NEWS

ニュース

2009年6月

神戸の建設業許可申請コラム

2009年6月25日

おはようございます!

今日の神戸は暑くて・・・

朝一番から出かけていましたが

オフィスに戻ってほっとしています☆

今月中に建設業|決算変更届を5件と変更届3件を提出しないといけないので・・・

これはあくまで自分のスケジュールですが・・・

今日から残り数日で書類の作成を終わらせます!

昼間は打合せなどが入っているので

空いた時間を活用してコツコツと仕上げます!

みなさんも頑張りましょう☆

神戸の株式会社設立コラム

2009年6月24日

おはようございます☆

週の真ん中ですね!

今朝の神戸は曇り空から青空が少しのぞいています☆

昨日はアシストブレインメンバーで午前中約2時間のミーティング

方向性も決まり

8月からの展開に向けて各自準備を始めていきます!

今日は、午前中はデスクワークをして

大量に抱えている案件の処理をしないと・・・

午後からは2件お客様があり

うち1件は株式会社の設立のご相談の案件です☆

今日もバタバタと時間が過ぎていきそうな気配が・・・

みなさんも頑張ってくださいね☆

神戸の建設業許可申請コラム

2009年6月23日

今朝は体調も復活です!

午前中にアシストブレインメンバーによる

ミーティングを行います。

前回議論した内容をそれぞれがアウトプットし

方向性を決めていきます☆

さてさてみんなどのようなアウトプットを持ってくるのか

楽しみです☆

次々と建設業許可申請のご相談を受けています。

このような景気状況のなか

また、近年のコンプライアンスが叫ばれるなか、

受注金額の大小にかかわらず、

建設業許可の必要性が問われてきています。

建設業許可はいくつかの要件を満たしてはじめて

取得できるものです。

経営業務の管理責任者

専任技術者

などどのような場合に要件を満たすことになるのか

なかなかわかりにくいものです。

当事務所では

そういったお客様のご相談をお受けしています。

お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせは

078-965-7000

神戸の建設業許可申請コラム

2009年6月12日

建設業許可を申請する場合

いくつかの要件を充足する必要があります。

その一つに

「過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと」

というものがあります。

その中でも法令違反に関して整理してみましょう!

建設業許可の欠格要件のうち法令違反に関しては次のとおりで

該当する場合は、許可を取得できません。

①禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、

 又はその刑の執行を受けることができなくなった日から5年を経過しない者

 (法人の役員、支配人、営業所の長 に該当者がある場合を含む。)

②建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、

 その刑の執行を終わり、

 又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 (法人の役員、支配人、営業所の長に該当者がある場合を含む。)

一方、会社法による取締役の資格に関する規定中、

法令違反に関しては次のとおりで、該当する場合は、

取締役になることができません。

①会社法、中間法人法、証券取引法、民事再生法、会社更生法、

 破産法等のの規定違反や罪を犯し、

 刑に処せられ、その執行を終わり、

 又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

②①に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、

 禁固以上の刑に処せられ、

 その執行を終わるまで

 又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 (刑の執行猶予中の者を除く。)

若干異なっていますよね! 

じゃあ、例えば、

刑法の規定に違反(建設業許可の欠格要件に該当する規定)し、

執行猶予付きの禁固以上の刑に処せられた場合は・・・

法人の取締役になることはできますが

当該者が取締役である法人は建設業許可の欠格要件に該当し

許可を取得するこができないということになりますね。

つまり執行猶予期間中は、刑の執行を受けることがなくなっていないわけで

執行猶予期間が終了すれば、刑の執行を受けることがなくなったといえるのです。

建設業許可に関わらず

許認可では、欠格要件として多く置かれてる規定ではありますので

法人を設立する際、あるいは許認可を取得しようとする場合に

きっちりと押えておく必要がありますね。

基本的な要件ではありますが、この関係については、

許認可庁でも即答できないと思いますよ。

しまった~ちょっと情報提供しすぎかも(><)

建設業許可に関するご相談は

行政書士高見・伊達共同事務所まで

078-965-7000

e-mail:td-office@kfa.biglobe.ne.jp

神戸の株式会社設立コラム

2009年6月12日

おはようございます!

今朝の神戸は晴れなのか曇りなのかよくわからないお天気です!

いよいよ金曜日!

昨日は

ご依頼からわずか3時間で

定款の認証を済ませました。

ちょっと焦りましたが

何とか完了です(^^)

明日はいよいよ息子のサッカーの大一番の試合です。

親もワクワクドキドキ

まぁなるようにしかなりませんが

思いっきり楽しんでもらいたいものです!

絶対全国大会へ行くぞ~

って、気合入りまくりやん(><)

では、今日も頑張ってまいりましょう☆

神戸の株式会社設立コラム

2009年6月11日

つづいて、取締役と自己破産の関係について・・・マメ知識として・・・

新会社法施行前までは、商法等の規定により

自己破産の手続きを開始してから免責の決定を受け復権するまでは

取締役になれないという欠格事由がありました。

しかし、現行会社法では・・・

①自己破産は欠格事由ではない!

 破産の申し立てから復権するまでの間の欠格事由がなくなっています。

 つまり、復権を得ていない場合でも取締役となることができるのです。

②取締役が自己破産したらどうなるの?

 取締役が自己破産をした場合

 民法の規定により、当該取締役との委任契約が終了するんです。

 つまり、当該取締役は自動的に退任することになるんです。

 ただし、株主総会などで改めて選任することはできますよ。

③退任の手続きは?

 当該取締役をそのまま退任させる場合

 取締役退任の役員変更登記が必要です。

 改めて株主総会などで選任した場合も

 退任したことと、選任したことの役員変更登記が必要です。

以上のこともマメ知識として覚えておくと良いでしょう☆

まずはお気軽にご相談ください。

電話 078-965-7000

営業時間 平日 9:00〜18:00(原則土日祝休み)

メールでのお問い合わせはこちら
Top