■障害者総合支援法施行に伴う定款(目的)変更|神戸の介護事業コラム
2013年3月19日
厚生労働省から各自治体宛に既に通知が出されているところですが
「障害者自立支援法」については、平成25年4月1日から
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に
改正されます。
この改正に伴って、法人の定款の目的に
「障害者自立支援法」という用語を用いられている場合は、
速やかに変更を行う必要があります。
例えば・・・
障害者自立支援法に基づく●●事業
目的をこのような表現で規定されている法人が多いと思います。
このような規定の場合は、「障害者自立支援法」という用語を変更する必要があります。
法人の形態(株式会社、NPO)によって定款の変更の決議の方法が異なります。
また、4月1日以降に設立される法人の場合は
目的に「障害者自立支援法」という用語は使用できませんので
ご注意ください。
私どもアシストブレイングループでは、
介護・障害サービス専門の行政書士と法務専門の行政書士が
この変更手続のお手伝いをさせていただいております。
どのように変更手続をすればよいのか?
いつまでにしないといけないのか?
などなど
お気軽にお問い合わせください!
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神戸|行政書士高見・伊達共同事務所 にお任せください!
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