ枠の拡大に合わせて、受け入れ企業に対する監理体制も強化する。国交省、法務省、厚生労働省、建設業団体、特定監理団体などで「適正監理推進協議会」を設け、外国人の受け入れ状況や不正行為などを監視する。

 

緊急措置は15年4月1日に全面施行し、東京五輪による建設需要が落ち着く21年3月31日以降は効力を失う。

(建通新聞社より)

 

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解体工事の技術者制度構築へ

2014年8月5日

 

国土交通省は、建設業法改正で建設業許可の業種区分に解体工事業が新設されることに伴い、有識者らで解体工事業の技術者制度について議論する「解体工事の適正な施工確保に関する検討会」を発足させる。

 

8月4日に初会合

 

解体工事の適正な施工の確保に求められる技術・知識を整理し、配置される技術者の資格を決める。

 

新たな業種区分が施行される2016年度までの早期に解体工事業に求める技術者資格を決める。

 

建設業法が今通常国会で改正され、1971年に建設業が登録制から許可制に移行し、現在の業種区分を設けて以来43年ぶりに業種区分を見直し、29番目の新業種として解体工事業を加えたことを受けての措置。

解体工事業が建設業法に基づく許可業種となったことで、解体工事業の許可を取得する建設業者は、解体工事の現場に一定の資格・経験を持つ技術者を置き、技術上の管理を行うことが求められるようになる。

現在、解体工事の施工は「とび・土工・コンクリート工事」の許可で施工が可能。

 

とび・土工に求められる技術者資格は・・・

▽建設機械施工技士

▽土木施工管理技士

▽建築施工管理技士

▽技術士

▽技能士

▽地すべり防止工事士

となっている。

また、解体工事に特化した民間資格として、全国解体工事業団体連合会が運営する「解体工事施工技士資格」もある。

検討会では、解体工事の技術者に求められる技術・知識を整理した上で、これらの既存資格の中から解体工事に適した技術者資格や、主任技術者・監理技術者それぞれの実務経験などを決める。

解体工事業の許可は、公布から2年以内に施行されることになっており、実際に許可を取得できるのは16年度以降となるため、施行までの早い段階で解体工事業の技術者制度を固める。

 

施行後3年間の経過措置も設けられるため、経過措置期間中は、とび・土工の許可や従来の技術者配置で解体工事を施工することができるようにする。

(建通新聞社より)

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