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2009年3月

神戸の株式会社設立コラム

2009年3月11日

おはようございます!

昨晩の鼻づまりを引きづったままの状態で

今朝を迎えています(><)

かなりましにはなりましたが

いつもよりはヤバイ状態で・・・

で、今日は午前中に大阪へ定款認証に行く予定で・・・

朝一番に法務省のオンライン申請システムを利用して

電子定款を送信しようと

webサイトを開いてログイン・・・

うん? あれ?

なんとメッセージが・・・

ご利用時間は午前8時30分から・・・

なんでやねん(><)

役所みたいなこと言うな~

あっ!役所か~(><)

しかし、インターネットの世界で利用時間の制限があるのはどういうこと

って感じですが・・・

そういえば8時30分からだったな~と思い出したのですが・・・

仕方ないので

8時30分を待ってログイン・・・

なんやて~

ご利用時間は午前8時30分から・・・

ってもう8時30分なってるやん

あぁ~ 

で、再度ログイン・・・

今後はログインでき

無事、定款の送信完了!

さぁまもなく大阪へ・・・

今日も花粉多いのかな~

出かけるのは億劫になるけど・・・

今日も頑張りましょう!

神戸の株式会社設立コラム

2009年3月11日

午前中に大阪の梅田公証人役場にて

ご依頼いただいていた新会社の定款認証が完了しました。

いつも思いますが、

公証人役場によって

スタイルが少しずつ違っていますね。

梅田では

定款認証の際、

①事前にfaxにて内容確認

②定款をweb送付

③公証人が内容確認

④公証人から連絡が入り、定款認証日時の予約

⑤定款認証(委任状+定款、謄本請求書、記録媒体を持参)

公証人役場での待ち時間5分程度。

一方、私の地元神戸では、

①②は同じ

③がなくて

④定款認証日時をこちらから予約

⑤定款認証(委任状+定款、謄本請求書、必要部数の定款、記録媒体)

公証人役場での待ち時間30分程度。

今になって気がついたのですが、

謄本を書面にて交付してもらう場合は、

1枚につき20円の手数料をとられますよね。

ということは、神戸の場合は20円って何なのでしょうか?

自分でプリントアウトしていくのに20円を払う?

なんかおかしいような・・・

今まで意識したことがなかったのが不思議なくらい。

今週行く予定の奈良の公証人役場も

定款の必要数のコピー持参となっている。

一度言ってみようかな?

コピー持ってきているので、1枚20円は不要じゃないですかって・・・

他の都道府県ではどんなスタイルですか?

参考までに情報いただけたら助かります。

神戸の建設業許可申請コラム

2009年3月10日

さきほど、無事に建設業許可申請の受付が完了しました。

パーフェクトです!

少し不安があった箇所もあったのですが、

完璧でした!

なんとかお客様のご要望にお応えできるのではないかと思っています。

まだまだ安心はできませんが、

通常、申請が受理されれば許可までは大丈夫なので・・・

許可予定は4月30日!

5月の連休までにとのリクエストでしたので

ギリギリご要望にお応えできたかなと・・・

ご依頼いただきましたお客様に感謝です!

今後も決算変更届や許可更新など

お手伝いをさせていただきたいと思います!

神戸の建設業許可申請コラム

2009年3月9日

午後から融資に必要な事業計画書の作成の

依頼をいただいている建設業の経営者の方と打合せをさせていただきました。

まだ、4期目という新しい会社ですが、

既に昨年2社目を設立されており、

この建設業界の冷え込みの中、

順調に売上を伸ばしてこられています。

環境をテーマに

どんどん新しいアイデアを取り入れ

貪欲に経営されている結果なのでしょう!

年齢も私よりも若く

まだまだこれから大きくいていくぞ!

っといった感じが伝わってきました。

二週間を時間をいただき

事業計画書の作成を行います。

また今日も新たな出会いに感謝です!

神戸の株式会社設立コラム

2009年3月5日

今定款作成&認証をお仕事を2件同時平行でさせていただいている。

一つは本社がA市内

もう一つは本社がB市内

定款の認証は本店所在地がある都道府県内の公証人役場でしなければいけない。

今回の案件は

どちらも取締役1名、株主総会やその他の機関設計はお任せ

といった感じ

業種は全く異なるが

ほぼ同じ内容の定款で問題ないため

各公証人役場へ定款(案)をfax送付し、

事前審査を受けた。

Aはok!しかしBは・・・

「第○条ですが・・・

会社法上では・・・

実態上は・・・

神戸ではそういう指摘はされませんか?」

と・・・

え~~~~~と

当該条文は、

以前別のところで指摘を受け、

その指摘どおりに修正を加えたもの

そうとは言えず・・・

う~~~ん!

公証人の先生からいろいろと法解釈の説明を

いただきましたが、

結局、原案のままでもOKということで

原案どおりで認証を受けることに・・・

やれやれ

2件とも来週早々には認証に行けそうです(^^)

まずはお気軽にご相談ください。

電話 078-965-7000

営業時間 平日 9:00〜18:00(原則土日祝休み)

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