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2013年3月

■障害者総合支援法施行に伴う定款(目的)変更|神戸の介護事業コラム

2013年3月19日

厚生労働省から各自治体宛に既に通知が出されているところですが

 

「障害者自立支援法」については、平成25年4月1日から

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に

改正されます。

 

この改正に伴って、法人の定款の目的に

 

「障害者自立支援法」という用語を用いられている場合は、

速やかに変更を行う必要があります。

 

例えば・・・

 

障害者自立支援法に基づく●●事業

 

目的をこのような表現で規定されている法人が多いと思います。

 

このような規定の場合は、「障害者自立支援法」という用語を変更する必要があります。

 

法人の形態(株式会社、NPO)によって定款の変更の決議の方法が異なります。

 

また、4月1日以降に設立される法人の場合は

目的に「障害者自立支援法」という用語は使用できませんので

ご注意ください。

 
 

私どもアシストブレイングループでは、

介護・障害サービス専門の行政書士と法務専門の行政書士が

この変更手続のお手伝いをさせていただいております。

 

どのように変更手続をすればよいのか?

いつまでにしないといけないのか?

 

などなど

 

お気軽にお問い合わせください!

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法人の定款変更に関する手続きは

神戸|行政書士高見・伊達共同事務所 にお任せください!

TEL.078-965-7000 FAX.078-965-7005

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■社会体育施設耐震化への補助創設|神戸の建設業許可コラム

2013年3月18日

神戸の建設業許可申請専門の行政書士高見肇です!

 

数日前の記事になりますが、ご紹介を・・・

 

3月13日付け建設通信新聞より

文部科学省が、自治体が設置した社会体育施設(地域スポーツ施設)を対象とした耐震化事業の補助制度を創設。

また、既存学校施設の改修によって学校統合を行う場合の補助制度も拡充。

ともに2012年度補正予算で成立。

補助対象は社会体育施設のうち、Is値(構造耐震指標)が0・7未満かq値(保有水平耐力指標)が1・0未満のRC造、S造、SRC造の建物、Iw値(木造の構造耐震指標)が1・1未満の木造建物。

 

補助率は3分の1
 

文科省によると、「公立体育館」の耐震改修状況は、11年4月時点で、1981年以前の施設が2219棟あり、耐震診断実施率は35.8%にとどまっているという。

診断の結果、72%が改修を必要とされたものの、未改修の施設は53.8%に上る。
 

補助制度の創設で、社会体育施設の耐震診断と結果に基づく耐震化工事の進展が見込まれ、地域の建設企業の需要にもつながるとみられる。
 

学校統合に伴う校舎整備の支援は、新増築に対し2分の1を補助する制度がある。ただ、既存施設の改修で対応する場合は、補助率3分の1の大規模改造事業が活用できるものの、築後20年以上経過し、改修内容にも一定の条件があることや、学校統合に特化した補助制度ではないため、あまり活用されていない。
 

このため、文科省では、廃校など未活用施設を含む既存施設を統合校の校舎、屋内運動場として使うために必要な改修工事を対象に、改造事業の補助制度を改正する。具体的には、補助率は変わらないものの、補助要件を原則なくす。補助額は下限が400万円で、原則2億円を上限とする。これにより、地域の実情に応じた学校統合に伴う施設整備が可能になる。
 

 

 

 

特に地域の中小零細建設業者への発注が多くなるように自治体の配慮を期待したいですね。
 

 

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■ゼロ国債工事に係る借入金の経審での取り扱い|神戸の建設業許可コラム

2013年3月7日

神戸の建設業許可申請専門の行政書士高見肇です!

 

国の平成24年度の補正予算においていわゆる”ゼロ国債工事”の発注が予定されています。

”ゼロ国債工事?”

役所で使っている呼び名で

 

平成24年度の予算で契約はするけれども

平成24年度中には前払金等の支出がないような工事のことを

こう呼ばれていますね。

このゼロ国債工事を受注するにあたり

金融保証による融資を受けた場合には、

その借入金の額については

経審上、負債の合計額から控除する取扱いがされるようです。

詳しくは下国土交通省のページをご覧ください。

↓↓↓

国土交通省のページ

 

そもそも”ゼロ国債工事”の意味って?

ですよね

役所は単年度予算(4月~翌年3月)が原則ですので、

年度をまたがるような工事を契約することは例外です。

 

今回の大型補正では、できるだけ速やかに市場に工事を発注できるようにと

補正予算成立後速やかに入札、契約を済ませ

工事の着工を4月早々からできるようにしているのが目的でしょう。

 

少し仕組みが複雑ですので、

公共工事を元請で請負っておられる会社しかピントこないかもしれませんが・・・

簡単に言えば・・・

 

年度をまたがる工事の契約ができるように予算措置されるのが

 

国債工事

 

で、その初年度は契約のみで役所の支出が”0”なのが

 

ゼロ国債工事

こんな感じでしょうか。

 

あまり聞きなれない言葉でしょうけど

マメ知識としてご参考までに^^

 

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