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2013年1月

建設業許可業者の社会保険加入問題|神戸の建設業許可申請コラム

2013年1月31日

神戸の建設業許可申請専門の行政書士高見肇です!

  

昨年の11月から建設業許可業者への社会保険加入指導が始まっていますが、

それに関するご相談も増えてきています。

 

特に経営事項審査を受けられているお客様にとっては

減点幅も大きくなり点数への影響が必至です。

 

私どもアシストブレイングループ

建設業許可関係を専門にする行政書士、社会保険労務士、税理士が

同じフロアに席を置いて、互いに連携しながらお客様へのご対応をさせていただいております。

 

私どものオフィスにお越しいただければ

一度に許認可、労務保険関係、会計・税務関係のご相談をお受けすることができます。

 

単なる連携は多くありますが

同じフロアでお客様へのご対応ができるのは少ないのではないでしょうか。

 

それぞれの観点から考察をしながら、

お客様にとってベストな答えを導きだしていきます。

 

あっちへ相談、こっちへ相談で手間がかかる

また、それぞれ言われることが違って困っている

そういったお悩みを持ってお越しなるお客様も多くあります。

 

私どもはお客様にとっての真のワンストップサービスを追求しています。

是非、私どもアシストブレイングループ をご活用ください!

 

 

 

 

 

 

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神戸の建設業許可申請/決算変更届/経営事項審査/入札参加申請など
神戸の建設業許可に関する手続は
 
建設業許可申請専門の
神戸|行政書士高見・伊達共同事務所 にお任せください!
 
TEL.078-965-7000 FAX.078-965-7005
E-mail:td-office@kfa.biglobe.ne.jp  
 
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経営事項審査:健康保険の取扱|神戸の建設業許可コラム

2013年1月16日

神戸の建設業許可申請専門の行政書士高見肇です!

  

経営事項審査については、平成24年7月1日に改正され、

「健康保険及び厚生年金保険」

 ↓

「健康保険」と「厚生年金保険」の区分に分かれています。

  

健康保険について、全国建設工事国民健康保険組合や全国土木建築国民健康保険組合の国民健康保険(建設国保等)に加入されている場合の取扱いについて確認しておきます。

 

健康保険の被保険者の適用除外の承認を受けて建設国保等に加入されている場合は、

「健康保険」の審査項目については、

適用除外」となります。

 

ただし、「適用除外」は減点の対象となりませんので

お間違えのないように。

 

ご自身で経営事項審査を受審されておられる方で、

建設国保等に加入されておられる場合は、

減点になりませんので、十分ご注意ください。

 

 

 

 

 

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日本経済再生に向けた緊急経済対策(H25.1.11閣議決定)|神戸の建設業許可コラム

2013年1月16日

神戸の建設業許可申請専門の行政書士高見肇です!

 

経済対策の第一弾となる「日本再生に向けた緊急経済対策」が、1月11日閣議決定されました。

 

その全文をご紹介します。 

 ↓ ↓ ↓

首相官邸ページへ

 

 

 

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建設業の魅力を発信するための戦略的広報検討会|神戸の建設業許可申請コラム

2013年1月11日

神戸の建設業許可申請専門の行政書士高見肇です!

 

昨年11月より、国土交通省では、建設産業の再生と発展のための方策2012の具体的方策が多方面から検討されていますが、私が注目しているのは・・・

 

「建設産業の魅力を発信するための戦略的広報検討会」

 

「担い手確保・育成検討会」の下に設置されてはいますが、

建設産業そのものの魅力をどのように発信していくのか興味深いですね。

私は、むしろ建設産業界そのものの情報発信というより

この検討会で議論される内容や情報は個々の建設業者にとっては非常に重要なものになると思っています。

 

建設産業界は当然ながら個々の建設業者の集合体

したがって、個々の建設業者の魅力UPなしでは業界全体の魅力UP、あるいは担い手の確保にはつながっていかないからです。

それぞれの建設業者の皆様も全てあてはまるということではないと思いますが、自社のPRや担い手確保のためのヒントが隠れているかもしれません。

国土交通省の建設産業の魅力を発信するための戦略的広報検討会の専用ページがありますので、定期的にご覧になられてはいかがでしょうか。

 

↓↓↓

建設産業の魅力を発信するための戦略的広報検討会のページ

 

 

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神戸の建設業許可申請コラム|地域建設業経営強化融資制度の延長

2013年1月10日

神戸の建設業許可申請専門の行政書士高見肇です!

 

中小・中堅建設企業が、公共工事等の発注者に対して有する工事請負代金債権を担保に事業協同組合等又は一定の民間事業者から出来高に応じて融資を受けられるとともに、保証事業会社の保証により、工事の出来高を超える部分についても金融機関から融資を受けることが可能となる地域建設業経営強化融資制度が平成20年11月4日より実施されています。

 

本制度の期限が、平成25年3月31日まで延長されています。

 

詳しくは国土交通省のホームページでご確認ください。

↓↓↓

地域建設業経営強化融資制度のページ

 

 

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