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2011年6月

神戸の建設業許可申請コラム

2011年6月30日

おはようございます!

神戸の行政書士 高見です!

お知らせです!

神戸市の工事請負競争入札参加資格をお持ちの建設業者の皆様へ!

経営事項審査の改正 がなされ

平成23月4月から新基準にて実施されていることは周知のとおりだと思いますが、

このたび、神戸市では

平成24・25年度神戸市工事請負競争入札参加資格申請については

新基準での経営事項審査結果通知書が必要となります。

つまり、旧基準での結果通知では資格要件を満たさないということです!

今回の入札参加資格申請の受付は

平成23年12月~平成24年1月の予定とされていますが、

決算期の関係で、それまでに新基準による審査結果通知が必要ということです。

したがいまして、申請時期までに改正後の審査基準による

経営事項審査結果通知書を取得することができないおそれのある場合には、

改正前の審査基準による経営事項審査結果の再審査を受けるなど、

申請時期までに必ず改正後の審査基準による

経営事項審査結果通知書を準備しないといけません。

ただ、ここで、問題は、

兵庫県でのこの再審査の受付が7月29日までということです!

神戸市の工事入札参加資格をお持ちのお客様は

今一度、経営事項審査の結果通知を再確認してください。

急がないと、次回の入札参加資格がもらえなくなります!

ご不明な点、お困りの点

もしくは、手続きに関しては

私ども行政書士高見・伊達共同事務所 にお任せください!

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行政書士高見・伊達共同事務所

tel. 078-965-7000 fax.078-965-7005

e-mail : td-office@kfa.biglobe.ne.jp

〒651-0084

神戸市中央区磯辺通4-2-8田嶋ビル7F

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神戸の建設業許可申請コラム

2011年6月27日

建設産業戦略会議において

昨年12月以降12回にわたり討議が重ねられてきましたが、

この度、「建設産業の再生と発展のための方策2011」が取りまとめられました。

これまでにない厳しい状況に置かれている建設産業の現状を踏まえ

直面する課題の整理と今後の具体的な対応策がまとめられています。

今後の許可申請や経営事項審査にも影響でそうな

ことも盛り込まれています。

国土交通省記者発表資料

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo13_hh_000123.html

神戸の建設業許可申請コラム

2011年6月14日

おはようございます!

神戸の行政書士 高見です!

平成23年6月13日 建設工業新聞によると・・・

国土交通省が10日発表した建設工事受注動態統計によると、

11年4月の工事受注高は2兆2281億円(前年同月比6・4%減)で、

単月では00年度の調査開始から最低となったとのこと><

詳細内容は、こちら↓

http://www.wise-pds.jp/news/2011/news2011061301.htm

神戸の建設業許可申請コラム

2011年6月14日

このたびの東日本大震災で被災された方に対して

建設業情報管理センター では次のような支援策が講じられているようです。

ご参考までにお伝えいたします。

1.分析手数料

 1)主たる営業所の建物が「全壊」「全焼」の被害を受けられた場合 …無料

 2)主たる営業所の建物が「大規模半壊」「半壊」「半焼」の被害を受けられた場合…6,000円

2.取扱期間

・平成23年3月11日から平成24年3月31日までの間に当財団が「経営状況分析結果通知書」を発行させていただくお客様

 既に分析手数料をお支払いの場合でも平成23年3月11日付け以降の日付の「経営状況分析結果通知書」を受領されたお客様には分析手数料をお返ししますので、支部事務所までご連絡ください。

3.被災確認書類

・市区町村が発行する「罹災証明書」(コピー)1通を分析申請書に添付願います。

「罹災証明書」の交付を受けることが困難な場合は、支部、事務所までお問い合わせください。

                                    

建設業情報管理センター のお問い合わせ先は次のとおりです。

   ○東日本支部                    

    北海道・東北・・・電話03-3544-6903  

    関東・・・・・・・電話03-3544-6901  

    中部・北陸・・・・電話03-3544-6902  

    北海道事務所・・・電話011-222-2688  

 

   ○西日本支部                    

    近畿・・・・・・・電話06-6767-2801

    中国・四国・・・・電話06-6767-2802

    九州・沖縄・・・・電話06-6767-2803

    九州事務所・・・・電話092-483-2841

神戸の建設業許可申請コラム

2011年6月11日

経営業務の管理責任者に準ずる地位について

執行役員はどういう位置づけになるのか?

H16年の通達により次のように基準が設けられました。

次の①~③の全ての条件に該当する場合には、

経営業務の管理責任者に準ずる地位となることとされています。

① 営業部長その他管理職社員以上の地位にあること

② 経営業務の執行に関し、取締役に準ずる権限を有すること

③ ①の地位において、②の権限に基づき、7年以上建設業の経営業務を

  総合的に管理した経験、またはこれを補佐した経験を有すること

この場合、確認書類としては

組織図、権限規定などや、経営業務に関する決裁書などが求められます。

神戸の建設業許可申請コラム

2011年6月10日

経営業務の管理責任者に準ずる地位

①法人の場合は役員(取締役・理事など)に次ぐ職制上の地位

②個人事業の場合はその事業主に次ぐ地位

を指します。

そして、それらの地位において

許可を受けようとする建設業に関して

経営業務を補佐した経験が7年以上あれば、

経営業務の管理責任者としての要件を満たすことになります。

上記①をさらに具体的に説明すると

法人において経営部門の取締役に次ぐ職制上の地位とされています。

取締役に次ぐ地位でも、

営業部長、工事部長など

実際に建設と直接関係のある業務を担当する部署の長を指していて

建設に直接携わっていない経理や人事部長などの職制は

原則として該当しないとされています。

ここもポイントの一つですね。

単に取締役の次の地位だけではダメで

あくまで建設に携わっていることが求められるんですね。

そうそう、次のことも覚えておいてくださいね。

③経営業務の管理責任者に準ずる地位と取締役の期間が通算して7年以上

④法人、個人またはその両方において7年以上の補佐経験

これらも経営業務の管理責任者の要件を満たすとされています。

神戸の建設業許可申請コラム

2011年6月9日

建設業許可を取得するための要件の一つに

「経営業務の管理責任者」が常勤でいること!があります。

ご相談案件のなかでも少し理解の違いなどで要件を満たさないケースもあります。

今一度、要件をここでまとめておきたいと思います。

まず、経営業務の管理責任者とは・・・

営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者で、

例えば、法人の役員、個人事業主、登記されている支配人、支店長、営業所長で

建設業の経営業務について総合的に執行した経験を有し、

その経験が・・・

許可を受けようとする工事業種で5年

許可を受けようとする工事業種以外では7年

ある者となります。

5年と7年がごっちゃになっているケースがよくあります。

しっかりと押さえておきましょう!

次によく相談のあるものとして

「経営業務を補佐した経験」というものがあります。

これは、上述の経営業務の管理責任者の地位にはなかったが、

その経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって

経営業務を補佐した経験が7年以上あれば

これも経営業務の管理責任者として要件を満たします。

ここで注意が必要なのは、

準ずる地位が何なのか

法人であれば、役員に次ぐ職制上の地位を指し、

個人事業であればその事業主に次ぐ地位のことをいいます。

法人の役員?これには執行役員は含まれますか?

この質問も多いですね。

執行役員はここでいう役員には含まれないんです。

したがって・・・

取締役-執行役員-部長

という職制だと、役員に準ずる地位にあるものは・・・

執行役員

となってしまいます。

上記の例でいうと、

兼業事業者で執行役員の業務権限に

建設業の経営に関することが含まれていない場合は

部長が役員に次ぐ地位となりますが。

いずれにしても役員に準ずる地位の証明は

なかなか難しい点があります。

そういう場合は、

私ども行政書士高見・伊達共同事務所 へお尋ねください!

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