成年後見

認知症、知的障害、精神障害により判断能力が不十分な方を保護し、支援する制度が成年後見です。

成年後見

法定後見
法定後見とは、すでに認知症等により判断能力が低下している場合に、申し立てによって家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度です。
後見人を選任することで、認知症の本人に代わり、後見人が契約等をすることができるようになります。
当事務所では、成年後見の開始の申立て手続きをお手伝いさせていただきます。

ご家族を後見人としたい場合でも、後見開始等の申立手続きをして、家庭裁判所に成年後見人等に選任されなければ、本人を代理することはできません。また、必ずしも家族が選任されるとは限りません。(後見人就任 参照)

 

後見人は本人のために財産管理、医療・介護に関する手続きや法律行為を行うことができます。ただし、身の回りの世話など介護サービスを提供することはこの制度に含みません。

後見人就任
ご家族が成年後見人等に選任されない場合など、代わりに当事務所の司法書士が、後見人候補者としてお引き受けすることが可能です。お気軽にご相談ください。
任意後見
判断能力が低下する前の元気なうちに、本人が後見人候補者と契約しておき、将来実際に認知症等になったら後見がスタートする制度です。事前に公正証書で契約し、契約内容が発効するのは認知症になってからです。
発効後は後見監督人がつき、後見人の職務を監督します。(監督人は家庭裁判所が選任します)
任意後見の契約書作成等、当事務所にて手続きさせていただきます。

私がサポートいたします。

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司法書士 京極ゆたか

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